里庄町議会 > 2013-03-08 >
03月08日-04号

  • "辞職勧告決議"(/)
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  1. 里庄町議会 2013-03-08
    03月08日-04号


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    平成25年 3月定例会        平成25年里庄町議会第1回定例会会議録(第4)1. 招集年月日 平成25年3月8日(4日目)1. 招集の場所 里庄町役場議場1. 開   議 3月8日 午後1時1. 出席 議員 (4番欠番)    1番 仁 科 英 麿  2番 眞 野 博 文  3番 小 野 光 三    5番 岡 村 咲津紀  6番 岡 本 雅 道  7番 原 田 順 夫    8番 高 田 卓 司  9番 辻 田 勝 之 10番 平 野 敏 弘1. 欠席 議員   11番 松 原 繁 之1. 地方自治法第121条の規定に基づく説明のため出席した者の職氏名   町長      大 内 恒 章     副町長     辻 田 光 則   教育長     杉 本 秀 樹     理事      小 原 英 明   会計管理者   石 井 利 忠     総務課長    宮 崎 裕 之   農林建設課長  赤 木   功     町民課長    加 藤 泰 久   農林建設課参事 三 宅 卓 志     町民課参事   妹 尾 一 弥   健康福祉課長  高 橋 桂 子     国土調査室長  妹 尾   渉   教委事務局長  妹 尾 素 典     上下水道課長  仁 科 成 彦   企画商工課長  村 山 弘 美1. 本会議に職務のため出席した者の職氏名   議会事務局長  大 島 一 人1. 議事日程   日程第 1 議案第 1号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について   日程第 2 議案第 2号 里庄町立図書館設置条例の一部改正について   日程第 3 議案第 3号 里庄町公民館条例の全部改正について   日程第 4 議案第 4号 里庄町体育施設条例の一部改正について   日程第 5 議案第 5号 里庄町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について   日程第 6 議案第 6号 里庄町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定について   日程第 7 議案第 7号 里庄町指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例の制定について   日程第 8 議案第 8号 里庄町障害者自立支援審査会の委員の定数等を定める条例及び特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について   日程第 9 議案第 9号 笠岡市と里庄町との間における井笠地域二次救急医療体制整備に関する事務委託について   日程第10 議案第10号 里庄町町道の構造の技術的基準等を定める条例の制定について   日程第11 議案第11号 里庄町高齢者、障害者等の移動等の円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例の制定について   日程第12 議案第12号 里庄町都市公園条例の一部改正について   日程第13 議案第13号 里庄町高齢者、障害者等の移動等の円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例の制定について   日程第14 議案第14号 里庄町準用河川条例の制定について   日程第15 議案第15号 里庄町営住宅管理条例の一部改正について   日程第16 議案第16号 里庄町水道事業給水条例の一部改正について   日程第17 議案第17号 里庄町公共下水道条例の一部改正について   日程第18 議案第18号 平成24年度里庄町一般会計補正予算(第7号)   日程第19 議案第19号 平成24年度里庄町国民健康保険特別会計補正予算(第4号)   日程第20 議案第20号 平成24年度里庄町介護保険特別会計補正予算(第4号)   日程第21 議案第21号 平成24年度里庄町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)   日程第22 議案第22号 平成24年度里庄町水道事業会計補正予算(第2号)   日程第23 議案第23号 平成24年度里庄町公共下水道事業会計補正予算(第2号)   日程第24 議案第24号 平成25年度里庄町一般会計予算         議案第25号 平成25年度里庄町国民健康保険特別会計予算         議案第26号 平成25年度里庄町介護老人保健施設特別会計予算         議案第27号 平成25年度里庄町介護保険特別会計予算         議案第28号 平成25年度里庄町後期高齢者医療特別会計予算         議案第29号 平成25年度里庄町育英奨学資金給与特別会計予算         議案第30号 平成25年度里庄町水道事業会計予算         議案第31号 平成25年度里庄町公共下水道事業会計予算   日程第25 決議第 1号 大内恒章町長の辞職勧告決議案1. 本日の会議に付した事件   日程第1から日程第25まで            ~~~~~~~~~~~~~~~            午後1時00分 開議 ○副議長(眞野博文君) 皆さん、本日はご苦労さまです。 松原繁之議長より、本日の定例会に病気入院中のため欠席届が提出されておりますので、ご報告いたします。 ただいまの出席議員は9名であります。定足数に達しておりますので、これより平成25年第1回里庄町議会定例会を再開し、本日の会議を開きます。 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりでございます。 去る3月4日に上程され、提案理由の説明を受けておりました議案第1号特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についてから、議案第17号里庄町公共下水道条例の一部改正についてまでの案件に対しまして、各日程により質疑等に入ります。 日程第1、議案第1号特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 これより質疑に入ります。 質疑はございませんか。 8番高田卓司君。 ◆8番(高田卓司君) 〔登壇〕 8番高田です。この別表、ここにいただいておるんですが、この中には月額とか日額、あります。その中で、一部について減額の改正ということで説明ありましたが、月額となっておるところの方の月の出席といいますか、会合の回数をお尋ねをいたします。 ○副議長(眞野博文君) 妹尾教育委員会事務局長。 ◎教委事務局長(妹尾素典君) 〔登壇〕 失礼いたします。 私のほうからは教育委員会のほうをご報告いたします。 月額でございます、教育委員会の定例会議は月1回ということになっております。あわせて、臨時の定例会を開催しております。そういうことでございます。 済いません。臨時の定例会につきましては、必要なときに臨時の定例会を開催するということです。            (8番高田卓司君「月1回、2回」と呼ぶ) 月1回です。            (8番高田卓司君「月1回」と呼ぶ) はい。定例会は月1回で、必要に応じて臨時の教育委員会を開催するということでございます。 以上でございます。 ○副議長(眞野博文君) 三宅農林建設課参事。 ◎農林建設課参事(三宅卓志君) 〔登壇〕 失礼します。 私のほうからは農業委員会のほうについてお答えいたします。 農業委員会は、町長より委託を受けておりまして、農業委員会の業務というのは多岐にわたっております。それで、24時間体制みたいな格好で動いておりますが、農家相談等、そういうものから、朝から夜まで動いていただいております。 そういう中で、この月額を決めさせていただいております。会議等は月1回委員会があります。また、特別に招集する場合もあります。 以上です。 ○副議長(眞野博文君) 妹尾町民課参事。 ◎町民課参事(妹尾一弥君) 〔登壇〕 失礼します。 私のほうからは、町税等徴収嘱託員の月額8万円についてご説明をいたします。 町税等嘱託徴収員は週20時間以内の勤務といたしております。現行は1日6時間で週4日間の勤務をいたしております。 以上でございます。 ○副議長(眞野博文君) 宮崎総務課長。 ◎総務課長(宮崎裕之君) 〔登壇〕 私からは表の2枚目、中段の産業医、月額2万円とあります。これは、職員等が悩みがあったときの相談業務、それから指導業務として月に何回とは決まってございません。相談があれば月に何回でも行っております。その報酬が2万円でございます。 以上でございます。            (「議長」と呼ぶ者あり) ○副議長(眞野博文君) ちょっと待ってください。            (「いいですか」と呼ぶ者あり) どういう内容でしょうか。            (「もう時間があれなんで、これ全て記入してもらったものを配付してもらったらいかがと思うんですよ。それと、私は比較ができないんで、変更前と変更後という資料比較も欲しいんですが」「議長」と呼ぶ者あり) ちょっと待ってください。 先に。            (「休憩をとったらどうですか」と呼ぶ者あり) 休憩とりましょうか。 それでは、この際暫時休憩をいたします。            午後1時09分 休憩            午後1時12分 再開 ○副議長(眞野博文君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 宮崎総務課長。 ◎総務課長(宮崎裕之君) 〔登壇〕 失礼いたします。 月額の報酬につきましての回数ですが、これは後ほど回数を入れたものをお配りしたいと思います。 それから、新旧対照表ですが、提案理由のときにも申し上げましたが、ここでもう一回言わせていただきます。選挙長、現行が「1万6,000円」を「1万3,000円」。投票管理者「1万6,000円」を「1万3,000円」。開票管理者「1万6,000円」を「1万3,000円」。投票立会人「1万5,000円」を「1万2,000円」。開票立会人「1万円」を「1万円」据え置きでございます。選挙立会人「1万円」を「1万円」これも据え置いております。 以上でございます。            (「それと、あとここが変わったというような、削除したところ言わない。それとあとは変わってないところ言わない」と呼ぶ者あり) それから、この表から変わってるところを申し上げますと、分館長、組合長を削除しております。あとは変わっておりません。 以上でございます。 ○副議長(眞野博文君) 8番高田卓司君、質疑はよろしいでしょうか。            (8番高田卓司君「はい、よろしい」と呼ぶ) ほかに質疑の方はいらっしゃいますか。 1番仁科英麿君。 ◆1番(仁科英麿君) 〔登壇〕 1番仁科英麿です。初めから混乱しますけれども、これ別表改正のときは変わったとこだけ出すというのが本来であります。なぜこういう形で全部出したかということをまず伺いたい。これは全部審査してくれという意味ですよね。変わってなくても変えるべきじゃないかとか議論せざるを得ないんです。なぜ全文方式で出したか。変わったとこは今これでわかりましたが。 ところが、幾らを幾らに改めたって、なぜかっていうと、この前の説明、選挙関係、投票時間が縮んだからそれに合わせましたと、こんな説明でしたから、その関係で少し伺いたいと思います。 投票時間に関係のない人がこの6種類の中にいるのじゃないかと。投票立会人は確かに投票管理者もそうです、これは時間に関係するでしょう。でも、選挙長、開票管理者、開票立会人と選挙立会人は変わってませんが、ここら辺については時間に関係がないと私は思うんですが、その選挙長と開票管理者、投票時間に関係があるんでしょうかということです。 それから、幾らを幾らに改めるのはなぜかと、時間だけじゃないはずですよ。私はこの前から何回も質問しました。知事選挙のときも衆議院議員選挙のときも持ち出しが大変多いと。知事選挙のときは百数十万円持ち出しております。衆議院選挙のときは備品を購入しましたから、400万円程度、六百数十万円の持ち出し。当初のこの予算では、最終は変わったかもしれませんけれども、そういうことになってましたよ。 国、県から来る額よりも、むしろ一般財源のほうが多いぐらいの額になってる。なぜなんだと、こう聞いてたら、いや、実はここで持ち出しがあるということがわかってるんですよ。それを説明してないです、今の説明は。幾らを幾らとこう言ったのは確かに下げるんですけど、どこまでが国、県が持つ額であるかということをきっちり言うべきですよ。国の基準額できちっと決まってるんですから。 全国一律にやるものについて、国はこれだけです、全国的にそれだけ出しとるのに里庄町は相当上回ってるということでしょう。幾らそれぞれ上回っとったのか、今度どれだけ割り落とすのか、国、県の基準と合わせるべきじゃないか、思うんですけど、そこをきちっと説明をいただくべきであります。 それから、周辺の市町村ではじゃあどのようにしとるんかと。継ぎ足しをしないできちっとそのとおりやってるところと、少しはでも地元の人のために、この際お金たくさん足してあげましょうと、これはでも町民の一般財源ですよ、町民の一般財源を知事選挙や国の選挙にそれでも使いますという判断でどういうふうにするかという判断をしなきゃいけないんですから、周辺の市町村はどうしているか。 それから、持ち出し額が幾らになっとるんかと、単価が幾らじゃなくて、何人で何時間だったからトータル、今の130万円、150万円のうち、幾らがこれで持ち出しになってますよ、この前の600万円のうち、幾らがこれで持ち出しになってましたよということを教えていただきたいと思います。 それから、こういう額を決めるときには、これはやっぱり審議会等を持ってきちっとやるべきだと思うんですよ。特別職の報酬審議会、委員会が、審議会がありますけれども、これは何を所管しているのか伺いたいと思います。 今回のこういうものもそういうところで審議してもらうことはできなかったのか、できないのか、あるいはその別途でもいいですけれども、公平に考えていただく、そういう場で審議した後で提案していただくということが必要じゃないか。それも事前にこの全員協議会に諮って、それで出していただかないと、これじゃあとても判断できないです。その点を質問、大きい2点目としてお答えをいただきたい。 それから、この表をじゃあ検討せよということですから検討しますけども、2ページ目の上から3分の2あたりですが、幼稚園の園長の分があります。幼稚園の園長はたしか小学校の校長が兼ねていると。小学校校長兼ねてるときに、この額を支給しているのかいないのか。もし支給してるとしたらこれは二重払いになってるということになりますから。でも、こちらで支給したら逆に小学校の先生としての月給はカットしてますということなら二重払いにならないと思いますが、その辺はどうなってるか伺います。 それから、一番下から2番目の徴税嘱託員、これは先ほどご説明があったんで、週4回で8万円、妥当だと思うんですけど、これは滞納をできるだけ徴収していただくということですから頑張っていただきたい。そのほかにたしか歩合制の部分があったと思うんですけど、それも含めましてちょっとご説明いただきたいと思います。 できれば、前に私はこの歩合制の分は少し上げてあげたらいいんじゃないかと、頑張って取ってきていただいたら多目に返してあげるということで、やっぱり徴税をきちっとやっていただく、滞納徴収分を上げていくということが必要じゃないかと思うんですけど、そこは今回どうなってるか。 それから、選挙の関係に変わりますが、役場の職員がこの投票立会人になってると。あるいは開票立会人になってる人もいるのかもしれませんが。資料事前にいただいたんですが、投票管理者になってる方、期日前で1名、当日で1名。それから、投票立会人で、期日前に2人、当日が3人と。それから、選挙立会人もいるんでしょうか、そういう公務員、役場の職員がやっているという部分についてはどういう支給をしてるかということです。これ2つお答えいただきたいと思いますが。 終日の時間内、時間内の部分ですね。それから、終日の5時15分からでしょうか、8時までですか、その時間外になる部分。それから、休日の部分があると思います。それぞれについてどのような支給をしてるか。これも二重払いになってはならないし、じゃあ、どちらを優先していくかと、どちらの単価で払うかということがあると思うんですが。 以上、お答えをお願いしたいと思います。 ○副議長(眞野博文君) 大内町長。 ◎町長(大内恒章君) 〔登壇〕 仁科議員からの今、単価の変更したところについて、私のほうから答えます。 まず、審議会を通さなくてはいけないんではないかということなんですが、町の町長特別職報酬等審議会条例では、議会の議員の報酬並びに町長及び副町長の給料の額に関する条例を議会に提案しようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聞くものとなっておりまして、これはそれには当たっておりませんので、こちらのほうで額を出して皆さんにお諮りしたということで。 それで、先ほど言いました国、県の委託基準額というのが決まっております。これを言いますと、投票立会人は1万700円、投票立会人。投票管理者は1万2,600円、それから開票管理者は1万600円、選挙長は1万600円、開票立会人は8,800円、選挙立会人は8,800円ということで、その基準と改定前というか、現行の差を見て、例えば例として投票立会人は現行は1万5,000円、支給される基準額は1万700円ということで、少しかけ離れているんではないかという判断で今1万2,000円にさせてもらいました。 ただ、他の市町村を見ますと、随分差があります。高いところはものすごく高く出して、例えばどこの市とは言いませんが、投票管理者は2万1,000円出しとるところもあります。それと、県、国の委託基準額で決めておる市もあります。 ただ、今回里庄町の場合、4,000円から5,000円も開きがあるところを一度に基準額に急激に変えることは難しいので、3,000円程度低くしようということで提示させてもらっております。 私からは以上です。 ○副議長(眞野博文君) 妹尾教育委員会事務局長。 ◎教委事務局長(妹尾素典君) 〔登壇〕 失礼いたします。 私からは幼稚園の園長の手当についてでございます。 幼稚園の園長につきましては、里庄町では各学校長が兼ねております。小学校以外の幼稚園教育の現場の責任者でございますから、対価といいますか、それに対して年額9万円ということで手当を出しているということでございます。
    ○副議長(眞野博文君) 妹尾町民課参事。 ◎町民課参事(妹尾一弥君) 〔登壇〕 私からは仁科議員の徴税嘱託員の報酬についてお答えをいたします。 本町の徴収嘱託員は、平成20年11月1日から採用をしております。そのときは、報酬の月額は11万5,000円、週29時間以内で一月で116時間以内の勤務としていました。この月額の11万5,000円は隣りの浅口市さんと同額の額で設定をしておりました。 その後、徴収嘱託員が定期的に訪問をすることにより次第に完納となる世帯も多くなり、また現年分の税金についても督促の期限後ぐらいからすぐ徴収に回るようになり、滞納世帯を訪問するペースがだんだん早くなるにつれて納付等の行き違い等の苦情を受けるようになりました。 そこで、平成22年4月1日から徴収嘱託員の勤務時間を週29時間から週20時間以内に変更することに伴い、報酬月額を11万5,000円から8万円に変更したものでございます。 8万円を実績の1時間当たりにすると980円程度になりますが、報償費を含めた平成23年度の1時間当たりの単価は1,220円、平成24年度の1時間当たりの単価は1,229円の見込みとなっております。 報償費は、現年分を徴収した場合は2%、滞納繰越分を徴収した場合は5%、隣りの浅口市さんはこの過年度分の滞納部分が4%で里庄町は1%の加算をして出しております。 以上でございます。 ○副議長(眞野博文君) 宮崎総務課長。 ◎総務課長(宮崎裕之君) 〔登壇〕 私からは役場の職員が選挙事務に当たった場合の時間外手当、それから休日の手当はどうなっているのかについてお答えをいたします。 役場の職員で平日の場合、勤務時間以降のものについては時間外手当を出しております。これは選挙事務につきましても同じでございます。それから、立会人のほうは、平日につきましても選挙管理委員会の方、それから補充員の方等で時間外の、期日前投票とかでも8時までお願いをしております。これには職員は当たっておりません。休日の場合は職員が立会人として当たることがあります。そのときは立会人の額、報酬の額で支払いをしております。時間外手当との二重払いはございません。 それから、県知事選挙費用の持ち出し分が幾らあるのかというのは今すぐここで計算ができません。選挙後に調整ということで県のほうにお願いをして、それが認められれば委託料がふえてきますので……            (1番仁科英麿君「いや、基準を超えたものは認められてないです」と呼ぶ) この前、読み取り機とかを購入しました。その分は費用は見ていただけるということで……            (1番仁科英麿君「いや、この基準超えたものでどれだけ持ち出してるかということを」と呼ぶ) 基準を超えたものについては町の持ち出しとなります。            (1番仁科英麿君「いや、だから幾らかって聞いてる」と呼ぶ) それは今計算ができておりませんので、後で出します。 以上でございます。 ○副議長(眞野博文君) 1番仁科英麿君。 ◆1番(仁科英麿君) 〔登壇〕 いろいろ伺いましたからちょっとあれなんですが、しかしこれを私が聞くことについては全部事前に事務局には質問をしております。資料いただきたいということで。ですから、きちっと答えていただきたいと思うんです。もっとも、ほかの教育委員会のところまでは聞いてませんが、選管の部分ですね。 まず、なぜ別表で全体を出したかということが質問の1です。普通は変えるとこだけどこどこどこどこ変えますと、削除はこれこれを削除しますと出しますよ、別表でも。今回はなぜ全文を出したのかということを伺います。 それから、持ち出し額が幾らだったかということはもう3回目なんですよ、私質問が、これ。当初予算のときにもどうしてそういう持ち出しがあるのかどうか。全部国の基準どおりだと私は思ってましたから、当然国から、県からもらえると思ってるのでもらいに行くべきだよって強く言ったんですよ。 衆議院議員のときの枚数計算機については、これはそういう特別のものですから、言ったらくれるはずですから行くべきだとこう言った。実際もらえたようだということでよかったと思うんですが、ここの単価の継ぎ足しはこれはもらえるはずがないんです。そういうものを出すとしたら、町の交付税外の留保財源、自分のお小遣いの部分から出すしかないんですから、そのときに幾ら出してあげるかということを判断する、これはまさに議会、町で判断すべき部分ですから重要なんで、それで幾ら持ち出しがありますかということを聞いてるんで、もう一回答えをお願いしたいと思います。 大したことないならいいじゃないかということも言えるんですが、多いんだったらやっぱり考えなきゃいけないなということだと思うんですよ。 それから、だからその単価というのは審議会なんかできっちりやるべきじゃないかと。その特別職報酬審議会というのは議員と町だけですよというんなら別途のものをつくるか、あるいはこれの中に所管事項に入れて、やっぱり客観的に議論してもらったほうがいいんじゃないかと。町長さんが、まあ、6,000円上回っとるから半分の3,000円今回切って、次にはまた考えられとるか、次はしないでこのままでいくのかどうか提案はわかりませんが、そういう特定の方のご判断じゃなくて、民主的に決めていかなきゃいけないと思うんですよ。それでこの質問をしたんですけれども。 今回はそういうことで町長判断でこれを出されたと。あとは議会で決めてくれということだというのはわかりましたけど、それじゃあ、今後はどういう考えであるかというのをちょっと伺っておきたいと思います。 ちょっと待ってくださいよ。幾つも質問を重ねますので。 それから、幼稚園の話、あれ答えになってないですよ。二重支給してるかしてないか、イエスかノーかで答えていただきたいんです。9万円ですといって聞いてる、聞いてない。書いてあるから見りゃわかるんです、9万円です。月給払ってまた9万円払ってるんなら二重支給ですから、それは公務員法違反であります。 徴税はまあ、わかります。少しは上回ってるということだけど、もっと上回っても、頑張ってもいいんじゃないかと私は思うんで。そらたくさん徴税していただくからという意味ですよ。そこの部分はもうちょっと頑張ってもいいかなということであります。でも、答えわかりました。 それから、役場職員の支給、これも何を言ってるか答えがわかりませんでしたから、どことどこに当たってる、この6つの職種に役場の職員がどれだけ当たってるか、そのときに時間内のときはもう月給払ってるんですからこの分は払ってないのか、二重に払っとるのかって聞いてるんです。 それから、時間外のときはどちらの単価で出しとるんか。何か時間外やってませんというような感じのこと言ってたけど、そんなはずないですよ。8時まで、あそこは私時々6時か7時ごろ通ったら役場の職員が座ってましたから、期日前投票のときに。そのときはどういう支払いしてますか。 それから、休日はこちらの単価で払ってますと言われたけど、それ本来どっちなんだろうかということはちょっと疑問に思ったんですが。なぜこちらの単価なんかと。高いほうでいくんか、そうでもないんだろうと思うんです。公務員だから公務員の超過勤務手当の支払い方があるんだから、それじゃないかと私は思うんですけど。高いからこっち払うとか、こっちが安いからこっちで払うとかというもんじゃないんではないかという気がするんですが、この選挙の基準法との関係でどういうことになるのかわからないんですけど。 以上です。 ○副議長(眞野博文君) 大内町長。 ◎町長(大内恒章君) 〔登壇〕 仁科議員の下げた分、これについての今後はどうするのかというんですが、これは仁科議員ご指摘のように、基準額から上を出しおる部分がどの程度あるかの見直しをしました。その中で、やはり常識的には少し高いという判断のもとで、一遍に全部国が委託してる額にするのは今まで来ている人に対しても急激に額が下がるので、それは少し無理かなということで、額と比べて大体下げるところは3,000円ぐらいを基本に下げました。ただ、1万円のところはもうそのまま1万円で残すような方針をとりました。 ただ、これからどうするのかということですが、ここでこれが認められれば一、二年はこの形でいって、そこから先はまた考えてもらえばいいんではないかと考えております。 以上です。 ○副議長(眞野博文君) 妹尾教育委員会事務局長。 ◎教委事務局長(妹尾素典君) 〔登壇〕 失礼いたします。 幼稚園の園長の手当につきましては、二重支給かどうかということですけど、私といたしましては幼稚園の園長としての手当ですから、私的には二重支給とは考えておりません。 以上です。            (1番仁科英麿君「今の答えは答えになってませんから。全体答えられる人に答えてください」と呼ぶ) ○副議長(眞野博文君) 妹尾教育委員会事務局長。 1番仁科英麿君に申し上げます。 自席から自由な発言は許しておりませんので、気をつけて発言してください。 どうぞ。 ◎教委事務局長(妹尾素典君) 〔登壇〕 失礼いたしました。 ノーでございます。 ○副議長(眞野博文君) 答弁にまだ時間かかりますか。 ここで休憩とりましょうか。 この際、暫時休憩をいたします。            午後1時41分 休憩            午後2時02分 再開 ○副議長(眞野博文君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 宮崎総務課長。 ◎総務課長(宮崎裕之君) 〔登壇〕 失礼いたします。 最初に、この表全体をなぜ今回提出したのかということでございますが、表自体の体裁を整えるため、罫線等も変更をいたしております。そのため、表全体を今回提出させていただきました。 それから、2点目の町の持ち出し額でございますが、県知事選挙、報酬の持ち出しは31万5,100円。それから、衆議院議員選挙、持ち出し額は25万9,900円。 それから、職員が選挙に当たったときの報酬と時間外の関係でございますが、職員が平日、休日、事務従事者として選挙事務を行っております。平日、休日とも時間外勤務手当で対応をしております。 それから、立会人のほうですが、職員は平日には入っておりません。選挙管理委員さん、補充員さん等で対応しております。休日の場合に職員が入ることがあります、立会人として。その場合は職員も報酬の手当を受けることになります。時間外勤務手当はつけておりません。 以上でございます。 ○副議長(眞野博文君) 1番仁科英麿君。 ◆1番(仁科英麿君) 〔登壇〕 ありがとうございました。 持ち出し額はわかりました。それから、別表方式、理由は一応わかりました。 教育委員事務局長の答弁ですけど、ダブっていますということなんですね。これはやっぱり適正と考えるべきじゃないかと思うんですが、もう一回、回答をお願いします。 それから、役場の職員の場合は休日のときだけ立会人で入ったら報酬ですということでしたが、それでいいんでしょうか。国の取り扱い、何か指導方針みたいなものはないのか、もう一回お答えをお願いします。 以上です。 ○副議長(眞野博文君) 妹尾教育委員会事務局長。 ◎教委事務局長(妹尾素典君) 〔登壇〕 失礼いたします。 幼稚園の園長手当につきましては、現在のところ違法であるというふうな考えは持っておりません。 以上でございます。 ○副議長(眞野博文君) 宮崎総務課長。 ◎総務課長(宮崎裕之君) 〔登壇〕 職員の報酬の支払いですが、休日の場合、職員も立会人として業務に当たっておりますので、報酬で支払うことで問題ないと考えております。 国のそういう指導とか指針とかというのはちょっと今わかりません。 以上でございます。 ○副議長(眞野博文君) ほかに質疑はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(眞野博文君) これをもって質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(眞野博文君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(眞野博文君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終結いたします。 これより議案第1号を起立により採決いたします。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。            〔賛成者起立〕 ○副議長(眞野博文君) 起立少数でございます。よって、議案第1号特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正については否決されました。 日程第2、議案第2号里庄町立図書館設置条例の一部改正についてを議題といたします。 これより質疑に入ります。 質疑はございませんか。 1番仁科英麿君。 ◆1番(仁科英麿君) 〔登壇〕 1番仁科英麿でございます。この図書館設置条例の改正につきまして、これは提案理由に地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、これの施行に伴って法律が改正されたのでこの条例を出すという提案理由であります。 それで、私も初めてこれの中身を見る状況であります。これからあと幾つか何本か条例が提案されていますけども、これに基づくものが大変多いということであります。こういう新しい法律制度改正した地方自治に関する大きな問題ですから、もっと早くこの問題、どういうことが起きて、どこが町としては問題であります、どうだということを検討してくるべきだったと私は思うんです。 この一括法成立したのは平成11年4月28日ということですから2年前であります。第2次の一括法、これを8月に成立してる、そこからでも1年半たっております。今、初めて気がつきましたけども、この3月末までに地方団体で条例を決めなきゃいけないものが幾つかあるということのようなんで、この法律の、ここは町長にお答えをいただきたいと思うんですが、この法律はこれどういう趣旨で、どういう内容のものなのか、成立施行の経緯。 平成12年に分権法があって地方自治法は改正されてると思います。そこからこういう流れがあって一括法が2回、1次、2次と出てきていると。その中で、従うべき基準と標準と、それから参酌すべき基準というふうに分かれたんですか、従来国の基準といいますか、指導の考え方がですね。 単なる従うべき基準はもうそれで従えということですね。昔、前は機関委任事務ということでとにかくそれで町は国の機関としてやらなきゃいけなかったと。そうじゃなくて、平成12年から機関委任事務じゃないです、法定受託事務ということになって、ある程度裁量が許されるようになってきた。それでも従うべき基準ということで法律、政令、あるいはそれに基づく基準ということで決まってるものもある。それから、単なる標準であるからそれを勘案しながらうまく考えてくれ。 それから、参酌すべき基準というのは、もうちょっと弾力的何かじゃないかと思うんです。地域の実態に合わせてじっくり判断してくれと、こういうことですよね。そういう使い分けをしながらできていると。 ということは、この標準、特に参酌基準については住民も入り、あるいは委員会か何かですよ、それから議会でも中身を議論して決めていかなきゃいけなかった。これが3月末ということで大変厳しい状況にあるんですけれども、とにかく勉強しなきゃいけないという状況かと思うんですけど、まずこの流れについて、私いいかげんな理解で話したのできちっとわかる方にお話をいただきたい。 それで、それが内容そういうことなんですが、なぜ今までそういう説明をしていただけなかったのかなと。それから、この間全員協議会があったんですから、そのときにそういう流れできてるからこういう改正をしますよということで説明をしていただくべきであった。そのときに出てきたものは水道法だけですよね。水道関係に関する条例だけでした。ですから、この点についてまずご質問したいと思いますけど、これ回数の制限がありますから、ちょっと中身に入らせていただきたいと思います。 この設置条例については、新たにこういう資格のようなことを加えるということなんですが、これは参酌すべき基準にこういうふうに書いてあるのか、それと同じことなのか、あるいは里庄町独自で何か変えた部分があるかということであります。 それから、これも図書館の、これはたしか審議会ですね。図書館運営協議会の委員なんですけど、この委員はなぜ先ほどの特別職の報酬等定める条例の別表の中に委員として入ってないのかということも伺いたいと思います。 以上です。 ○副議長(眞野博文君) 宮崎総務課長。 ◎総務課長(宮崎裕之君) 〔登壇〕 失礼いたします。 私からは地域主権改革のこれまでの流れについてご説明をさせていただきます。 平成5年の衆参両院において、全会一致で地方分権を推進するという決議がなされました。国家として、地方分権を推進するという方針が確立されております。平成7年に地方分権推進法が施行され、それに基づき地方分権推進委員会を設置、平成10年に地方分権推進計画の決定、平成12年の地方分権一括法の施行までの改革がいわゆる第1次分権改革と言われております。 平成16年から18年に第1次分権改革の残された重要な課題の一つである地方税財政制度改革として三位一体の改革が進められました。平成19年4月に3年間の時限立法である地方分権改革推進法が施行され、この法律により地方分権改革推進委員会が設置され、4次にわたる勧告が政府に提出をされております。そして、平成21年12月に政府は義務づけ、枠づけの見直しや国と地方の協議の場の法制化などを盛り込んだ地方分権改革推進計画を閣議決定しております。 平成22年、通常国会に地域主権改革関連3法案が提出され、その中の一つに地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる第1次一括法が提出され、平成23年4月に成立し、同年5月に公布されました。第1次一括法では、地方公共団体の自治事務に対する義務づけ、枠づけの見直しに係る児童福祉法などの41法律が一括して改正されております。 平成22年6月に地域主権改革の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、当面講ずるべき法制上の必要な措置、その他の措置を定めるほか、今後二、三年を見据えた改革の諸課題に対する取り組み方針として、地域主権戦略大綱が閣議決定されました。 この大綱を踏まえて、平成23年通常国会に地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案、いわゆる第2次一括法案が提出され、平成23年8月に成立しました。 第2次一括法では、地域主権戦略大綱を踏まえ、地方公共団体の自治事務に対する義務づけ、枠づけの見直しに係る都市計画法等の160の法律と、都道府県から基礎自治体への権限移譲に係る47法律が一括して改正されております。 このような法律の改正に伴い、今回本町でも所要の改正を行うものでございます。 私からは以上でございます。 ○副議長(眞野博文君) 妹尾教育委員会事務局長。 ◎教委事務局長(妹尾素典君) 〔登壇〕 失礼いたします。 今回の里庄町立図書館の設置条例の一部改正についてでございます。 仁科議員のご指摘のとおり、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行によりまして、図書館法が一部改正されております。 この改正を受けて、図書館法施行規則の一部を改正する省令が公布されました。改正後の図書館法では、図書館協議会の設置、その委員の任命の基準、定数及び任期、その他図書館協議会に関し必要な事項については当該図書館協議会を設置する地方公共団体の条例で定めなければならない。この場合において、委員の任命の基準については文部科学省令で定める基準を参酌するものとするということがございます。 改正後の図書館施行規則では、図書館協議会の委員の任命の基準を条例で定めるに当たって参酌すべき基準は、図書館法第16条の文部科学省で定める基準は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行うもの並びに学識経験者のある者の中から任命するということになっております。 これにつきまして、この町立図書館の設置条例の一部改正の案につきましては、パブリックコメント等による町民からの意見の募集は行っていないというところでございます。 それから、図書館運営協議会の委員でございます。この図書館運営協議会の委員は里庄町は社会教育委員が兼ねているという現状がございます。 以上でございます。 ○副議長(眞野博文君) 1番仁科英麿君。 ◆1番(仁科英麿君) 〔登壇〕 流れについてはわかりました。私は法定受託事務のことなんかと思ったら自治事務についてそういう参酌すべき基準というのがあるということですね。 さらに、従うべき基準とか標準とかというのがあるらしいんで、それは法定受託事務なんでしょうか、自治事務なんでしょうか。後でまた関係するもんだからこんなこと聞いてるんですが、また別途のときでも教えていただきたい。ここは参酌すべき基準なんですね。そういうことがわかりました。 それと、答弁漏れですが、これは、なぜ早く出していただかなかったのかということです、こういうことがあるんだということを。それから、少なくとも前回の全員協議会で出していただくべきだったと思うんですが、なぜ全般におくれているのか。 聞くとこによると、どうも出そうとしたけれども、ある課では、いや、それはもう一律に取り扱っとるからもうこれ出さなくていいということで来た、国の基準と同じだということでもういいんだというふうに考えられたというふうに私は受けとめたんですけど、そうじゃなくて、これは国の基準どおりじゃなくて自分で考えるという部分ですから、やっぱり考える時間が要るんじゃないかと思うんで、なぜおくれたかをもう一回教えていただきたい。 それから、中身のほうですが、ということは参酌基準が1、2、3でありますと。(4)はこれは独自に加えたということなんでしょうか。 それともう一つは、答弁漏れですけど、なぜ報酬審議会の報酬定めのほうの別表には入っていないのか、教えていただきたいと思います。 ○副議長(眞野博文君) 宮崎総務課長。 ◎総務課長(宮崎裕之君) 〔登壇〕 失礼いたします。 なぜおくれたのかということでございますが、この条例改正は期限が切られておりましたのですが、県との説明会、それから県の指導もありました。各課と協議しながら進めてきたんですが、最初整備条例とかでいけるのかなと考えておりましたが、結局1本ずつ、これは量も多いし1本ずつ提出しなければならないということで、最初の各課との協議がおくれたことが全体がおくれてしまったということでございます。 以上でございます。 ○副議長(眞野博文君) 妹尾教育委員会事務局長。 ◎教委事務局長(妹尾素典君) 〔登壇〕 失礼いたします。 特別職の職員の非常勤の別表の中になぜ入っていないのかということでございますけれども、これにつきましては法政担当課のほうと協議して、訂正が必要なら訂正していくというふうに考えていきたいと思います。 以上でございます。 ○副議長(眞野博文君) 妹尾教育委員会事務局長。 ◎教委事務局長(妹尾素典君) 〔登壇〕 失礼いたしました。 答弁漏れがございました。 (4)でございます。前3項に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者と、これにつきましては教育委員会のほうが考えたことでございます。 以上です。 ○副議長(眞野博文君) 1番仁科英麿君。 ◆1番(仁科英麿君) 〔登壇〕 総務課長さんの答弁のほうですが、これは地方分権に対する認識が余りにもなさ過ぎると。これだけ法律をどんと改正して、地方で独自に考えろと言っておるのに、いや、これは全部一本で一括条例でできるんじゃないかと考えたというのはちょっと無理があるんじゃないかと思うんです。いずれにしても、早く情報をおろして、これは住民が参加して決めなさいという意味なんですから、そういう体制をとっていただくべきだったというふうに思うんですが。 今後、地方分権に対してどういう考えで臨まれるか、これ町長のご意見になりましょうか、ぜひお願いしたいと思います。 ○副議長(眞野博文君) 大内町長。 ◎町長(大内恒章君) 〔登壇〕 条例一つ一つ関連してるということで、地方分権についてどのように考えるかということですが、自治体の規模もあると思いますが、それにあわせて判断できること、対応できることはできるだけ自治体に任せて進めたほうがいいと思いますとともに、それに対応するだけの能力と体制を整える必要があると考えております。 ○副議長(眞野博文君) ほかに質疑はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(眞野博文君) これをもって質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(眞野博文君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(眞野博文君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終結いたします。 これより議案第2号を起立により採決いたします。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。            〔賛成者起立〕 ○副議長(眞野博文君) 起立少数でございます。よって、議案第2号里庄町立図書館設置条例の一部改正については否決されました。 日程第3、議案第3号里庄町公民館条例の全部改正についてを議題といたします。 これより質疑に入ります。 質疑はございませんか。 1番仁科英麿君。 ◆1番(仁科英麿君) 〔登壇〕 1番仁科英麿です。先ほどの続きになるんですが、町長のおっしゃられることもよくわかるんですけれども、ということは地方分権でどんどん事務をおろしてこられ過ぎると対応できないと、市町村は、ということだ私も思うんです。だから、ここまでがこれは県でやってほしいと、ここは自治体でやります、小さいところでも、これをやっぱりきちっと意見を県や国へ出すべきじゃないかと思うんです。 でも、やっぱり地方自治で自分たちで考えるべきものは権限をいただきたいし、そうなっておりてきたものは担当課だけで考えるのではなくて、みんなで考えていくと。これから道路の構造とか下水道ほか、もういろいろ出てきますからそうなるんですが、私はそういうふうにきちっと仕分けをしながらやっていくべきだと、それが本当の地方分権だと思うんです。そこのところもう一遍町長さんにお願いをしたいと思います。 それから、この条例の内容につきまして、これはなぜ全文改正なんでしょうかと、新旧表がないと実はこれわからないんです。どこが参酌基準によるものであり、どこはそうじゃなくて新たに里庄町で加えたものか。 たしかこの前、開館の時間とか職員の配置の部分については独自に加えたんですと、ついでにという提案理由の説明があったと思いますけれども、もう一度この条文の中でどれとどれがという整理をいただきたいと思います。 それから、開館時間までここできちっと条例で決める必要が本当にあるんだろうかと。さっきの図書館条例のほうは開館時間書いてないですよね。こっちは入れたということなんですけど、そういう点について考え方を教えていただきたいと思います。 開館時間をここへ入れるのであれば3条で8時半から5時15分までと書いてるんですが、8時半から5時15分まで、むしろ公民館、図書館もそうですが、夕方のほうが利用するんじゃないかと。スポーツ施設の場合はたしか9時ぐらいまで使えるようにしてると思うんです。公民館の場合は5時15分までと一応なってると。 一方において、8時半からでありますというんですが、午前中は余り使わないんなら人を配置する必要もありませんし、弾力的にやったらいいんじゃないかという感じがあります。 それから、11条のこの書き方、この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定めると、こういう権限を包括的におろすという条文の書き方は適切じゃないんじゃないかと思うんです。普通は条例の施行に関し必要な事項は堂々とおろすと。だから、手続的な部分、そういう部分はおろすけれども、その中身について規定がないから、じゃあ別途規則で定めますというおろし方は、これはだめなんじゃないかと思います。 それから、備考欄で中央公民館は公民館の設置及び運営に関する基準7条1項に定める公民館とすると、こうあるんですが、これはどういう意味なのか、あわせて教えていただきたいと思います。 以上です。 ○副議長(眞野博文君) 大内町長。 ◎町長(大内恒章君) 〔登壇〕 私のほうからは地方分権の先ほどの続きということなんですが、基本的にできるだけもう方向としては自治体に任せていく方向がいいと思っておりますし、受けられるものはできるだけ受けたほうがいいという考えはしております。 ただ、先ほども言われたとおり、実際には対応できないようなものもあります。それについては、町の場合は町村会とかで協議した中で受ける、受けないというのは、今は現実的には決めております。 流れとしては、できるものは受けたほうがいいんではないかと、こういう大きな考えは持っております。 ○副議長(眞野博文君) 妹尾教育委員会事務局長。 ◎教委事務局長(妹尾素典君) 〔登壇〕 失礼いたします。 今回の全部改正につきましては、地域主権一括法の関係するところは第6条第2項です。公民館運営審議会の設置、第6条の第2項を改正してございます。審議会の委員は学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者、並びに学識経験者の中から教育委員会に委嘱するという、この文言を追加しております。 加えて、条文の整備等を行ったところにつきましては、第3条公民館の開館時間、第4条職員、第9条現状の回復義務、第10条損害賠償、ここの関係条文の整備をいたしております。 第11条でございます。この書き方でいいますか、表現の仕方は何かちょっとおかしいということでございます。このことにつきましてよく明快な回答ができません。また、勉強をさせていただいてご報告させていただけると思います。 加えて、備考欄にございます中央公民館は公民館の設置及び運営に関する基準、昭和34年の文部省告示第98号第7条第1項に定める公民館、これにつきましても明快な答弁ができませんので、後でご報告させていただければと思います。 以上でございます。 ○副議長(眞野博文君) 妹尾教育委員会事務局長。 ◎教委事務局長(妹尾素典君) 〔登壇〕 失礼しました。答弁漏れございました。 開館時間でございます。開館時間につきましては、中央公民館、西公民館、東公民館がございまして、その中に東公民館の開館時間が他の2館と比べまして時間が合ってないということで、8時30分から5時15分まで統一していこうということでございます。 以上でございます。 ○副議長(眞野博文君) 1番仁科英麿君。 ◆1番(仁科英麿君) 〔登壇〕 これちょっと答弁漏れなんですけども、6条の2項が追加になったというのわかりましたけど、これは参酌基準どおりなのか、先ほどの図書館の場合はその他何とかで独自に追加してるということで、これはそれがありませんからそのとおりということなんでしょうかということを伺います。 それから、開館時間の今度は内容ですけど、これについては5時15分、スポーツ施設は9時までとかやってるわけですから、どこに一番ニーズがあるかということをやっぱりよく考えられてやったほうがいいんじゃないかと思う。 今回の改正はどっちかというと参酌基準のための改正ですからそれだけにして、ここは後でもよかったんじゃないかとも思うんですが、そういうことも今後踏まえて検討していただきたいと思いますが、ご見解をお願いします。 都会なんかでは大体夕方使えるようにしてますよ。午前中の部、午後の部、それから夜の部と、6時から9時までとかっていうふうにしてますが、この地域がそれぞれどういう状況かという、地域地域でニーズがあるかと思うんですけれども。 ○副議長(眞野博文君) 妹尾教育委員会事務局長。 ◎教委事務局長(妹尾素典君) 〔登壇〕 失礼いたします。 公民館条例につきましても、地域主権一括法の関係で社会教育法が一部改正されまして、それに伴いまして公民館運営協議会委員の委嘱の基準を条例に定めるに当たっては参酌すべき基準を定めております文部科学省令によって行っております。 以上でございます。 開館時間につきましては、現在の運用に応じて開館時間を設けてございます。現在の運用の時間ということを目安に開館時間を設けております。 以上でございます。 ○副議長(眞野博文君) よろしいですか。            (1番仁科英麿君「はい」と呼ぶ) ほかに質疑はございませんか。 9番辻田勝之君。 ◆9番(辻田勝之君) 〔登壇〕 失礼します。9番辻田勝之でございます。今の表の中に3つの公民館が掲げてありますけれども、現状の里庄の場合は駅前コミュニティーハウスは公民館の役割を持っていると思うが、どこに所属するのがベストか。あるいは、この条例の中に含まれたほうがいいのではないかと考えますが、執行部の考えをお願いします。 以上です。 ○副議長(眞野博文君) 妹尾教育委員会事務局長。 ◎教委事務局長(妹尾素典君) 〔登壇〕 失礼いたします。 駅前のコミュニティーハウスにつきましては、教育委員会としては公民館としての位置づけとして考えておりません。コミュニティーハウスという、公民館としての位置づけで考えておりません。教育委員会としては東、西、中央の公民館を、この3つを公民館として捉えております。 以上でございます。 ○副議長(眞野博文君) 9番辻田勝之君。 ◆9番(辻田勝之君) 〔登壇〕 位置づけとすればその3つとは違うわけですが、実際の運用面においては国の政令とか法律よりもやはり弾力的に町内で運用されるべき性格のものだろうと考えます。もちろん駅前という駅から近い利便性もありますが、駐車場は不十分でありませんけれども、設立当時はコミュニティーハウス、公民館の役割をするべきものであると、これは他町村とはちょっと違いますけれども各分館にそれぞれ公会堂がありますが、我が町は十分であるのでそこはまた統合的に、総合的に使ってもよろしいということを聞いとるんで、所属はどこになるのか明らかにしてほしいと思います。 以上です。 ○副議長(眞野博文君) 妹尾教育委員会事務局長。 ◎教委事務局長(妹尾素典君) 〔登壇〕 失礼いたします。 駅前のコミュニティーハウスの維持管理等については教育委員会で行っております。 以上でございます。 ○副議長(眞野博文君) 9番辻田勝之君。 ◆9番(辻田勝之君) 〔登壇〕 わかりました。それでは、全てのことに対して教育委員会は責任を持って指導監督されるということを確認して私の質問を終わります。 ○副議長(眞野博文君) ほかに質疑はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(眞野博文君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(眞野博文君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(眞野博文君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終結いたします。 これより議案第3号を起立により採決いたします。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。            〔賛成者起立〕 ○副議長(眞野博文君) 起立少数でございます。よって、議案第3号里庄町公民館条例の全部改正については否決されました。 日程第4、議案第4号里庄町体育施設条例の一部改正についてを議題といたします。 これより質疑に入ります。 質疑はございませんか。 1番仁科英麿君。 ◆1番(仁科英麿君) 〔登壇〕 1番仁科英麿です。早速質問に入ります。 まず、これ武道館をこれは今までの財団法人方式をやめて受け入れるということで条例を改正するというふうに受けとめております。そのときに、いつやめて、町の資産に受け入れるということだと思うんですが、それはいつになるのか、それから手続はどういうことか。 3点目は、財産として受け入れるんですから、資産として受け入れる、台帳に載せなきゃいけないですね。前から台帳不正や整備不十分だということはちょっと感じてるんですが、これはじゃあ、資産価格は幾らとしていつ受け入れるのかということを伺いたいと思います。 それから、大きな2点目ですけど、ここに書いてある使用料の額、これは今までの額と同じなのかどうかを伺います。 以上です。 ○副議長(眞野博文君) 妹尾教育委員会事務局長。 ◎教委事務局長(妹尾素典君) 〔登壇〕 失礼いたします。 体育施設条例の一部改正についての件でございます。 現在、解散に向けて手続を行っております。今後、存続期間の表示登記を法務局にしてまいります。その後、残余財産の処分に伴う許可申請を3月中旬ぐらいには県知事宛に申請を出すということでございます。したがいまして、存続期間終了後、25年3月31日で解散していくということでございます。 これにあわせて、解散の登記であるとか清算人の就任登記をやっていく必要がございます。それが終わりますと清算手続に移ります。これはもう4月に入ってでございますけれども、岡山県の官報に解散の公告をしていきます。期間につきましては2カ月以内に3回の官報に公告していくということでございます。 これが終了いたしますと、基本財産の保存登記あるいは所有権移転、あるいは基本財産と合わせて運用財産、流動財産のほうの残余財産の引き渡しが始まります。それが終わりますと清算手数料の登記を行っていくということでございます。その登記が完了いたしましたら登記完了全部事項証明閉鎖事項を岡山県知事へ提出するということでございます。その後、町のほうへ財産を寄附していくということでございます。その財産につきましては9月定例議会に向けて上程していくというふうに考えております。 資産につきましては、基本財産が2,100万円、不動産、建物でございますけれども、これが現在の建物評価額が5,314万6,350円、運用財産でございます、流動財産でございます岡山西協同組合に60万円、トマト銀行に11万4,000円ございます。この運用財産、流動財産につきましては、平成25年3月31日までに事務的経費の支出の見込みがありますので、この辺のところは少し目減りするかもしれません。解散に伴いまして台帳の整備はやっていかないといけないというふうに考えております。 この体育施設条例の7条関係に明記しております使用料につきましては、現在のものと変わっておりません。現在の使用料と変わっておりません。 以上でございます。 ○副議長(眞野博文君) 1番仁科英麿君。 ◆1番(仁科英麿君) 〔登壇〕 再質問いたします。 ということは、これは受け入れが3月末、4月1日ではないと、年度の途中になりますということですが、この条例施行日が4月1日からということになっとるんですが、それはよろしいんでしょうか。 それから、残余財産の額ですが、基本財産、運用財産はともかくといたしまして、建物のこの評価、5,314万円とこうおっしゃいますが、それはどういう計算をしたかということを伺いたいと思います。というのは、私が定率法で計算すると2,900万円、それから定額法でやると4,900万円と、今年度末ということになってると思うんですが。5,300万円というのはそのいずれよりも多いんです。どういう減価償却を見たかということを伺いたいと思います。 ○副議長(眞野博文君) 妹尾教育委員会事務局長。 ◎教委事務局長(妹尾素典君) 〔登壇〕 失礼いたします。 基本財産、不動産の建物の償却の計算ですけれども、そこにつきましてはここで明快な回答はできませんので、また後ほど報告させていただければと思います。 この条例の施行期日は25年4月1日としております。現在、4月1日ということでございますと財団法人の清算が結了してございません。武道館の運営に当たりましては、地方自治法第244条公の施設の関係でございます逐条地方自治法によりますと、公の施設の設置に当たっては普通地方公共団体は当該甲の施設について何らかの権限を取得していることが必要であるが、必ずしも所有権を取得することが必要ではない。当該甲の施設を住民に利用させる権限を取得することをもって足りるとされている。 したがいまして、町が当該施設について何らかの権限を取得、条例の整備をした上で、それ以降、当該施設に係る事業費等の取り扱いについては差し支えないというふうに理解しております。 以上でございます。 ○副議長(眞野博文君) 1番仁科英麿君。 ◆1番(仁科英麿君) 〔登壇〕 建物の資産価格のことにつきましては後できちんと正確にやっていただきたいと思いますが、4月1日から云々については一応説明はわかったんですが、確認ですけど、そうすると譲り渡し受けるまでは借り上げて公の施設として運用するということになると思うんですが、それでよろしいでしょうか。 ○副議長(眞野博文君) 妹尾教育委員会事務局長。 ◎教委事務局長(妹尾素典君) 〔登壇〕 そのように考えております。4月1日以降、公の施設として住民のためにサービスを提供する施設を貸していく、また管理運営していくというのは差し支えないというふうに考えております。 以上でございます。 ○副議長(眞野博文君) ほかに質疑はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(眞野博文君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(眞野博文君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(眞野博文君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終結いたします。 これより議案第4号を起立により採決いたします。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。            〔賛成者起立〕 ○副議長(眞野博文君) 起立全員でございます。よって、議案第4号里庄町体育施設条例の一部改正については原案のとおり可決されました。 この際、15分間の休憩をいたします。            午後2時59分 休憩            午後3時16分 再開 ○副議長(眞野博文君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第5、議案第5号里庄町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の制定についてを議題といたします。 これより質疑に入ります。 質疑はございませんか。 1番仁科英麿君。 ◆1番(仁科英麿君) 〔登壇〕 仁科英麿でございます。これから民生費関係の条例が何本か出てくるんですが、正直言ってこれだけ厚み厚いものをいただいて全く読むこともできないんで。ですが、基本的な質問だけさせていただきたいと思うんですが、先ほどもお話がありましたように、従うべき基準と、それから標準と、それから参酌すべき基準があるということで、この提案理由では基準について条例で定める必要があると言ってるのでどの基準かわからないんですが、標準だったら大体それに倣えということなんでしょうか、少しは変えてもいいと。 参酌すべき基準だったら地域の実態に合わせて考えろということになると思うんですが、それぞれ主なものはどういうものがあるのかということを教えていただきたいことと。 それで、じゃあ、参酌すべき基準という場合に、これがあるけれどもここは独自に里庄町としてこういうふうに変えましたと、どこに入ってるかということを教えていただきたいと思います。 ○副議長(眞野博文君) 高橋健康福祉課長。 ◎健康福祉課長(高橋桂子君) 〔登壇〕 失礼いたします。 地域主権一括法の施行に伴う議案第5号についての説明が不十分でございまして、ここでおわびを申し上げます。 それでは、議員の皆様にお配りしております指定地域密着型サービス等に係る基準を定める条例案の概要というものをごらんいただければと思っております。 基本的な考え方としましては、健康福祉課で検討しました結果、厚生労働省で定められた基準に従って条例を制定しました。 理由としましては、里庄町の実情に国の基準を上回る内容、または異なる内容を定めるほどの特段の事情、地域性は認められませんので、原則として国の基準に基づいて条例を制定いたしました。 独自に変更した項目ですが、1点目として記録の整備、国の基準では2年となっておりますが、5年間保存することにしております。根拠は、公費の過払いがあった場合の返還請求の消滅時効は、地方自治法第236条第1項の規定により5年間であることから、サービス提供に関する記録の保存を5年間としました。これは参酌すべき基準に当てはまります。 2点目として、区域外事業所に係る指定基準の特例についてということで、町外にある事業所からの指定申請があった場合の指定基準は、その事業所がある市町村の基準を用いることとしております。理由は、下の説明にありますとおりで、町外にある事業所から指定申請があった場合において、本町の基準に基づいて審査をするとその区域外事業所のある市町村の基準と異なる場合には指定できない可能性があることから、利用者に対する円滑なサービス提供、事業所の負担軽減の点から、指定に当たっては特例として区域外事業所のある市町村基準を用いることとしています。 参酌基準の中にその他の項目とございまして、これは国の基準の上に追加したものでございます。 3点目としては、指定地域密着型サービス事業の申請者の資格、国の基準では法人であることとなっておりますが、市町で定める基準はそれに追加し、里庄町暴力団排除条例の規定する者が法人の役員等である場合はこの限りではないということをつけ加えました。この3点を変更しております。 ほとんどが国の指導では従うべき基準及び標準となっております。主な人員とか設備、運営に関するものがほとんどでございまして、ほとんどがもう国の基準に従うこととなっておりましたので、そのとおりにさせていただいております。 以上でございます。 ○副議長(眞野博文君) 1番仁科英麿君。 ◆1番(仁科英麿君) 〔登壇〕 1番仁科英麿です。1点目の参酌基準、保存期間2年間から5年間、これはわかったんですが、ほとんどが従うべき基準と標準でありますということで、そこは国のとおりということだということですが、参酌すべき基準というのではあと項目数だけでいいですが何項目ぐらいあって、ここでこういうふうに直したということになるんでしょうか。 それと、2点目の町外にある事業所からの指定申請というのは、事業所が町外なのに何で里庄町に申請があるのか、ちょっとそこよくわからなかったんですが、何の指定ということなのか、もう少し中身をわかるように教えていただいたらありがたいです。 以上です。 ○副議長(眞野博文君) 高橋健康福祉課長。 ◎健康福祉課長(高橋桂子君) 〔登壇〕 失礼いたします。 参酌すべき基準が何項目ぐらいあるのかというご質問なんですが、その他設けることができるとそれぞれの項目ごとに書いてありますので、何項目ということはちょっと言いかねると思います。 続きまして、2点目の区域外事業所に係る指定基準の特例についてでございますが、これにつきましては相互乗り入れを現在行っております。例えば、浅口市の施設に里庄町の町民が入るとき、例えばグループホームなんかに入られるときは、里庄町はがその施設の浅口市の施設の指定をすることになります。 そのとき、浅口市で指定を受けていたら浅口市の基準で進めていかなければ問題が起こるのではなかろうかと考え、このたびの改正を行ったものでございます。 以上です。            (1番仁科英麿君「ありがとうございました」と呼ぶ) ○副議長(眞野博文君) ほかに質疑はございませんか。 8番高田卓司君。 ◆8番(高田卓司君) 〔登壇〕 8番高田です。 今、同僚議員からも質問が出ました。これは国の法律変わったということで基準を設けなければいけないということで出されたという説明でありましたが、これから後同じようなのが2つ、3つ出て、こんだけのページがあるんですよ。わずか1週間そこら前に渡されて何の説明もない。もう判断できない、内容。難しい法律的な用語も出てくる。こういうものを新しくつくるというときに、なぜもっと説明をしようとしないか。これを聞きたいです。
    ○副議長(眞野博文君) 大内町長。 ◎町長(大内恒章君) 〔登壇〕 この条例につきましては、私のほうからたくさんあるという中で、全協で説明しようかという話がありました。その中で、先ほどもありましたように、公共下水道に関するような変わって直接知っておかなければいけないようなものについては全協で説明させてもらいました。 ただ、そのあとのことについて、全部を説明するというのは難しいんで、今回はたくさんなんだけれど、ここの説明で理解してもらって、どうもその点では私も少し判断がまずかったと思っております。今後はできるだけ説明して、それから本会議に入りたいと思います。よろしくお願いします。 ○副議長(眞野博文君) 8番高田卓司君。 ◆8番(高田卓司君) 〔登壇〕 議案を出すには執行部も責任あります。しかし、我々議会のほうもこれを通すということになれば責任があるんです。この場で全て決まりますから。 その中で、きょうこれから採決ということになってます。これ採決できないですね。こんだけのページあるんで、何ページあります、これ見て。こんだけの内容を審議、吟味して、いいか悪いか、ここを直したほうがいいかということを決めて賛成するというわけにはいきませんので。 今回条例いっぱい出てます。先ほども否決もありました。その中にも同じような意見の方おられると思うんですが、判断できません。まずかったからよろしくというようなことでは判断できませんので、私の意見として終わります。 ○副議長(眞野博文君) ほかに質疑はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(眞野博文君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(眞野博文君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(眞野博文君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終結いたします。 これより議案第5号を起立により採決いたします。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。            〔賛成者起立〕 ○副議長(眞野博文君) 起立少数でございます。よって、議案第5号里庄町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の制定については否決されました。 日程第6、議案第6号里庄町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定についてを議題といたします。 これより質疑に入ります。 質疑はございませんか。 1番仁科英麿君。 ◆1番(仁科英麿君) 〔登壇〕 1番仁科英麿でございます。同じ質問であります。この条例について従うべき基準、標準、参酌すべき基準というようなものがどうなってるかということと、独自にどこが入っているか、それを教えていただきたいと思います。 ○副議長(眞野博文君) 高橋健康福祉課長。 ◎健康福祉課長(高橋桂子君) 〔登壇〕 失礼いたします。 先ほどの議案第5号と全く同様でございまして、議案第6号のほうも同じで、記録の整備が国の基準では2年となっておりますが5年間保存することとしております。また、区域外事業所に係る指定基準の特例についても議案第5号と同様でございます。 以上です。 ○副議長(眞野博文君) 1番仁科英麿君。 ◆1番(仁科英麿君) 〔登壇〕 法人、先ほどの条例では法人云々というとこありましたが、その点はこれはないんでしょうか。 それと、それぞれの基準の量はさっき参酌すべき基準というのは少ないんだということでしたけど、こちらのほうはどうなのかと。いずれにしてもさっき同僚議員が指摘したように、もうこれもとても読むわけにいかないということなんですが、できるだけわかることは今教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。 ○副議長(眞野博文君) 高橋健康福祉課長。 ◎健康福祉課長(高橋桂子君) 〔登壇〕 失礼いたします。 法人につきましても同様でございます。法人では、議案第7号で規定を定めておりますので、説明をちょっと省略させていただきまして申しわけございません。議案第5号と議案第6号は同様でございます。 以上です。 ○副議長(眞野博文君) 答弁漏れがありますか、いいですか。 1番仁科英麿君。 ◆1番(仁科英麿君) 〔登壇〕 これは答弁漏れなんですけど、参酌すべき基準はどの程度あるのか、量が。従うべき基準、標準と参酌すべき基準の割合はどうなのか。数はさっきわからないとおっしゃられとったけど、どうですか。 ○副議長(眞野博文君) 高橋健康福祉課長。 ◎健康福祉課長(高橋桂子君) 〔登壇〕 失礼いたします。 参酌すべき基準は記録の整備という項目でございます。記録の整備を行っておりますのは、現在の介護予防サービスの第40条第2項及び第64条第2項及び第85条第2項でこの保存年限の規定を行っております。 以上です。 ○副議長(眞野博文君) ほかに質疑はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(眞野博文君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(眞野博文君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(眞野博文君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終結いたします。 これより議案第6号を起立により採決いたします。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。            〔賛成者起立〕 ○副議長(眞野博文君) 起立少数でございます。よって、議案第6号里庄町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定については否決されました。 日程第7、議案第7号里庄町指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例の制定についてを議題といたします。 これより質疑に入ります。 質疑はございませんか。 1番仁科英麿君。 ◆1番(仁科英麿君) 〔登壇〕 1番仁科英麿ですけれども、これも先ほどと同じ質問であります。この基準が参酌すべき基準のとおりか独自のものか、お答えをいただきたいと思います。 ○副議長(眞野博文君) 高橋健康福祉課長。 ◎健康福祉課長(高橋桂子君) 〔登壇〕 失礼いたします。 第2条で規定させていただいております地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の入所定員につきましては従うべき基準でございます。 第3条の里庄町暴力団排除条例のほうは独自で追加したものでございます。その上の法人は従うべき基準でございます。 以上です。 ○副議長(眞野博文君) 1番仁科英麿君。 ◆1番(仁科英麿君) 〔登壇〕 この29人というのは従うべき基準だから地方団体で変えることがここはできないということなんでしょうか。 ○副議長(眞野博文君) 高橋健康福祉課長。 ◎健康福祉課長(高橋桂子君) 〔登壇〕 失礼いたします。 変えることはできないものでございます。 以上です。            (1番仁科英麿君「ありがとうございました」と呼ぶ) ○副議長(眞野博文君) ほかに質疑はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(眞野博文君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(眞野博文君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(眞野博文君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終結いたします。 これより議案第7号を起立により採決いたします。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。            〔賛成者起立〕 ○副議長(眞野博文君) 起立多数でございます。よって、議案第7号里庄町指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例の制定については原案のとおり可決されました。 日程第8、議案第8号里庄町障害者自立支援審査会の委員の定数等を定める条例及び特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 これより質疑に入ります。 質疑はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(眞野博文君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(眞野博文君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(眞野博文君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終結いたします。 これより議案第8号を起立により採決いたします。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。            〔賛成者起立〕 ○副議長(眞野博文君) 起立少数でございます。よって、議案第8号里庄町障害者自立支援審査会の委員の定数等を定める条例及び特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正については否決されました。 日程第9、議案第9号笠岡市と里庄町との間における井笠地域二次救急医療体制整備に関する事務委託についてを議題といたします。 これより質疑に入ります。 質疑はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(眞野博文君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(眞野博文君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(眞野博文君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終結いたします。 これより議案第9号を起立により採決いたします。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。            〔賛成者起立〕 ○副議長(眞野博文君) 起立全員でございます。よって、議案第9号笠岡市と里庄町との間における井笠地域二次救急医療体制整備に関する事務委託については原案のとおり可決されました。 日程第10、議案第10号里庄町町道の構造の技術的基準等を定める条例の制定についてを議題といたします。 これより質疑に入ります。 質疑はございませんか。 8番高田卓司君。 ◆8番(高田卓司君) 〔登壇〕 8番高田卓司です。これもさっきと同じように新しく条例をつくらなければならないということでつくったようですが、この内容についても説明が全くありませんでした。これは里庄町の道路行政の上で非常に重要なものであると思いますが、議会に対しての内容説明全くありません。 そして、いろいろ道路の構造上の制限とか設計上の基準とかというのが出ておるようでありますが、これらは今まで里庄にはなかった基準だろうと思いますが、国、県の基準とこの基準は違うのかどうか。里庄町に合った基準をつくっているのかどうか、お尋ねをいたします。 ○副議長(眞野博文君) 赤木農林建設課長。 ◎農林建設課長(赤木功君) 〔登壇〕 失礼いたします。 私のほうから議案第10号の里庄町の町道の構造の技術的基準等を定める条例の制定についてのご質問であります。 高田議員さんがおっしゃるように、内容につきましては大変多く説明不足で大変申しわけなく思っております。 この条例の内容が岡山県それから国等の基準と一緒かどうかということでございますけれども、提案理由のときにご説明したように、この条例におきましては町道を新しくつくったり改築したりする場合に、車線の路肩の幅員とか歩道、それから設計速度、それから舗装の仕方、それから道路の勾配などについての基準を定めたものでございます。 今も229号線を道路工事やっておりますけれども、その工事につきましても前の道路構造令、政令でありますけれども、その基準に従ってやっております。 ということで、本条例につきましては高速道路等の里庄町には考えれない基準については除外しておりますけれども、それ以外につきましては岡山県、国政令と全く同じ基準を用いております。 以上でございます。 ○副議長(眞野博文君) 8番高田卓司君。 ◆8番(高田卓司君) 〔登壇〕 今までの国、県の基準と同じということでありますが、今までは出てきたものを町経由で国、県に上げていったと思います。それでいいかどうかという判断をされたと思うんですが、これからは町独自でこれだけの判断をしなきゃならんと、こういうことでしょう。出されたものがいいかどうか。そういうときに幅員が何メートル以上ならこういう基準でというのを町独自で判断せなきゃならんと思うんです、いいか悪いか、これじゃいかんという、そういう指導をしなきゃならないと思うんですが、そこらの内容的なことを、里庄がこの基準で本当にいいのかどうかということを精査されたというか、この条例をつくるからにはやっぱり全く里庄に似合わない、そのようなものではいけないと思うんで、そこらは精査されたんですか。 大体そういう場合は専門の業者さんが図面なんか描いてくると思うんで、この条例つくればこれに合ったものを出してくるとは思うんですが、もし違うものが出たときに里庄町それだけのチェックができるんですか、どうですか。 ○副議長(眞野博文君) 赤木農林建設課長。 ◎農林建設課長(赤木功君) 〔登壇〕 失礼いたします。 高田議員さんの再質疑でございますけれども、町独自の基準でそういった検査等がやっていけるのかということでありますけれども、この道路政令であります道路構造令というのはもうごく一般的な日本全国どの地方自治体でも今までのその道路構造令に基づいて道路工事を進めてきておりました。 このたび条例で定めることになりますけれども、基準は全く一緒で、これからそういった審査とかそういったことが複雑になるとかそういったもんではございません。 例えば、229号線は交付金事業とかでやっとりますけれども、会計検査で求められるのは何の基準に基づいてこの道路はできているんだと、そういう質問に対する今度は基準が政令でもうなくなるわけですから、里庄町の条例で今までと同じ、道路構造令と同じ政令に基づいて工事を進めていくと、そういう説明をするために必要な条例となります。 以上です。 ○副議長(眞野博文君) 8番高田卓司君。 ◆8番(高田卓司君) 〔登壇〕 基準が今までと全く変わらないということでありますが、許認可の権限が里庄町におりてくるということでしょ。要するに、この構造でいいかどうかという判断が里庄町がしなきゃならんということでしょ。権限が下へ下へおろされてきて、もうおたくの町の道路はおたくで決めなさいということになってこの基準が条例で必要になったということだと思うんで、そこらが町の判断でできるだけの能力というか、そういなのがあるんですか。もう全て責任が里庄へ来るんではないんですか。 ○副議長(眞野博文君) 赤木農林建設課長。 ◎農林建設課長(赤木功君) 〔登壇〕 失礼いたします。 町の判断基準でありますけれども、今までどおり、今までも229号線の工事の設計に当たりましては、玉島警察署であるとか警察本部の規制課と協議をしてこの構造令に従ってやっておりますので、何ら町の条例になったからといって町が責任をより負わなければならないとか、そういったもんではありません。仕事の進め方につきましては今までどおりと変わらないと思っております。 ○副議長(眞野博文君) ほかに質疑はございませんか。 1番仁科英麿君。 ◆1番(仁科英麿君) 〔登壇〕 1番仁科英麿です。 まず、これは新設の場合とさっきおっしゃいましたが、改良は含まないのか伺います。 ○副議長(眞野博文君) 赤木農林建設課長。 ◎農林建設課長(赤木功君) 〔登壇〕 失礼いたします。 この条例に規定しておりますのは町道を新設し、または改良といいますか、改築する場合もこの条例の基準を適用するという考えでございます。 ○副議長(眞野博文君) 1番仁科英麿君。 ◆1番(仁科英麿君) 〔登壇〕 ということは、これは大問題だと思うんですね、国の基準どおりというのは。今までの基準どおりというのは。今まで里庄町、道路非常に事情悪いですよ。悪いところにここ改良しますというときにそこだけ突然立派なものができて大変、私の知ってる事例でもわずか20メーターもないけど800万円使っとるとかというようなことになりますよ。幅もこれだけなきゃいけないって、そこだけ蛇が卵飲んだような格好の道路つくる。 そんな必要ないんで、そういうことだからこれは参酌すべき基準であって、今後は地域の独自性に合わせてこれを決めなさいよというのがまさにこの参酌基準になった状況でありますから、やはりこの例えば19条、緩和区間、これは屈曲の緩和区間、曲がってるものは少々、里庄町だと結構曲がってますけどしょうがないですよ、丘の間を走っとるから、そういう場合。 それから、舗装のときの何荷重というんですか、ワ荷重、リン荷重と読むんですか、この荷重、輪荷重が幾らかというときにそんなに末端の道路だと思うものは通らないんだからある程度緩和すると。 それから、勾配、勾配もそうだと思う。そういうようなことはそれはやっぱり考えていかなきゃいけないと。新設でどういう場合だったらこの基準で、じゃあどういう場合の改良はこの基準でというふうに分けなきゃいけないかとも思うんですけれども、いずれにしてもそういう議論する場をちゃんと設けてこれは出していくべきだと思いますが、いかがですか。 ○副議長(眞野博文君) 赤木農林建設課長。 ◎農林建設課長(赤木功君) 〔登壇〕 失礼いたします。 先ほどからも申し上げてるんですけれども、この道路構造令、参酌する政令が道路構造令をもとに条例を定めておりますけれども、この条例につきましては、基準といったらやっぱり厳しい、ぴしっとしたもんが基準なんですけれども、この道路構造令につきましてはある程度弾力的なものとして考えていただきたいと思います。 例えば、道路をつくるに当たりましては、やはり用地が買えないと道路ができません。そういったときに、例えば本条例の40条に規定をしておりますけれども、特例というものを設けております。地域の実情によってどうしてもできない場合にはその規定を適用しなくてもいいといったことも含まれておりますので、この条例につきましては弾力性がある条例というふうにとっていただきたいと思います。 以上でございます。            (「場を設けるのか」と呼ぶ者あり) そういった審議会等につきましてはこれから検討していきたいと思います。 以上でございます。 ○副議長(眞野博文君) 1番仁科英麿君。 ◆1番(仁科英麿君) 〔登壇〕 条例を後でゆっくり精査、読んでみないとわからないんですけれども、いや、弾力的でございますというんだったら何のための基準かというふうに思ったんですけれども。もう一回そこを、例外はどういうときにあるのか、これではどういう規定になっとるのか教えていただきたい。 ○副議長(眞野博文君) 小原理事。 ◎理事(小原英明君) 〔登壇〕 それでは、私のほうから説明いたします。 この条例につきましては、あくまで基本的なことを定めているものであって、先ほど仁科議員おっしゃられるいわゆるローカルルール的なものにつきましては、当然ケース・バイ・ケースで弾力的に運用していくということで、あくまでこの条例の内容、高規格道路も含めて全ての道路について大まかなことは決めております。 しかしながら、いわゆる一般町道等におきましては当然用地の問題とか、いわゆる幅員確保の問題、いろんな問題を踏まえた上で当然計画すべき問題であって、それはケース・バイ・ケースで対応していくことになろうかと思います。 以上でございます。 ○副議長(眞野博文君) ほかに質疑はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(眞野博文君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(眞野博文君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(眞野博文君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終結いたします。 これより議案第10号を起立により採決いたします。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。            〔賛成者起立〕 ○副議長(眞野博文君) 起立少数でございます。よって、議案第10号里庄町町道の構造の技術的基準等を定める条例の制定については否決されました。 日程第11、議案第11号里庄町高齢者、障害者等の移動等の円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例の制定についてを議題といたします。 これより質疑に入ります。 質疑はございませんか。 1番仁科英麿君。 ◆1番(仁科英麿君) 〔登壇〕 仁科英麿です。全て参酌基準どおりかどうか伺います。 ○副議長(眞野博文君) 赤木農林建設課長。 ◎農林建設課長(赤木功君) 〔登壇〕 失礼いたします。 議案第11号の里庄町高齢者、障害者等の移動等の円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例の制定について、この条例案につきましては全て参酌基準どおりということでございます。 ○副議長(眞野博文君) ほかに質疑はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(眞野博文君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(眞野博文君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(眞野博文君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終結いたします。 これより議案第11号を起立により採決いたします。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。            〔賛成者起立〕 ○副議長(眞野博文君) 起立少数でございます。よって、議案第11号里庄町高齢者、障害者等の移動等の円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例の制定については否決されました。 日程第12、議案第12号里庄町都市公園条例の一部改正についてを議題といたします。 これより質疑に入ります。 質疑はございませんか。 ○副議長(眞野博文君) 1番仁科英麿君。 ◆1番(仁科英麿君) 〔登壇〕 仁科英麿です。これはちょっと視点が違った質問になるんですけれども、都市公園は都市計画法で定められてますね。都市計画区域の中に計画で都市施設として定めるということですから、この条例じゃないと思うんですけども。里庄町には今、都市公園が幾つあって、質問の1ですが、2番目にコミュニティー広場ってありますね、あちこちに。あれはなぜ都市公園にしてないのかということを伺いたいと思います。 この条例については指定された都市公園について基準を定めているというふうに考えていいのか。その基準というのは国のまた参酌すべき基準どおりであるかどうかということを教えていただきたいと思います。 ○副議長(眞野博文君) 赤木農林建設課長。 ◎農林建設課長(赤木功君) 〔登壇〕 失礼いたします。 この条例案につきましては、回答が前後しますけれども、国の基準を参酌全てしております。 それから、町内に都市公園が幾つあるのかというご質問でありますけれども、これはつばきの丘運動公園を都市公園として位置づけておりますので、その一個でございます。 それから、次の町内にありますコミュニティー広場をなぜ都市公園にしてないのかということでありますけれども、これは今までの流れ、本町の考え方の流れで、地域に点在する公園につきましては地区で遊んだりする地元の方に管理していただいたり、町のほうで管理していただく、そういった公園につきましてはコミュニティー公園と、コミュニティー広場ということで位置づけておりまして、今までそういった都市公園に位置づけるとか、そういったことは議論いたしておりません。 以上でございます。 ○副議長(眞野博文君) 1番仁科英麿君。 ◆1番(仁科英麿君) 〔登壇〕 基準を緩めて都市公園に指定すると。すれば補助金の対象になるんじゃないか、施設整備するときは。あるいは交付税で何か対象になるかもしれないというようなこともあるんで、そういう議論もすべきじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。 ○副議長(眞野博文君) 赤木農林建設課長。 ◎農林建設課長(赤木功君) 〔登壇〕 失礼いたします。 この条例では、一応都市公園法施行令第1条の2において、都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル以上とされているというふうになっておりますので、本町において今つばきの丘運動公園が7.3ヘクタールありますけれども、それは約1万1,000人で割り戻しますと今、約6.5平方メートルということであります。 ということで、この基準以下でありますのでそういったコミュニティー広場が都市公園の位置づけになるのであればそういった形で位置づけていきたいと、検討していきたいと思います。 以上でございます。 ○副議長(眞野博文君) 1番仁科英麿君。 ◆1番(仁科英麿君) 〔登壇〕 1人当たり10平米以上ということだから多いのはいいわけですね。たくさん指定しても補助対象になるかどうかという質問、あるいは交付税算入はどうかという意味です。 ○副議長(眞野博文君) 赤木農林建設課長。 ◎農林建設課長(赤木功君) 〔登壇〕 基準面積でございますけども、前回の政令では基準が10平方メートル以上ということで、これがきっちりと10平方メートル以上でなければならないとかそういったもんじゃありません。おおむねそれを目標に公園整備を進めていくべきであるという考えに基づいていると思います。 以上でございます。 ○副議長(眞野博文君) ほかに質疑はございませんか。 8番高田卓司君。 ◆8番(高田卓司君) 〔登壇〕 8番高田卓司です。ちょっと私の理解不足かもわからんですけど、この条例を見るとずっと条例が2条後ろへずれるというふうに書いてあるんですが、ずれたところへ入るものは何があるんですか。2条が4条にとか、5条を7条にとかというふうにある。じゃあ、5条、6条はどうなるんですか。答弁願います。 ○副議長(眞野博文君) 赤木農林建設課長。 ◎農林建設課長(赤木功君) 〔登壇〕 失礼いたします。 この条例の一部改正の仕方であります。今回は今、現在都市公園条例があります。今回の参酌して条例を追加するということで、2つの条を追加するというものでございます。 それから、後で繰り下げるというのは、その2条を第2条と第3条へはめ込むためにその言葉とかが変わって繰り下げるということであります。 それで、これは最初から第24条を26条とするとか、後ろの号数から成っておりますが、これは条例のこういった制定の仕方でありまして、新たに追加する場合にはあきの数字を先につくって定めるということで、後ろから後ろからこれは定めております。 以上です。 ○副議長(眞野博文君) 8番高田卓司君、質疑はよろしいですか。            (8番高田卓司君「よろしい」と呼ぶ) ほかに質疑はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(眞野博文君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(眞野博文君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    ○副議長(眞野博文君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終結いたします。 これより議案第12号を起立により採決いたします。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。            〔賛成者起立〕 ○副議長(眞野博文君) 起立少数でございます。よって、議案第12号里庄町都市公園条例の一部改正については否決されました。 日程第13、議案第13号里庄町高齢者、障害者等の移動等の円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例の制定についてを議題といたします。 これより質疑に入ります。 質疑はございませんか。 1番仁科英麿君。 ◆1番(仁科英麿君) 〔登壇〕 仁科英麿です。同じ質問です。これは国の参酌すべき基準どおりかどうかということです。 ○副議長(眞野博文君) 赤木農林建設課長。 ◎農林建設課長(赤木功君) 〔登壇〕 失礼いたします。 この条例案につきましても国の基準を参酌して全てしております。 以上でございます。 ○副議長(眞野博文君) ほかに質疑はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(眞野博文君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(眞野博文君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(眞野博文君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終結いたします。 これより議案第13号を起立により採決いたします。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。            〔賛成者賛成〕 ○副議長(眞野博文君) 起立少数でございます。よって、議案第13号里庄町高齢者、障害者等の移動等の円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例の制定については否決されました。 日程第14、議案第14号里庄町準用河川条例の制定についてを議題といたします。 これより質疑に入ります。 質疑はございませんか。 1番仁科英麿君。 ◆1番(仁科英麿君) 〔登壇〕 仁科英麿です。これも政令どおりか、参酌すべき基準どおりかどうかが1点です。 2つ目は自主的な質問になると思いますが、町内の準用河川はどこにあるか。それから、余りないと思うんですが、たくさん町内には水路があります、農業用水路。農業用水路以外の小水路というようなものもあるのかもしれませんが、それはどの程度あるか。 これは基準を緩和してそういうものも準用河川ということにして管理していくということも考えられるんじゃないかと思うんですが、その辺どのように考えたらよろしいか。実態と考え方について伺います。 ○副議長(眞野博文君) 赤木農林建設課長。 ◎農林建設課長(赤木功君) 〔登壇〕 失礼いたします。 議案第14号の里庄町準用河川条例の制定についてのご質疑であります。 これは政令どおりかどうかということでありますけれども、この条例案につきましてはこの条例案のとおり準用河川条例ということでございまして、これは河川法を参酌して定めておりますけれども、当然もう大きいダムとかそういった関係ないものについては適用除外ということで準用河川に関する部分について定めております。 次のご質問でありますけれども、準用河川がどこにあるのかということでありますけれども、これはグリーンクレストをおりたら中川、チョウゼン川ともいうんですけど、中川という川がございまして、グリーンクレストのちょっと東側から500メーターの区間、その区間が本町の準用河川ということで位置づけられております。 それから、次のもう一つのご質問でありますけれども、今回は準用河川条例を制定するということでありますけれども、町内にはほかに水路がたくさんある、どの程度あるのかというご質問ですけれども、水路といいますと今回の準用河川というのは河川法に基づく管理の仕方であるとかそういったものをいいます。水路となると従来の河川法を適用しないということで法定外河川ということで位置づけられます。 その水路の量につきましてはちょっと数字では述べられませんけれども、町内には、先ほど言いました準用河川中川の500メーター以外が、それも普通河川、水路、規模の大きい水路であります。 それから、仁科会館の横を通っております井溝川、それも水路であります。それから、229号線の横を通っております池田排水も水路であります。そういったものが水路の位置づけになりますけれども、それを準用河川に位置づけてやっていくかということでございますけれども、現在は、今回は準用河川の条例の制定ということで、その準用河川の位置づけるのにそういった水路を含めるかどうかというのは今後検討が、研究が必要であると思います。 以上です。 ○副議長(眞野博文君) 1番仁科英麿君。 ◆1番(仁科英麿君) 〔登壇〕 ちょっとわからなかったんですが、グリーンクレストの東から中川までという意味ですか。中川自体が準用河川なんでしょうか。 それと、いずれにしても従来農業用水だったものが今、生活雑排水の排水量になってるとか。それから、井溝川とか池田排水もちょっと大きいものもあると。これは準用河川に今なってないけど、指定管理するという、準用河川にして管理する、河川法の適用をしながら。でも、基準はちょっと緩和して、これで緩和するというようなやり方は考えられないでしょうか。 ○副議長(眞野博文君) 赤木農林建設課長。 ◎農林建設課長(赤木功君) 〔登壇〕 失礼いたします。 仁科議員さんの再質疑でありますけれども、中川につきましては説明不足で申しわけありません。中川というのは才申のところからかすみ保育園を通ってずっと西ノ平地区に流れる川を中川、それから地元のほうではチョウゼン川ともいってるみたいですけれども、それを中川といいます。 その間にグリーンクレストのちょっと東側から500メーターの区間が準用河川に位置づけてあるということでございます。 それから、先ほどの池田排水とか井溝川といった水路を今後準用河川に位置づけてというご質問でありますけれども、その辺につきましては今後研究等が必要であると思います。 以上です。 ○副議長(眞野博文君) ほかに質疑はございませんか。 6番岡本雅道君。 ◆6番(岡本雅道君) 〔登壇〕 6番岡本雅道です。これ何度読み返しても河川の管理上必要とされるところということなんですが、今のチョウゼン川、中川ですが、ここにおける要するに管理道のことに関しては、町内管理道というものがほとんどありませんので、管理道のことについては全く触れてないんですけども、これは準用河川の条例には当てはまらないのかどうか、その辺お答えください。 ○副議長(眞野博文君) 赤木農林建設課長。 ◎農林建設課長(赤木功君) 〔登壇〕 岡本議員さんのご質問でありますけれども、この条例の中には管理道の規定があるかということでございますけれども、ちょっと私も全て熟知しておりませんので、ただこれは管理の仕方であるとか、管理する樋であるとか、堰であるとか、そういったものを設ける場合にはどうしなければならないとか、そういった基準が書かれております。 管理道については、その中でどういうふうに管理する場合に道を利用するか、そういったことは協議の中で進めていけたらと思っております。 以上です。 ○副議長(眞野博文君) 6番岡本雅道君。 ◆6番(岡本雅道君) 〔登壇〕 次の質問します。 このチョウゼン川周辺は今非常に土地開発が進んでおります。要するに、小規模団地がどんどんできておりまして、河川の川底より深く工事がされる場合は問題がありませんけれども、宅地造成をされる場合、河川底よりも上の時点で基礎がされる、そうするとこれ河川の改修をするときには当然その宅地の基礎は宙ぶらりんになってしまいます。要するに、もたないというか倒れますよね。こういうことについても十分この中で適用されるのかなと。 具体的なことは書いてないんですけども、そういうことについても十分な効力を発揮するんでしょうか。 ○副議長(眞野博文君) 赤木農林建設課長。 ◎農林建設課長(赤木功君) 〔登壇〕 失礼いたします。 この条例案につきましては、現在500メートルの区間の準用河川を管理する、堰であるとか樋であるとか、橋であるとか、そういったものを工作物をかける際の技術的基準、それからどういった申請の仕方をすればいいのか、そういったその時々の行為を、禁止事項であるとかそういったことを定めておりまして、開発のときがどうしなければならないというのはまた開発の要項等で指導をしていけたらと思っております。 以上です。            (6番岡本雅道君「終わります」と呼ぶ) ○副議長(眞野博文君) ほかに質疑はございませんか。 8番高田卓司君。 ◆8番(高田卓司君) 〔登壇〕 8番高田です。この条例についても内容については全く説明がありませんでしたが、1点お尋ねします。第6条のところに、次に上げる行為をしようとする者は許可を得なければならない。町長の許可を得なければならないとあります。 そこの中に、(2)のところに法第26条第1項の規定による河川区域内の土地における工作物の新築、改築、または除去とあります。これは、除去はわかるんですが、新築、改築というのは許可をするんですか。 それから、その下の(3)のとこの一番終わりのところ、または竹木の栽植もしくは伐採とあります。これ植えることも許可をするんですか。どんなんですか。 ○副議長(眞野博文君) 赤木農林建設課長。 ◎農林建設課長(赤木功君) 〔登壇〕 失礼いたします。 高田議員さんの第6条の行為の許可の中でのご質問でありますけれども、ここの工作物の新築、改築、または除去でありますけど、これはこの準用河川、今現在では準用河川内に、例えば樋をつくりたいであるとか、例えばちょっと作業をするのに橋をかけたいと、そういった場合には当然里庄町のほうへ申請をしていただきまして許可を出すと。 そしてまた、次の3号でありますけれども、そういった樋であるとか、そういったとこの工事をして支障があると、そういったときには掘削して盛り土して切ったりする場合に何らかの支障が出る場合には当然里庄町のほうへ申請をしていただき許可を出す、そういうことが規定されているものでございます。 以上です。 竹木、それから植栽、もしくは伐採につきましても、それが構造物をそこで持たせているとか、それでそういった場合には、それを取った場合には、支障が出る場合には当然そういった申請をしていただきまして許可を出すという流れになると思います。 以上です。 ○副議長(眞野博文君) 8番高田卓司君。 ◆8番(高田卓司君) 〔登壇〕 今、竹木を取ったときに何か困ることがあるときは許可をというんですが、ここに植えることも許可をというふうに書いてるんですが、これ植えることも申請すれば許可がおりるんですか。もう絶対いけんのですか。 県の河川の場合はあるものを取ったらもう二度と建ってはいけないように指導してますが、新築というのも出入り口についてはやむを得ず許可をしますとなっておりますが、その敷地内に物を建つとか、ふたを前面にするとかというものは県の指導としてはもうまかりならんという方向で来てますが、ここに書いてあるということは、条件がそろえば許可がおりるかなと、そういうふうにとれるんですが、そこらどうなんですか。 ○副議長(眞野博文君) 小原理事。 ◎理事(小原英明君) 〔登壇〕 高田議員のご質問にお答えいたします。 これはあくまで河川を管理していく上で必要な条例ということに位置づけております。そうした中で、植栽等、当然ここの箇所、500メーターにおいては現実問題といたしましてそういう箇所はありません。といいますのが、ここはもう既にほとんどが三面張りの部分で、植栽等、先ほど赤木課長がご説明した板柵等、何らかの形で護岸等が壊れた場合に早期に復旧しなければならないというようなことがあれば板柵等で復旧する場合があって、それに伴うもんで土羽のところが、いわゆる土のところが発生するというようなことはあろうかと思いますけれども、現実問題としてはありません。 まして、植栽等は当然河川区域内で植栽等を行う場合には風致、いわゆる花見をする、広場をつくるとか、維持管理上、堤として支障のない範囲ですることは可能なんですけれども、どこでも木を植えてという、堤の中に植えていいというものではありません。だから、いわゆる維持管理上、支障がない範囲でというようなご理解をしていただければと思います。 以上です。 ○副議長(眞野博文君) 8番高田卓司君。 ◆8番(高田卓司君) 〔登壇〕 今聞くと、グリーンクレストをおりたところを東から500メートルほどの場所がこれに適合するということでありますが、そういうところにこういう竹や木を植えるとか、物をつくるとかということないんならこれ書くべきじゃないでしょ。書かない方がいいんじゃないですか。 こう書くと許可がおりるんかなというふうに解釈できますよ。それで、こう書いてるじゃないかというふうに言われたときに都合悪いんじゃないですか。だから、もうそういう可能性がないもんならあえて書く必要ないんでしょ。その点どう考えられてる。 ○副議長(眞野博文君) 小原理事。 ◎理事(小原英明君) 〔登壇〕 高田議員の第6条に係ることですけれども、これは6条の(3)、いわゆる河川区域内の土地における掘削、盛り土、切り土、その他土地の形状を変更する行為、または竹木の植栽もしくは伐採ということですけれども、当然掘削、盛り土、切り土等発生する場合があろうかと思います。そういう場合に、竹木の植栽、移植とか、そういうことが発生したときのことも考慮しまして、一応記述はさせていただくということでやっております。 以上です。 ○副議長(眞野博文君) ほかに質疑はございませんか。 7番原田順夫君。 ◆7番(原田順夫君) 〔登壇〕 原田順夫です。1カ所だけ、この中川だけがこの条例、これにひっかかっとる理由というものが、昔から何かあったんでしょうか。それを教えていただきたいです。 ○副議長(眞野博文君) 赤木農林建設課長。 ◎農林建設課長(赤木功君) 〔登壇〕 失礼いたします。 原田議員さんの中川だけの理由でありますけれども、これは一応台帳といいますか、河川法における河川法によって管理をしていくのは現在は中川だけであるということで、我々もこのいきさつについてはちょっと勉強不足で、過去の歴史については存じておりません。現在のところ準用河川については中川の500メートルだけでございます。 以上です。            (7番原田順夫君「ありがとうございました」と呼ぶ) ○副議長(眞野博文君) ほかに質疑はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(眞野博文君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(眞野博文君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(眞野博文君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終結いたします。 これより議案第14号を起立により採決いたします。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。            〔賛成者起立〕 ○副議長(眞野博文君) 起立少数でございます。よって、議案第14号里庄町準用河川条例の制定については否決されました。 日程第15、議案第15号里庄町営住宅管理条例の一部改正についてを議題といたします。 これより質疑に入ります。 質疑はございませんか。 9番辻田勝之君。 ◆9番(辻田勝之君) 〔登壇〕 失礼します。 9番辻田勝之です。先ほど上程されました第5条、町営住宅に入居することができる者、そこで次の要件を云々とありますけれども、できる者、現在入ってる者の人数とか男女別、こういったものが確認ができておりますでしょうか、それが1点。 それからもう一点目は、各地区にあります町営住宅、60年に近いものもあるとも聞いております。五十七、八年、私の地区では58年ぐらいになりますか。さまざまな人が出入りをされたり、あるいは退去された方がいらっしゃる場合には撤去をしていただいておりますけれども、住宅としての役割が果たせないぐらい老朽化しておるものもあるんではないかと考えられます。 ちょっとした振動、あるいは風水害に対していかがなものかと心配をする懸念もあります。それぞれの地区で確かに新しく建てるということは別な話でございますけれども、老朽化している現状の住宅の管理をいかにすべきかということと、先ほどありましたように、それぞれの入居されとる方がきちっと把握されておりますかどうか、よろしくお願いします。 以上、2点お願いします。 ○副議長(眞野博文君) 赤木農林建設課長。 ◎農林建設課長(赤木功君) 〔登壇〕 失礼いたします。 議案第15号の町営住宅管理条例の一部改正についてのご質問でありますけれども、第5条の関係ですが、現在今、町営住宅、町内にありますけれども、現在入っている者の確認ということでございますけれども、これは毎年今この時期に来年度の家賃を算定する際にそれぞれの家庭の状況であるとか、そういったもので申請を出していただきますので、そういうときに確認をいたしております。 それから、町内の町営住宅、老朽化が進んでいるということでありますけれども、これはもう今の町の方針といたしましてはもう老朽化が進んでおりますので退去される際には予算を計上して順次取り壊しを行っているとこでございます。 来年度の予算においても大原西と焼山の2件について退去がありましたので、順次取り壊してもう再入居は許可をしていないと、そういう方針で進めているとこでございます。 以上でございます。 ○副議長(眞野博文君) 9番辻田勝之君。 ◆9番(辻田勝之君) 〔登壇〕 再質問いたします。 確かに老朽化しておるわけですが、できるだけ速やかに撤去していただきたい。不衛生な場所となりますので、いろんな行為があっても困りますし、あるいは外からちょっと突き破るとか、いたずらもありますので、できるだけ環境的にも速やかに撤去をして、表示をして、臨時駐車場であるとか、あるいはそういった地元の有効な広場として使用できる形をぜひともお願いしたい、このように思います。 また、入居されてる方についてはまた私のほうが伺いに参ります。 以上です。終わり。 ○副議長(眞野博文君) ほかに質疑はございませんか。 10番平野敏弘君。 ◆10番(平野敏弘君) 〔登壇〕 住宅に関連して質問します。 町営住宅、川南、焼山、そして大原西と、本当に古い、老朽化しとんのですが、今後里庄町において新しい町営住宅を建つような計画はあるのかないのか、それはもう町長にお伺いします。 ○副議長(眞野博文君) 大内町長。 ◎町長(大内恒章君) 〔登壇〕 今のところありません。 ○副議長(眞野博文君) 10番平野敏弘君。 ◆10番(平野敏弘君) 〔登壇〕 住宅を建つ計画はないのに、なぜほんなら焼山に土地を購入しとんですか。 川南の土地を購入しとる。 ○副議長(眞野博文君) 大内町長。 ◎町長(大内恒章君) 〔登壇〕 それは私の記憶によりますと、以前あそこで町営住宅を建とうという計画がありました。それを計画を中止したといういきさつのその土地だと思います。 ○副議長(眞野博文君) 10番平野敏弘君。 ◆10番(平野敏弘君) 〔登壇〕 これからは町営住宅、私は必要だと思います。なぜならば、少子・高齢化時代を迎えて高齢者のひとり暮らしがふえてきます。そうした中で、町営住宅を建って、下はひとり暮らしの老人を入れて、上に若い人を入れて、いつも年寄りを見て回るとか、触れ合いをするとか、そういうなものが必要じゃないかと思います。だから、する気はありませんじゃなしに、またいずれ検討します、そういうふうに返事をしてください。 ○副議長(眞野博文君) 大内町長。 ◎町長(大内恒章君) 〔登壇〕 平野さんのその気持ちはよくわかっております。ただ、今たくさんマンションとかあいとるとか、アパートもあります。新しくつくるのがいいのか、そういうところを借り上げてやるのがいいのか、その辺のことは検討したいと思います。 ○副議長(眞野博文君) ほかに質疑はございませんか。 8番高田卓司君。 ◆8番(高田卓司君) 〔登壇〕 8番高田卓司です。まず、この5条のところに入居者の資格というのがあります。町営住宅に入居することができる者は次の各項の条件に具備するものでなければならない、その(1)のところに、現に同居し、または同居しようとする親族があることとあります。ということは、1人の人は入れないということですかね、この解釈。現に1人で入られとる人は、同居人には大丈夫というふうに解釈できるんですが、どうなのか。 それと、その下の(2)の大きいア、イ、ウのところのイの町営住宅がずっとありますが、国の補助に係るものまたはとかというのがずっとありまして、所得を書いとるんだと思うんですが、21万4,000円とか、その後15万8,000円とか、ウのところのア及びイに掲げる場合以外の場合、15万8,000円とありますが、これは、月がということですか年がということですか。それと、国の基準とどうなのかお尋ねをいたします。 ○副議長(眞野博文君) 赤木農林建設課長。 ◎農林建設課長(赤木功君) 〔登壇〕 失礼いたします。高田議員さんのご質問でありますけれども、まず第5条の第1号の考え方でありますけれども、これから新しく入る際には単身ではだめですと、同居が基本ですということでございます。それから、それ以下に記入してある数字の21万4,000円であるとか、15万8,000円でありますけど、これは月額でございます。 それから、この金額が国の基準どおりかということでありますけれども、これにつきましては、提案理由のときにご説明したんですけれど、わかりにくかったと思うんですけれども、通常の一般世帯の場合15万8,000円という基準は国の基準額どおりです。ただし、21万4,000円というこの基準額につきましては、国の基準額といたしましては25万9,000円という政令があるんですけれども、これは国の基準の考え方でいうのは、公営住宅も空き家が非常に多くなっているということで弾力的に活用していくということで、基準額を高めて多く入居させようという考えで国の基準は定められました。しかし、岡山県を初め近隣の市町、岡山県下においては、そういった状況ではなく、今までどおり低所得者であるとか、それから子育て世代であるとか、老人であるとか、そういった弱者の方々に入所機会を与えると、基準額を上げた場合には競争率が非常に高くなるということで、今までどおり21万4,000円というのは従来の政令の基準額を用いて、そういった方々へできるだけ入居していただこうということで、これについては、国の基準ではなくて町独自といいますか、この岡山県下の大体の基準ということで定めたものでございます。 以上です。 ○副議長(眞野博文君) 8番高田卓司君。 ◆8番(高田卓司君) 〔登壇〕 再質疑を行います。 1番目のところは単身はだめということでしたね。 そもそも今さっきの町長の答弁では、町営住宅、出たら全部壊すんだということで、この条例は適合しないですわな、もう次、壊して入れないんだから。ということは、これは林の住宅というふうにとっていいわけでしょうか。 それと、この金額が月額というんなら、月額と入れるべきじゃあないですか。年額ととられる可能性もある。 それと、この21万4,000円というのは国の基準より安くしているというのですが、じゃあウのところの15万8,000円は国と同じなんですか、どんなですか。 ○副議長(眞野博文君) 赤木農林建設課長。 ◎農林建設課長(赤木功君) 〔登壇〕 失礼いたします。高田議員さんの再質疑でありますけれども、この条例は林住宅だけの適用のためかということでありますけれども、これにつきましては、今までは政令に基づいて家賃を計算して出していたということであります。それが、町の条例で定めて家賃を定めなければならないということになりましたんで、その基準が必要であるということで、当然林住宅じゃなくて今残りの住宅につきましても、一応この条例に基づいて算定するというものでございます。 それから、この金額、月額ということありますけども、これはわかりにくいということであります。これはちょっと検討していきたいと思います。 それから、ウのところの15万8,000円、これは国の基準額どおりでございます。 以上です。 ○副議長(眞野博文君) 8番高田卓司君。 ◆8番(高田卓司君) 〔登壇〕 これは林住宅だけでなしに町営住宅についてということで言われたんですが、町長ははっきり言ってるでしょ、もう今の住宅は出たら壊しますと言ってますが、ねえ。出た後に入りたい人がおっても入れないんですよ、ねえ。だったら林だけじゃないんですか。当分は住宅をつくりませんというてさっき言ったばっかりでしょ。だから、もうこの条例は林以外のところに関係ないということでしょ。そういうんじゃないですか。 それと、この月額というのは、これは入れてもらいたい、つくるんならね。年額ととる人もおります。 それから、金額ですが、21万4,000円のほうだけ国の基準より緩和していると、これは初日の説明のときは県と同じですという説明であったんで、国、県というふうには私は受け取ってないんですが。この21万4,000円だけ国より下げて、15万8,000円はなぜ下げないんですかね。やっぱり一般のアパートに入れない人もおられるんですよ。だから、できるだけ安い町営、公営の住宅に入りたいという人もおられるんですよ。そこらをなぜ検討しないんですかね。 以上。 ○副議長(眞野博文君) 赤木農林建設課長。 ◎農林建設課長(赤木功君) 〔登壇〕 失礼いたします。この条例の制定の趣旨は、公営住宅を持つ地方公共団体において家賃を定める際に、今までは政令の基準に基づいて算定していたんですけれども、今後は町の条例で定めて算定しなきゃならないということで、とりあえず町営住宅がある限りこの条例を定めて算定をしていかなければならないという考えでございます。 それから、月額という言葉については入れていくようにします。 それから、15万8,000円の基準を、これも下げたらどうかということでありますけれども、これは国の基準を岡山県においても適用しております。この数字というのは、平成21年度に全国の世帯の所得であるとか、それから民間住宅の家賃の水準であるとか、それから世帯の人員であるとか、そういった社会情勢を踏まえて、それを基準に算定された数字で、まだ新しい、現段階で適正な水準であるというふうに定められております。ということで、そういった根拠に基づいて、この15万8,000円というのは国の水準が妥当であるというのが、この岡山県下では標準的な考えでございます。 以上でございます。 ○副議長(眞野博文君) ほかに質疑はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(眞野博文君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(眞野博文君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(眞野博文君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終結いたします。 これより議案第15号を起立により採決いたします。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。            〔賛成者起立〕 ○副議長(眞野博文君) 起立少数でございます。よって、議案第15号里庄町営住宅管理条例の一部改正については否決されました。 ここで皆さんにお諮りいたします。 本日の会議時間を全日程終了まで延長いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(眞野博文君) 異議なしと認め、全日程終了まで時間の延長をいたします。 日程第16、議案第16号里庄町水道事業給水条例の一部改正についてを議題といたします。 これより質疑に入ります。 質疑はございませんか。 1番仁科英麿君。 ◆1番(仁科英麿君) 〔登壇〕 仁科英麿です。同じ質問になるんですが、これも、初めのほうのところは1週間ほど前に全員協議会で聞いたんですけど、第6章ですね、これがよるべき基準だろうと思います。参酌基準ということかと思うんです。これは基準どおりかどうか。 ○副議長(眞野博文君) 仁科上下水道課長。 ◎上下水道課長(仁科成彦君) 〔登壇〕 失礼します。政省令をそのまま参酌しております。 以上です。 ○副議長(眞野博文君) 1番仁科英麿君。 ◆1番(仁科英麿君) 〔登壇〕 やっぱりここら辺の水道ですから、ちょっと簡単なものがあってもいいんで、少しは緩めてもいいものもあるんじゃないかと思うんですが、いかがですか。 ○副議長(眞野博文君) 仁科上下水道課長。 ◎上下水道課長(仁科成彦君) 〔登壇〕 失礼します。今回の一括法の関係で、今回参酌をするということで、政省令を十分参照して、妥当性を検討して判断しなければならないということで、いろいろこちらのほうでも検討いたしましたが、例えば水道の今回の布設工事監督者や水道技術管理者の資格基準などは、要件の緩和はやっぱり安全性の確保の観点から妥当ではないと判断をいたしました。コメントはあえてしておりませんが、政省令と今回は同じ内容でと考えて、今回上程させていただいております。 以上です。 ○副議長(眞野博文君) 1番仁科英麿君。 ◆1番(仁科英麿君) 〔登壇〕 技術がなければやっぱり緩められませんが、経験のほうは、何年以上とかというのは少しは緩めてもいいかなという気がするんですが、いかがですか。 ○副議長(眞野博文君) 仁科上下水道課長。 ◎上下水道課長(仁科成彦君) 〔登壇〕 失礼します。経験のほうにつきましても、それを検討しましたが、今まで工事実績等を検証しても大きい問題がなかったと、安全性が損なわれた事例はないということなので、今までどおり政省令と同じ内容とするということにいたしております。資格基準は国と同じ資格基準を持った方に、例えば監督をしてもらうということですね、布設工事監督者の場合についてはですけど。            (1番仁科英麿君「もう3回終わったんですね」と呼ぶ) ○副議長(眞野博文君) 答弁漏れありますか。            (1番仁科英麿君「ちょっと、答弁漏れじゃないんだけど」と呼ぶ) じゃあ終わりです。 ほかに質疑はございませんか。 6番岡本雅道君。 ◆6番(岡本雅道君) 〔登壇〕 6番岡本雅道です。ちょっと、これは内容的にも非常に難しくて理解ができておらないんですけども、消火栓の利用について、今までは使用者の方がオーケーをしないと使えなかったけれども、今回は使えるようになりましたよね。これは、たしかこの条例じゃなかったですかね。            (「消火栓じゃない」と呼ぶ者あり) そのことについては、これは触れてなかったですかね。            (「普通のところの」「25条」と呼ぶ者あり) ○副議長(眞野博文君) 自席じゃなくて答弁でお願いしたいんですが。 ◆6番(岡本雅道君) 今まで拒むことができるを拒むことができないに改めるということは、火災が発生したときにこの消火栓を開くことについて、ということでしょ。ここが使用者の許可がないと開けなかったのが、もう使用者の許可がなくても、要するに拒むことができないというふうに変えるわけですよね、違いますか。 そうした場合に、法的に言やあもう、要するに真っ赤な水が出ようがどうしようがもうやるんじゃと、それは非常の場合じゃからしょうがねえというのがええんですけれども、まあしょうがない。ただし、その被害というんか、そういう状況にある住宅の方に対する水の確保っていうことについては全く触れてないんだけど、条例だけ変えて、もうあんたら汚れた水でもええから、赤い水が出ても辛抱せえということなんですかね、その辺のことについて、どういうふうに考えてどういうふうな措置をとるつもりなのかということについて、答弁をしてください。 以上だけです。 ○副議長(眞野博文君) 仁科上下水道課長。 ◎上下水道課長(仁科成彦君) 〔登壇〕 失礼します。今回改正で上げさせていただいてる25条のことかと思います。 ここについては、非常災害等の場合の臨時使用となりまして、これは、管理者は非常災害、その他公益上必要があると認めたときは、給水装置及びその附属部を無償で臨時に他に使用し、または使用させることができる。この場合、使用者はこれを、今までは拒むことができるとしておりましたが、これを拒むことができないとしております。これは、本当に非常災害の場合に、消火栓ではなくて末端の給水装置であるとか、ただ普通のご家庭にある給水装置を本当に臨時に使用しなければならないようなその想定はどういうときかと言われて、この前もちょっと、もし本当の災害時のことですから、そういうときには緊急にどうしてもそこを使用させていただかなければいけないところ、例えば家庭内の給水装置からまた分岐をして何か使わなければならないようなときは、普通はそこは使用できませんが、緊急時、災害時等はそこを使用させていただくと。それは拒むことができるとしとったときには、実際に緊急時に対応できないようなことがあってはならないので、ここは拒むことができないとしております。この条自体が、拒むことができないとしていなければ意味のない条項になっておりますので、どこの近隣の市町村でもここは拒むことができないという形で条例としております。 それで、そこのお宅の給水装置を使って、ほんならそこのお宅の水はどうなってもいいのかということでございますが、それはそういうことを言っているのではなくて、それはないように細心の注意を払いますが、非常災害の場合は、赤水とか、そんな状況ではないかもしれない。結局、本当に非常災害のときにそういうことをさせていただきたいと、町のほうで使用させて、非常災害のときは対応をさせていただきたいということで、そのお宅の赤水とか、そういうことを全然考慮してないということではございませんので、そういうことでお願いいたしたいと思います。 とまったとき。そうですね、ちょっと圧とかは当然落ちるかもしれませんが、そこのお宅に全然給水を使わせないとかということではございません。水を使わせないとかということではございません。そこの給水装置から、何か、非常災害時、また水をとるということについて、町が非常災害の場合は使用させてくださいと、拒むことはできないことと、今回させてくださいという内容の条文になります。 以上です。 ○副議長(眞野博文君) ちょっと待ってください。            (「休憩動議」と呼ぶ者あり) ちょっと待ってください。 6番岡本雅道君、いいですか再質疑のほうは。            (6番岡本雅道君「検討します」と呼ぶ) ちょっと待ってください。これだけ終わらせます。 ほかに質疑はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(眞野博文君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    ○副議長(眞野博文君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(眞野博文君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終結いたします。 これより議案第16号を起立により採決いたします。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。            〔賛成者起立〕 ○副議長(眞野博文君) 起立少数でございます。よって、議案第16号里庄町水道事業給水条例の一部改正については否決されました。 ここで休憩の動議が出ましたが、賛成の方いらっしゃいますか。 それでは、休憩します。 ここで暫時休憩いたします。            午後5時05分 休憩            午後5時23分 再開 ○副議長(眞野博文君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第17、議案第17号里庄町公共下水道条例の一部改正についてを議題といたします。 これより質疑に入ります。 質疑はございませんか。 10番平野敏弘君。 ◆10番(平野敏弘君) 〔登壇〕 失礼します。10番の平野です。公共下水道、浜中地区からずっとやってきたんですが、一般の方が言うのに、屋敷が広いけえじゃな、家は小さくても前は長い、そしたら公共ますをするのに受益者負担はものすごい高い。あれを条例で安くできるようになるか、ちょっと聞きます。 ○副議長(眞野博文君) 仁科上下水道課長。 ◎上下水道課長(仁科成彦君) 〔登壇〕 失礼します。なりません。駐車場等のお宅、宅地とか雑種地であっても受益者負担金はかかってまいります。ですから、宅地であって大きい敷地に家が建ってあったとしても、受益者負担金はその宅地の面積にかかってしまいます。 以上です。 ○副議長(眞野博文君) 10番平野敏弘君。 ◆10番(平野敏弘君) 〔登壇〕 これは国で定められとんですか。町で、条例でどなんかなるかならんか、それを聞きます。 ○副議長(眞野博文君) 仁科上下水道課長。 ◎上下水道課長(仁科成彦君) 〔登壇〕 失礼します。受益者負担金は、都市計画法の75条の法のもとに、町の条例で定めてさせていただいております。基本宅地が広いところ、狭いところ、例えば駐車場、それを分けて賦課することは無理だと、条例でそれぞれに、ここについては狭いところでも要らないようにすれば、もうほかのところも取ることができなくなってしまうと思う。今のところはできません。できないと考えております。 ○副議長(眞野博文君) 10番平野敏弘君。 ◆10番(平野敏弘君) 〔登壇〕 できないできないというんを、それをできるようにするんが行政のサービスじゃないんですか。だから、受益者負担でますをするのに、下水道へ、例えば200万円ぐらいでできるんならいい思うけど、受益者負担のますのあっこが、もう50万円も60万円もかかってできんという人もおるんですよ。だから、下水道を引く人が気楽に引かれるようなことを考えるのも行政の考え方。何も里庄条例で決めたけん、里庄条例は議員がみんな賛成すりゃ変わるんですけん。そこらはよう勉強して、する気があるんかないんかお聞きします。 ○副議長(眞野博文君) 大内町長。 ◎町長(大内恒章君) 〔登壇〕 今、特に高齢者だけの世帯とか、広い敷地の方の受益者負担金は負担になっているということは理解しております。 この下水道事業が始まって、西からしたんですが、今大体四十数%いっとる。最初、この下水をするときに、受益者負担金は1平米750円と決めてます。既にできておるとこはその受益者負担金で払ってもらっています。そういう条件の中で、今からする人に条例を変えて安くするというのは、これは公平の観点からかなり難しいと思って、それはできないと思います。 以上です。 ○副議長(眞野博文君) ほかに質疑はございませんか。 9番辻田勝之君。 ◆9番(辻田勝之君) 〔登壇〕 失礼します。9番辻田勝之です。この議案の中に第27条ですか、ちょっと意味がわかりにくいところがあるんですが、公共下水道の排水施設、これを補完する施設を含む。この補完という意味合いはどの辺まで範囲を広げられるのか。基本的には、場所によっては環境が大きく変わっておるところがあります、環境がね。もちろん、町道、県道、国道、道路面を大体使っておるわけですけど、それ以外のところを使って環境を著しく変革をしたようなところもあります。たまたま、私のところは昨年より引き続いてお願いをして十分にやっていただいておりますけれども、まだまだ不十分な箇所がありますし、他の水路とちょうどラップするところがありまして、非常に難関なところもありますし、また地元の協力でバイパスを設けるとか、こういう施策に対して気持ちよく賛同をしていただいておりますけれども、やはりその周辺の環境状況をよりマイルドに生活しやすい状況にこの工事を進めていただきたい、このように思います。ですから、最初の補完するという意味合いと、最後のところで地元のニーズにどのようにお応えになるのかお聞きします。2点です。 ○副議長(眞野博文君) 仁科上下水道課長。 ◎上下水道課長(仁科成彦君) 〔登壇〕 失礼します。27条の公共下水道の排水施設(これを補完する施設を含む)のこの補完の意味でございますが、排水施設を補完ですので、その排水施設の中には例えばマンホール、ほかもございます。マンホール等の地盤が割れとった場合、その地盤を改善したりですとか、その排水施設そのものではなくて、それを補完する部分の施設で、排水施設そのものではなくてその周りで排水施設を支える部分であるとか、直接その排水施設でなくてもそれを含みますということをここで言っております。 それと、地元のニーズにどう応えていくのかということでございますが、例えば、工事についてはいろいろ、高さの関係でこのまま施工すればものすごく費用がかかると、それこそ川南の今回お願いしたところもバイパスをすることで大分距離が短く下水道を整備することができたと、そういうなところもございますので、地元の方のご協力をいただいて、地元の方のご意見もお伺いしながら、計画が変更できる範囲でニーズを受け入れて、今後も施工していきたいと考えております。 以上です。 ○副議長(眞野博文君) 9番辻田勝之君。 ◆9番(辻田勝之君) 〔登壇〕 続けて質問します。 現在でも進めておられる水道管の埋設と下水道のパイプの埋設と同時にやっておりますが、この作業についてどの程度経済効果があるかお聞きします。 以上です。 ○副議長(眞野博文君) 仁科上下水道課長。 ◎上下水道課長(仁科成彦君) 〔登壇〕 失礼します。金額的には今すぐ申し上げることができませんが、同時埋設をするということは、まず開削工事で掘って深いところへ下水道管を埋設します。下水管を埋め戻して、ちょうど水道管を埋設する、例えば60センチから80センチぐらいの深さのところへ、今度は水道管をそのまま埋設する、ということは水道管を布設するときの掘削する費用がそのまま浮きますというか、そのままプラスになると思います。そっから上は、また埋め戻しも下水、水道、同じ掘削した幅を埋め戻すということで、同時埋設をしていくということは、距離が非常に長いものですから、積み重ねれば非常に大きな金額になると考えております。 以上です。 ○副議長(眞野博文君) 9番辻田勝之君。 ◆9番(辻田勝之君) 〔登壇〕 確かに、素人が見ても2つのパイプを同時に埋めるということは非常にメリットがあるやに思いますけれども、やはり大きな工事ですので、先ほど言いましたように、どれぐらいの経済的な営みの違いがあるのか、これを比較しながら前向きに取り組んでいただければと思います。 以上です。 ○副議長(眞野博文君) ほかに質疑はございませんか。 6番岡本雅道君。 ◆6番(岡本雅道君) 〔登壇〕 6番岡本雅道です。先ほど、同僚議員の質問に関連するので、ちょっとこれは本題とは違うんですけども、たしか下水道のこの条例の中で、単価は条例で決まっとったと思いますけども、要するに宅地、雑種地、農地とかという区分については、これは条例ではなく内規か何かで決められとったと思うんです。この下水道条例を設置するときに、細かい内容のものについては、議場でもこれは報告されておりません。そのときに私も質問したんですが、例えば駐車場経営されとるところはものすごい広さで駐車場です。これも全部対象。そして、例えば建材屋さんの場合は、材料を置いてるところも、これも雑地ですから対象。でも、家を建てることができるというふうに当時の課長が答弁されましたけども、建材屋さんは仕事をやめない限りはそこに家を建てません。駐車場を経営されてる方も、その駐車場の経営をやめない限りは建物を建てないんです。にもかかわらず、そこに全て受益者負担が来るのは問題があるんじゃないかな。これは条例で制定するものではないだろうという話を出したんですけども、それは内規で決まっとるというふうに言われたと思うんで、このことについては、やはり内規ですか。そこの確認をしていただきたい、これが1点。 あとは、27条の4番目に、下水の貯留等により腐食するおそれのある部分については、ステンレス鋼、その他の腐食しにくい材料でつくりというふうに書かれておりますけども、ステンレス鋼というのは、腐らないというのは空中に出してる場合は腐りませんけど、これは埋設されるとステンレス鋼っていうのは電解腐食で穴があくんですよね。表面の劣化っていうのは、これは鉄のほうが早いですけれども、地中内に、土中にある場合、あるいは水中にある場合っていうのは電解腐食を起こしますから、鉄のほうが長もちするんですよ。これはステンレス鋼でやったら、じゃあ汚水がたまっているとこは腐食しにくいだろうけれども、土の中で土に密着している部分っていうのは非常に腐食が早いと思いますけども、その辺を検討は十分されたのかどうか。 もう一点は、以前上水の中で非常に古くなって、もうかえにゃいかん配管がたくさんあるといったときに、ステンレスでつくったらどうかというような同僚議員からの質問がありましたけども、このときにも、当時の課長が、いやステンレスはそんなに耐久性があるものじゃないんだというふうな答弁をされました。それからすると、ここの条文はちょっと何かおかしいなと、納得ができないなと思うんですけど、その辺は十分に検討されたんでしょうか。 以上、3点お願いします。 ○副議長(眞野博文君) 仁科上下水道課長。 ◎上下水道課長(仁科成彦君) 〔登壇〕 失礼します。受益者負担金のことからお答えいたします。 まず、受益者負担金が賦課される土地について内規ではないかと、土地の種類、例えば雑種地であるとか、農地であるとか、それは内規ではないかというお話でしたが、もともと条例の中で、下水道が通った場合には全ての土地が受益者負担金の対象の土地になります。全ての土地に対して、毎年、通常ですと5月に申告書を送るんですが、それで徴収猶予になるかならないかということのご質問だと思うんです。徴収猶予になる部分について、細かくは内規ですね。内規は受益者負担金の条例の施行規則で、この中には土地の種類についてまだ細かくは触れてませんが、結局農地以外は、これが基本的には徴収猶予にはならないとしております。全ての土地に賦課をされて、徴収猶予は農地のみ今はされるという形になっております。農地をどういうかというのは、それこそ内規の問題になると思うんですが、受益者負担金は基本的に全ての土地にかかって、農地は徴収猶予をされます。 それで、どうして広い駐車場で家を建てる予定もないのに受益者負担金がかかるのかと、私どももよくご質問されるんですが、受益という意味が、やはり下水道整備によりトイレや台所の生活汚水が衛生的に排除できるということで、ハエ等の発生も抑制され、周辺の環境が向上して快適な生活を営むことができる、こういうことも実は受益の一つでございます。下水道がない地域に比べて、下水道が整備された地域の快適性、利便性が増し、土地の資産価値の上昇につながることが、下水道の供用開始区域になることにより受ける利益、受益となるということで、全面を通ることでその駐車場についても受益があると判断して受益者負担金をお願いをしているという形になります。農地についても賦課をされておりますが、徴収猶予されたものも宅地になる時点で賦課をされるという形になります。 2点目の27条の4号のところに、下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあって、ステンレス鋼、その他の腐食しにくい材料でつくりというところが、構造の技術上の基準の中に入れてあります。これは、直接地中に埋設する管とかではなくて、例えばマンホールであるとか、硫化水素が発生した場合に金属が腐食をします。それの腐食のしにくい金属を使うということが、ここで主に申し上げたいところになっております。ですから、地中の中のものについてはステンレス等は使っておりません。 それと、3問目についても同じ内容だと思うので、以上で終わります。 ○副議長(眞野博文君) 6番岡本雅道君。 ◆6番(岡本雅道君) 〔登壇〕 再質問です。今の条例でうたわれているのは受益者負担でしょ。これは農地のみというふうになってる、山林とね。あと、猶予されるっていう中に、これは条例じゃなしに規則ですよね。だから、これは条例じゃない規則ですから、変更は可能ですよ。さっき同僚議員が、住民のために便宜を図れることができるものは直してはどうかという意見がありましたけど、条例は改正できないものっていうのは、国の補助金をもらって云々の場合はあれだろうけども、規則の場合っていうのは、これは修正できますよね。そこの確認を1つお願いします。 ○副議長(眞野博文君) 仁科上下水道課長。 ◎上下水道課長(仁科成彦君) 〔登壇〕 失礼します。私の説明がちょっと足りずに申しわけございません。受益者負担金に関する条例の7条に、負担金の徴収猶予として受益者の状況により徴収猶予することが適当であると認められるときとして、条例でまずはうたっております、徴収猶予については。その内容について、規則のほうにもその細かい内容、結局は徴収猶予することが適当であると認めたとき、それ以外にも条例でうたってるのはですが、受益者について、災害等のその他事故が生じた際に受益者が負担金を納付することが困難であるから徴収を猶予することはやむを得ないと、それ以外に、それら2号に掲げるほか、特に徴収を猶予する必要があると認めたときとして、あとについては申告の仕方であるとか、そういうことが規則に載っておりまして、あとは農地は基本的に徴収猶予するということを町の内規のほうで決めているということになります。 基本的に全ての土地はかかりますが、農地についてはということで、今条例で農地とうたってないんであればできるのではないかということだと思うんですが、全ての土地について賦課されると、下水道が全面道路を通った段階で、宅地になる可能性がある土地については全て賦課されるということでお願いをしております。徴収猶予というのは、災害とか、そういう事故とかが生じたときに受益者が負担金をすぐ納付することが困難であるときと、あと農地、それは宅地になるときにお願いしたいと、その2つが徴収猶予の主な条件になります。 ○副議長(眞野博文君) 6番岡本雅道君。 ◆6番(岡本雅道君) 〔登壇〕 再々質問です。 どうも課長今の内規のところがいまいちよくわからないのですが、要するに農地は猶予しますよ、あとについては規則ですから、あるいは内規ですから、これはそのケース・バイ・ケースで変えることができるわけですよね。行政側が、いやこれはもう猶予したほうがええんじゃないかとかというような感覚、その災害が云々は別にしてね。例えば駐車場を使われた人のところっていうのは生活云々いっても、駐車場から出てくるものっていうのは雨水しかないわけですから、これが周辺の環境を害することっていうのは全くないわけです。だから、そういうものについて、あるいは先ほど質問しましたけども、資材置き場であったりするところは、雨水でも汚れたものが流れるような資材置き場は別にして、通常の建材屋さんが置いてるようなものについては、汚水が流れるようなもんでなし、雨水が流れるだけであって、だからこういうところについては猶予する対象であるべきではないかというふうに私は考えてます。だから、そこについての受け取り方を執行部側がどう受け取るかによって、この猶予されるかどうかっていうのが決まるんじゃないかと思います。 それから、先ほどの貯留等といいますけども、これは貯留するのは地上より上に貯留しませんよ。下水の土の中ですよ。だから、ここでは、さっき課長の説明は土の中じゃないというふうな表現をされたと思うんですけど、私は貯留槽っていうのは、地上じゃなしに地中に埋めるんであって、深く埋めるのか浅く埋めるのかは別にして、そうしたときにこの辺の検討が十分にされたんだろうかなということについての疑問があったので、いや検討してるんだったら検討してますよ、検討中っていうんだったら検討不足ですよという回答でよかったと思います。だから、そこについて再度質問したいと思います。もうこれで終わりなんで、自席へ帰ります。 ○副議長(眞野博文君) 仁科上下水道課長。 ◎上下水道課長(仁科成彦君) 〔登壇〕 失礼します。受益者負担金のことから、先ほど言われたように……            (町長大内恒章君「貯留槽のことだけでええ、もう」と呼ぶ) この下水の貯留等により腐食するおそれのある部分、やはりマンホールのふたであるとかというところが、硫化水素の発生で非常に腐食しやすくなっております。ステンレスはほぼ地中に使うことはございません。ですから、ここで一番ステンレス鋼、その他の腐食しにくい材料というのは、結局そのマンホールのふたの部分、それを接続する部分のことを指しております。この下水の貯留等でにおい腐食するというのは、硫化水素が貯留することで発生して腐食しやすくなるということです。そういう材料でつくって腐食を防止する処置を講ずるという内容としております。 以上です。            (6番岡本雅道君「議長、済いません、いいですか」と呼ぶ) ○副議長(眞野博文君) 答弁漏れですか。            (6番岡本雅道君「確認したいんですが、確認です」と呼ぶ) ちょっと自席で言ってください。どういうことでしょう。            (6番岡本雅道君「ここの貯留等というのは、これはマンホールのふたのことを指すんですか」と呼ぶ) っていうことですよね。ちょっと。 ◎上下水道課長(仁科成彦君) いえ、違います。下水の貯留等により、だから下水がそこで、マンホールでたまります。たまったことにより腐食するおそれのある部分。そのたまって硫化水素が発生して腐食するおそれがある部分が、硫化水素というのが結構金属を腐食させるということで、それでマンホールのふたが早く腐ったり、鍵が今ついているんですけど、鍵がきかなくなってたり実際にするんです。今回も西ノ平地区をちょっと点検したときも鍵が壊れている部分がございました。だから、そういうところについては腐食しにくいものを使うという内容としております。 ○副議長(眞野博文君) 等によりか。 ◎上下水道課長(仁科成彦君) 貯留等により、下水がずっととどまってはいないんですけど、そこに硫化水素が発生するような状況がマンホールで起きるということをここで上げております、ここの4号については。            (6番岡本雅道君「要するにふたじゃが」と呼ぶ) ふたです。 以上です。 ○副議長(眞野博文君) よろしいですか。 ほかに質疑はございますか。            (6番岡本雅道君「もう一個、漏れとる」と呼ぶ) 答弁漏れですか。 どの部分でしょう。            (6番岡本雅道君「さきに今答えたのは貯留槽のふたのことについて答弁されましたけど、その前に課長が言いかけた、要するに受益者負担のことについて」) 答弁部分のところをお願いします。 仁科上下水道課長。 ◎上下水道課長(仁科成彦君) 〔登壇〕 失礼します。先ほども申し上げましたが、町長からもお話がありましたが、今まで下水道事業を進めてまいりまして、受益者負担金を皆様にお願いしてきております。駐車場といえども、そこの土地に受益があるということで受益者負担金をお願いしてきております。今後も同様、公平性を保つためにも、このままの形で駐車場等、家を当面は建つ予定はないかもしれませんが、受益があるということで受益者負担金を賦課させていただく方針でいかせていただきたいと考えております。 以上です。            (6番岡本雅道君「質問が十分理解されてないな」と呼ぶ) ○副議長(眞野博文君) いいですか。            (6番岡本雅道君「いいことはないんじゃけども、私の質問がを恐らく十分理解されてないんだと思います。どうすればいいんですか」と呼ぶ) ここでは一旦終わります。 ほかに質疑はございませんか。 1番仁科英麿君。 ◆1番(仁科英麿君) 〔登壇〕 1番仁科英麿です。受益者負担金の話は、この議題と本当は関係がないですが、もうこれはさんざんきのうしましたから、私も質問させていただきたいんですが。 条例で決まっている受益者負担っていうのは、全ての土地だと私は理解しております。さっき宅地と農地とおっしゃったけど、山林も含むんだ、全部含むと。だけど、徴収猶予することができると、それは規則で定める場合ということで、猶予をしているということですね、考え方が。 それで、そういう決め方を全国でどのようにしているか、ちょっと状況を教えていただきたい。昔はそんなことじゃなかったと思うんですが、今、確かに事業費が大変かかるようになって、そういう団体が、近隣はみんなそうですけど。でも、東京の人に話すとええってと思いますよ、下水道専門家に聞いても。そんなことやってるの地方はというような感じがあるんでね。どういうことになっとるんだろうかなと思うんです。ですから、全国的にどうなっとるかを質問させていただきたいと思います。 それから次は、じゃあ徴収猶予をすると、いつまで徴収猶予をするんですか。宅地になったら取ると、それが駐車場を含むか含まないかっていうのが今議論ですけれども、宅地になったら取るということなら安心ですが、山林まで持ってる人を考えたら、これから始まる場合には非常に大きな額になりますよ。今までのところは100万円未満で割ってますけど、1反歩の家だったら、これは75万円。でも、これから5反歩の農地を持ってます、5反歩の山林を持ってりゃ、1町歩持ってますというと、750万円あなたは負担金がかかるんですよ、でも初めは宅地だけだから100万円でいいけど、あと650万円は借金になるんですと言ったら、もうやってくれるなということになるんで、宅地になったときに取るんだから、もう全ての土地にかけるんだという言い方をやめたらどうかと、私は考え方を変えるべきだというふうに思うんですけど。これが、受益者負担の質問であります。 2番目はこの条例の中身に入りますが、先ほど町長はおっしゃられたけど、公共下水道については、この一括法絡みで説明をしてありますと。一括法絡みで説明してないから審議できないとさんざん言った。公共下水道は説明をしておると、こういうふうにおっしゃいましたけど、そんなことありません。この前説明したのは水道の条例の改正であって、その部分も、この一括法絡みのところは、基準どおりでございますので何も説明がなかった。公共下水のこの基準については全く説明してないんで、実は初めてであります。これを読んでいると、確かに抽象的に書いてますから、まあこんなとこだろうなという気はしますけれども、私はここで何としても考えていただきたいと思うんですが、この下水道事業は何としても安く上げるべきだと。今の事業計画では、1人当たり350万円程度、300万円を超えてる事業費ですよ。1世帯当たり1,000万円を超える事業費、さらに引き込み、個人の水洗化でまた100万円から200万円かかる、大変大きな事業になってるんで、これも全国の人に話してみると驚きますね、何でそんなにかかるんだろうと。安く上げる基準としたら、1人100万円だろうということなんですけど、高くても200万円でおさめられないのかな。何十億円、100億円、200億円の違いなんです、これは。これは何としても考えなきゃいけないんで、私は前からクイックプロジェクト、いろんなやり方がもちろんあります、何か、何とかキャップ方式というのもあるんだそうです、いろんなやり方があるんで、これは徹底的に研究すべきだと、そういう中から出てくるこの技術基準というものがどういうことになるんだろうかということも、やっぱり踏まえるべきだと思うんです。 町長は、事業費が多くなるから、じゃあ事業費を減らして30年予定を50年にしますと言いますけど、そうではないんじゃないかと。事業費をできるだけ縮小してやっていかなきゃいけない、それはこの技術基準とも関連があるんじゃないかなというふうに思うんで、質問させていただきたい。ご回答お願いします。 ○副議長(眞野博文君) 仁科上下水道課長。 ◎上下水道課長(仁科成彦君) 〔登壇〕 失礼します。まず、受益者負担金の全国的な状況でございますが、この近隣はわかるんですが、全国的な状況としては、私が知っている限り、大阪とかというところは負担金を取ってないところもあるとは聞いております。都市計画法で受益者負担金を取ることができるとして、この近隣はほとんどの市町村が受益者負担金をお願いしているということで、今はそれしか申し上げることができません。 それと、2番目のいつまで猶予するのかと、全ての土地ではなくするほうがよいのではないかということで、規則のほうで、さっきもちょっと落ちてましたが、農地とか、山林であるとか、沼であるとか、そういうところは100%徴収猶予の対象になるということになります。これは規則で定められてるんですが、その中でいつまで猶予するかというと、5年ごと、町としては徴収猶予の猶予するというものを出して更新していかなければならないと考えております。徴収猶予は、結局宅地になった時点で初めて猶予を解除して正式に負担する形になります。ですから、いつまでというのは、その土地の形式が形状とか利用の仕方が変わったときまでということになります。 それと、事業費を少しでも安くするために、以前からクイックプロジェクトのことを質問等でお伺いしております。当然、今回のこの基準についても、大分抽象的な大きい構造の基準になっておりますので、町としてはもっと下水道協会が出している細かい運用指針であるとか、そういうものを基準に、もとはこの条例等になるんですけれど、細かいところはそういった運用指針であるとか、クイックプロジェクトの内容についても、実際にもう運用されている工法については、それが使えるかどうかの検討は今後も補填していかなければならないと考えております。使える、例えばますを、曲管を使うことでますを少しでも減らしていくであるとか、管渠の途中ではなくて、外に出した形で施工ができるところについては、そういう形で施工をしていきたいと考えております。 以上です。 ○副議長(眞野博文君) 1番仁科英麿君。 ◆1番(仁科英麿君) 〔登壇〕 全国的な状況は、ぜひ調べていただいて、受益者負担金ですけれど、それでやっぱり住民の皆さんに安心感を与えるように、宅地になったら取りますと、5年ごとに見直しというけど、じゃあ5年後には取られることになるんだったら、やっぱり心配ですよね、これね。何百万円か突然払えと言われたんじゃ困るんでね。そこはやっぱりきちっと安心感を与えながら、下水を引くとことそうでないところも、合併浄化槽でやるところというようなことはきちんと区分しながら、どういう構造基準でやっていくかということをやっぱり大きな目で見直す必要があると思うんです。これは、町長ぜひお考えを変えていただきたいんですね、今まで決まってるからもうそのとおりやるんだと、できないなら事業費もおくらせても50年かけてやりますというのじゃなくて、考え方を変えていただきたいと思うんです。これは、ちょっときょうはその話じゃない、基準の話ですから、基準についてもあわせて見直しを検討すべきだと思うんですけど、これで何としても今回決めようとおっしゃるんかどうかをとりあえず伺いたいと思います。 ○副議長(眞野博文君) 仁科上下水道課長。 ◎上下水道課長(仁科成彦君) 〔登壇〕 失礼します。今回のこの下水の構造上の基準については、政省令そのままの内容で、町としては構造の基準として今までもその構造の基準でうちも施工をしておりました。その関係で問題ないというふうに判断をして、今回条例を設けさせていただいております。今回はこのまま参酌した上で、こういった形、同じ内容として条例として上げさせていただくということになります。よろしくお願いします。            (1番仁科英麿君「ありがとうございます」と呼ぶ) ○副議長(眞野博文君) ほかに質疑はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(眞野博文君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(眞野博文君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(眞野博文君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終結いたします。 これより議案第17号を起立により採決いたします。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。            〔賛成者起立〕 ○副議長(眞野博文君) 起立少数でございます。よって、議案第17号里庄町公共下水道条例の一部改正については否決されました。 去る3月4日に上程され、提案理由の説明を受けておりました議案第18号平成24年度里庄町一般会計補正予算(第7号)から議案第23号平成24年度里庄町公共下水道事業会計補正予算(第2号)までの案件に対しまして、各日程により質疑等に入ります。 日程第18、議案第18号平成24年度里庄町一般会計補正予算(第7号)を議題といたします。 これより質疑に入ります。 質疑はございませんか。 8番高田卓司君。 ◆8番(高田卓司君) 〔登壇〕 8番高田です。議案第18号について質疑を行います。 3点ほど質疑をいたします。 まず第1に、9ページ、歳入のほうで、13款国庫支出金、1目の民生費国庫負担金のところで1,200万円の減額補正が出てますが、各項目で減額してますが、この減額した理由を説明願います。 それから、13ページ、支出のほうで、議会費のところで13節の会議録作成委託料14万8,000円が出てますが、この費用は何であるか、なぜここでこれだけ必要になるのかお尋ねをいたします。 それから、19ページ、7款の土木費のところで、1目土木総務費、地籍調査等登記委託料、減額の50万円。これは、なぜ減額になるんだろうか、予定が進まなかったのか、登記料が思ったより要らなかったのか、どういう理由なのかお願いします。 それから、その下の7款土木費の道路新設改良費のところで、15節の工事請負費で道路新設改良工事費とありますが、これは229関連かなと思うんですが、300万円、これは何を発注したのかお尋ねをいたします。 ○副議長(眞野博文君) 高橋健康福祉課長。 ◎健康福祉課長(高橋桂子君) 〔登壇〕 失礼いたします。私からは、ただいまお尋ねのございました、歳入、9ページの民生費国庫負担金、1節社会福祉総務費負担金、減額の425万円の障害者自立支援給付費負担金と、下の段の2節児童措置費負担金、児童発達支援事業費負担金の37万円の減額についてのお答えをさせていただきます。 これは歳出に伴う減額でございます。14ページの20節、1目社会福祉総務費、20節扶助費の介護給付費、訓練等給付費と、15ページの民生費、2目の児童措置費、20節扶助費の児童発達支援費の減額部分に伴う国庫負担金の2分の1で国から入ってきますので、その分の減額でございます。 減額の理由は、障害者自立支援法によって平成23年度まで施設が新体系のサービスに移行しております。それに伴って、見込みの立ちにくい状況にございました。したがって、余裕を持って予算計上し、最終的に精算を行ったものでございます。 また、児童発達支援事業費負担金につきましても、新年度24年度からの新規事業でございましたので、同様に見込みが立ちにくい状況でございましたので、最終的に精算を行ったものでございます。 以上でございます。 ○副議長(眞野博文君) 加藤町民課長。 ◎町民課長(加藤泰久君) 〔登壇〕 失礼いたします。私からは、先ほど高橋健康福祉課長が説明いたしました国庫支出金、国庫負担金、民生費国庫負担金の児童措置費の負担金から該当する部分についてご説明申し上げます。 保育所児童措置費の負担金は、これは入園児の実績によりまして減額をするものでございます。当初予算計上していたものより入園した児童が少なかったということでございます。 それから、国民健康保険基盤安定負担金につきましては、これにつきましても実績が少なかったというものでございまして、この保険基盤安定負担金と申しますのが、低所得者の保険料を軽減分を公費で支援するというものでございますので、そういった方の部分が少なかったということでございます。 それから、児童手当負担金につきましては、これも当初で予定しておりましたが、実際には全てトータルでいきますと1万3,968名の児童に対して児童手当を支給しております。その分が見込みより、1万3,968人でございましたので、少なかったということで、国庫の負担金が減額されております。これにつきましては、その次のページの10ページ、民生費の県の負担金のところにも関係してまいります。先ほど申し上げました保育所児童措置費の負担金につきましても入園実績によるもの、国民健康保険基盤安定負担金につきましても同様、児童手当負担金につきましても同様でございます。これにつきましては、国と県との支給率が違いますので、額が違っております。 以上でございます。 ○副議長(眞野博文君) 宮崎総務課長。 ◎総務課長(宮崎裕之君) 〔登壇〕 私からは、13ページの歳出の1款議会費、1項議会費、1目議会費の13節委託料、会議録作成委託料でございますが、これは町議会の会議録の作成を委託しております。量がふえたため、追加で委託料をお願いするものでございます。 以上です。 ○副議長(眞野博文君) 赤木農林建設課長。 ◎農林建設課長(赤木功君) 〔登壇〕 失礼いたします。私からは、19ページの7款土木費、1項の管理費、1目土木総務費、13節委託料、減額の50万円、地籍調査等登記委託料の減額の理由でございますが、この理由は未登記処理の交渉等をやってきましたけれども、なかなか難しい面がございまして、本来工事がうまくいっておれば登記までできたんでありますけども、そういった途中で登記まで至らなかったと、そういった件数が多かったため、不用額の発生ということで減額をお願いするものでございます。 それから次に、2点目の7款土木費、2項道路橋梁費、2目の道路新設改良費、15節工事請負費300万円の補正をお願いするものでございますけれども、この件につきましては、新たに工事発注ということではなく、本来12月議会において補正予算をお願いすればよかったんでありますけれども、その12月以前、少し前に発注した工事、それからそれ以降に発注した工事がございまして、229号線につきましては、ガードレールの追加工事であるとか、舗装面積の増加であるとか、そういった不測の事態が発生しまして、そのほかにも町道の改良工事、八ツ的地区とかやっておりますけれども、そういったところで予定外の変更が生じまして、それらに伴う補正予算で300万円をお願いするものでございます。 以上でございます。 ○副議長(眞野博文君) 8番高田卓司君。 ◆8番(高田卓司君) 〔登壇〕 わかりました。 議案を説明するときに、もうちょっとそこらを詳しく説明していっていただければ質疑も少なくなると思うんで、今後よろしくお願いします。 以上です。 ○副議長(眞野博文君) ほかに質疑はございませんか。 5番岡村咲津紀君。 ◆5番(岡村咲津紀君) 〔登壇〕 失礼いたします。5番岡村咲津紀です。一般会計補正予算の議案第18号補正予算の第7号について質疑を行います。 17ページの4款衛生費の13節委託料の公営墓地建設設計の減額209万5,000円と15節の工事請負費5,377万3,000円の減額の根拠が何なのか教えていただきたいと思います。 ○副議長(眞野博文君) 加藤町民課長。 ◎町民課長(加藤泰久君) 〔登壇〕 失礼いたします。岡村議員さんのご質疑にお答えをさせていただきます。 17ページの4款衛生費、1項保健衛生費の4目環境衛生費、公営墓地に関係するところでございます。 まず、公営墓地の設計工事のほうから説明をさせていただきますと、当初設計金額が1億5,465万1,350円でございました。それで、これは2年間にわたるということでございまして、債務負担行為を計上させていただいております。平成24年分が1億825万7,000円、平成25年分が4,639万5,000円ということで、債務負担行為をお願いしておりました。実際に入札を行いまして、契約額が1億1,536万7,700円ということでございました。予算額から入札による契約額を差し引きますと、3,928万3,550円で、3,928万4,000円を12月の補正で減額補正をさせていただいております。 それで、実際に平成24年分の工事の前払い金でございますが、これが1,520万円でございます。これは、工事の進捗率を33%として算出して、1,520万円を前払い金としてお支払いをいたしております。 それで、今回の補正の予算額でございますが、工事費につきましては、先ほど申し上げました12月の補正後の金額が6,897万3,000円となりまして、先ほど説明いたしました前払い金の1,520万円を減額したものが5,377万3,000円ということになります。これにつきまして、この3月の補正で全て減額をさせていただくということでございます。 それで、これにつきましては、6ページの債務負担行為の補正のところでもお願いするんですけれども、この平成25年度の4,639万5,000円、昨年度の当初予算で債務負担行為をしておりましたものを、今回減額したものと合わせて翌年度に債務負担行為として上げさせていただいております。これが1億16万8,000円ということで、この額が当初予算額にこのまま計上されております。 続きまして、設計監理委託のほうでございますが、これも同様に当初予算で556万8,000円計上させていただいておりまして、債務負担行為で平成24年分が389万8,000円、平成25年分が167万円と計上をさせていただいておりました。 この中間払いにつきましては、進捗率を33%と計算いたしまして、180万2,000円を中間払いとして設計監理委託料のほうに支払いをしております。3月補正額でございますが、389万8,000円、平成24年分から中間払い分を差し引いた209万5,000円を今回減額補正をさせていただいて、同様に債務負担行為補正で翌年度に平成25年分と合わせて限度額として計上させていただいております。この限度額の366万2,000円につきましては、平成25年の当初予算額にそのまま計上させていただいております。 以上でございます。            (5番岡村咲津紀君「ありがとうございました」と呼ぶ) ○副議長(眞野博文君) ほかに質疑はございませんか。 1番仁科英麿君。 ◆1番(仁科英麿君) 〔登壇〕 きのう一般質問でちょっと残したこともありますので、これは補正に総論的に絡んでまいりますので、そこから質問させていただきます。 昨年の選挙によって自民党が大勝しまして、国土強靭化計画、10年間で200億円、1年当たり20億円の予算ということであります。平成24年度、早速緊急経済対策で補正を決めました。地域の元気臨時交付金、中身は地域経済活性化、それと雇用創出臨時交付金ですが、合わせて1兆4,000億円計上しております。1万分の1しても、1億4,000万円入ってくることになるんです。これはどういう事業の内容で、里庄町は幾らになるのか、補正ですよ、補正でこれだけ今配分しようとしております。どうなっているのか教えていただきたい。この中に、それがもしかしたら入っとるのではないかなというふうに思うんですが。 それで、第2点目の質問になりますけど、この5ページです、繰越明許費、ため池点検調査費200万円。200万円を上げるから200万円やってくれと言って、それでできないから繰越明許としてここへ上げられたんじゃないかなと思うんですが、これについて教えていただきたい。290万円ですか、これがこの元気臨時交付金と関連があるのかどうかですね。元気臨時交付金っていうのはどういう仕組みなのかも教えていただければありがたいです。 それから、この繰越明許費、水路等改修事業費900万円、それと道路新設改良費1,000万円、これについてなぜ繰り越しになっているのかお答えをお願いします。 3点目は、それの支出がっていうんでしょうか、18ページでため池点検調査委託料、100%県補助金とこの前提案理由で説明がありました。これが全額繰越明許に上がっているんだろうと思うんですけど、これはどういう内容であったかということをお答えをお願いします。 ○副議長(眞野博文君) 宮崎総務課長。 ◎総務課長(宮崎裕之君) 〔登壇〕 私からは、地域の元気臨時交付金につきましてお答えをさせていただきます。 先月26日、国の平成24年度補正予算が可決され、地域の元気臨時交付金、地域経済活性化雇用創出臨時交付金が創設されました。しかし、まだ詳細な情報が国から来ておりませんので、概要しかわかっておりません。概要を申し上げますと、建設地方債対象事業の対象となる地方単独事業及び建設公債の対象となる国庫補助事業に対して交付金が交付される事業となります。交付限度額につきましては、最も財政力の弱い団体で、地方負担額の9割程度となると設定をされております。当町では、どの程度となるかはわかっておりません。 以上でございます。 ○副議長(眞野博文君) 三宅農林建設課参事。 ◎農林建設課参事(三宅卓志君) 〔登壇〕 失礼します。私のほうからは、5款農林水産業費、1項の農業費、5目の農地費の13節委託料、ため池点検調査補助金290万円ですけど、この事業は国の震災対策、農業水利整備事業でございます。ため池の一斉点検委託業務にかかわるもので、町内のため池で地震が起きたときに、被害受益地が、受益面積ですけど、2ヘクタール以上のため池29カ所を今回国の事業費100%補助で一斉点検を実施するもので、県の補正予算が決まったので、実施市町村に対し配付されるものでございます。今回3月補正で予算組みを行い、24年度から25年度に繰越明許を行い、事業実施するものでございます。内容については、現時点では要項、要領が未定稿でございますんで、はっきりした内容は現在時点ではわかっておりません。 以上です。 ○副議長(眞野博文君) 赤木農林建設課長。 ◎農林建設課長(赤木功君) 〔登壇〕 失礼いたします。私からは、5ページの繰越明許費についてご説明いたします。 5款農林水産業費、1項農業費、事業名、水道等改修事業900万円でございますけれども、これは申友花池の改修工事に関するものでございます。 それから次、7款土木費、2項道路橋梁費、道路新設改良事業1,000万円ですが、これは殿迫大所の水路、上にふたをして道路を拡幅する、里見227号線ともう1カ所、安広地区の新庄149号線、これも道路を拡幅の工事の2件でございます。 以上でございます。 ○副議長(眞野博文君) 1番仁科英麿君。 ◆1番(仁科英麿君) 〔登壇〕 元気臨時交付金は中身はよくまだわかりませんということですが、もう年度末ですから間もなく決まってくる。そのときに、やっぱり建設事業があって、単独事業、それからさっきの補助事業の裏分と、こうおっしゃられた、そういうものがたくさんないとたくさん来ないとこもあるんで、それに財政指数などで割落としをかけるこういうことのようですが、もう今からちょっと間に合わないかもしれないけど、やっぱりこれからの時代には建設費をできるだけ組んでいく、それから計画をどんどん持っていってることが必要だと思うんですね。そうすれば、こういうものが来たときにうまく順応できる。もし万一、これでたくさん来たけども充当するところがないという場合には、積立金も認められるのかどうか。もらえるものがもらえなくなるということはないんでしょうか。そこを確認をさせていただくと同時に、大いにこれから頑張っていかなきゃいけないと思うんですけれども、お考えをお願いします。 それから、この補正予算のほうは、そうするとため池点検はそういうものとは関係なく、もともと浸水対策事業としてあったもの、えらい遅いですね、内示が、全部繰り越しになると。それで、今ちょっと説明がよくわからなかったんですが、29カ所あるというのは、里庄町で29カ所ということなんですか。ということは、1カ所当たり10万円。ならもう、これはちょっと見て回ったら終わるというような話になるんですが、どのような点検をされるのかということを教えていただきたいと思います。 以上です。 ○副議長(眞野博文君) 宮崎総務課長。 ◎総務課長(宮崎裕之君) 〔登壇〕 国の補正が遅かったため、今回の補正には間に合いませんでした。それで、道路関係、計画的にやって先にとりに行くと、そういうことには今後努力をはしてまいります。もらえるものはもらうという考えで頑張りたいと思います。 それから、もしその余りが出た場合、積み立てできるのかということでございますが、この要項を見ますと、積み立ても可能だと考えております。 以上でございます。 ○副議長(眞野博文君) 三宅農林建設課参事。 ◎農林建設課参事(三宅卓志君) 〔登壇〕 どのようなことをするのかということでございますが、私もはっきりとはわかってないんですけど、私のところに概要が来とんのは、ため池が崩壊したときに、被害受益地が2ヘクタール以上の農地とか、住宅地が含まれたため池29カ所でございますが、10万円ほどの金額がと言いましたが、実際に漏水調査をするということになりますと、漏水調査と断面の調査、そういうところで堤防に現時点で何か被害があるかないかというような、軽微な点検をまず行うんではないかということで、目視と写真等の撮影、そういうものを行っていくということで、データベースを作成するという業務でございます。 以上です。            (1番仁科英麿君「ありがとうございました」と呼ぶ) ○副議長(眞野博文君) ほかに質疑はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(眞野博文君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(眞野博文君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(眞野博文君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終結いたします。 これより議案第18号平成24年度里庄町一般会計補正予算(第7号)を起立により採決いたします。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。            〔賛成者起立〕 ○副議長(眞野博文君) 起立全員でございます。よって、議案第18号平成24年度里庄町一般会計補正予算(第7号)は原案のとおり可決されました。 この際、15分間の休憩をいたします。            午後6時37分 休憩            午後6時53分 再開 ○副議長(眞野博文君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第19、議案第19号平成24年度里庄町国民健康保険特別会計補正予算(第4号)を議題といたします。 これより質疑に入ります。 質疑はございますか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(眞野博文君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(眞野博文君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(眞野博文君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終結いたします。 これより議案第19号平成24年度里庄町国民健康保険特別会計補正予算(第4号)を起立により採決いたします。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。            〔賛成者起立〕 ○副議長(眞野博文君) 起立全員でございます。よって、議案第19号平成24年度里庄町国民健康保険特別会計補正予算(第4号)は原案のとおり可決されました。 日程第20、議案第20号平成24年度里庄町介護保険特別会計補正予算(第4号)を議題といたします。 これより質疑に入ります。 質疑はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(眞野博文君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(眞野博文君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(眞野博文君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終結いたします。 これより議案第20号平成24年度里庄町介護保険特別会計補正予算(第4号)を起立により採決いたします。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。            〔賛成者起立〕 ○副議長(眞野博文君) 起立全員でございます。よって、議案第20号平成24年度里庄町介護保険特別会計補正予算(第4号)は原案のとおり可決されました。 日程第21、議案第21号平成24年度里庄町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。 これより質疑に入ります。 質疑はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(眞野博文君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    ○副議長(眞野博文君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(眞野博文君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終結いたします。 これより議案第21号平成24年度里庄町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)を起立により採決いたします。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。            〔賛成者起立〕 ○副議長(眞野博文君) 起立全員でございます。よって、議案第21号平成24年度里庄町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)は原案のとおり可決されました。 日程第22、議案第22号平成24年度里庄町水道事業会計補正予算(第2号)を議題といたします。 これより質疑に入ります。 質疑はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(眞野博文君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(眞野博文君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(眞野博文君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終結いたします。 これより議案第22号平成24年度里庄町水道事業会計補正予算(第2号)を起立により採決いたします。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。            〔賛成者起立〕 ○副議長(眞野博文君) 起立全員でございます。よって、議案第22号平成24年度里庄町水道事業会計補正予算(第2号)は原案のとおり可決されました。 日程第23、議案第23号平成24年度里庄町公共下水道事業会計補正予算(第2号)を議題といたします。 これより質疑に入ります。 質疑はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(眞野博文君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(眞野博文君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(眞野博文君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終結いたします。 これより議案第23号平成24年度里庄町公共下水道事業会計補正予算(第2号)を起立により採決いたします。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。            〔賛成者起立〕 ○副議長(眞野博文君) 起立全員でございます。よって、議案第23号平成24年度里庄町公共下水道事業会計補正予算(第2号)は原案のとおり可決されました。 日程第24、提案理由の説明を受けておりました議案第24号平成25年度里庄町一般会計予算から議案第31号平成25年度里庄町公共下水道事業会計予算までの8件を一括議題といたします。 これより総括質疑に入ります。 総括質疑はございませんか。 6番岡本雅道君。 ◆6番(岡本雅道君) 〔登壇〕 6番岡本雅道です。議案第24号平成25年度一般会計予算の総括質疑を行います。 まず、43ページ、歳出のほうです。 2款総務費、1項総務管理費、19節の負担金及び交付金、ここでバス代のバス代替運行負担金138万4,000円が計上されております。昨年度の場合、要するに井笠バスの倒産というのが急遽あって、予測できず半年間というのが、ことしの3月までを運行しなくてはならないということで費用が使われましたけど、それは仕方ないかなというふうに私は納得をしております。そこで、バスの利用者の背景を確認したいと思います。例えば、利用されている方々はバスを利用しないと移動が困難な方なのか。 2番目、金山地区周辺の子供たちは、毎日西小学校まで徒歩で通学をしております。西小学校は里庄駅より遠いところにあります。その子供たちが通える距離を、例えば大人の人がバスでないと行けないという場合があるとすれば、先ほど質問した、例えば移動が困難なお年寄りであるとか、そういうことの把握はされているのかどうかということであります。ましてや、ここのバスの運行費用というのは無料です。いろんなことが絡んで無料にしなければならないとはなってますけども、このことについて無料というのはどうかなと。 3番目に、利用者を5人程度というふうに聞いております。5人のために138万4,000円を投入すると、これは血税です、皆さんの。納税者の方々にどのように納得していただくか、承諾していただくか、それはどのように考えているのかということであります。 次に、68ページ、4款衛生費、1項保健衛生費、19節負担金及び交付金、ここは太陽光発電システム設置補助金に540万円の補助。補助金制度の初期は1キロワット当たり10万円で、今は1キロワット当たり3万円、年々減額している。先般の説明では、近隣の市町村に合わせたんだという話がございましたが、当時はなぜ近隣の市町村に合わせなかったのか。里庄だけは断トツにキロワット10万円という金額を打ち出して、単なるパフォーマンスだったのかなと。なぜこのようなことになったのかということであります。 その次に、92ページ、ここで9款教育費、1項教育総務費、19節の負担金及び交付金。ここで、科学振興仁科財団補助金3,146万円の内訳を教えてください。法人化のための費用というふうに説明を受けましたが、シルバー人材センターを法人化した際、目立った特別な費用というのは発生しておりません。なぜこんな費用が必要なのか理解できない。その件について説明を求めます。シルバー人材センターと科学振興仁科財団、ここが法人化するに当たって、手続がものすごく違うのかということであります。 3番目に、手続業務を依頼しているというふうに聞いておりますが、この依頼業者については入札をしたのか。いろんな絡みがあって、あんたにお願いしますよとしたのか、入札したのかということの確認であります。 同じく、教育費で104ページ、これは中学校費の15節に工事請負費、1番に特別支援教室の空調機設置工事60万円が計上されております。これはどういうことなのか説明を求めます。 次に、これは今回の予算書には載っておりませんが、予算を計画する上においての考え方を聞きたいと思います。というのが、平成23年6月議会で、小・中学校の教室に冷暖房設備の設置を求める意見書案が採択をされております。それから3年が経過しておりますが、全く対応がされておりません、なぜなのか、議会軽視なのか。意見書案に対する処置の報告も全くありません。本町議会の意見書を執行部としてはどのように受けとめておられるのか、その辺についてお伺いしたいと思います。 ほかにもあるんですけども、同僚議員もほかに質疑があるということなんで、このぐらいにしておきます。答弁よろしくお願いします。 ○副議長(眞野博文君) 村山企画商工課長。 ◎企画商工課長(村山弘美君) 〔登壇〕 失礼いたします。岡本議員さんのご質問にお答えいたします。 2款総務費、1項総務管理費、その中のバス代替運行負担金の部分ですが、前回の議会のときにもご説明いたしましたが、ことしの4月ですが、これ以降の運行については、運行形態はともかく利用者のために引き続き運行する方針であり、その運行形態については、浅口市また町議会のご意見も拝聴しながら検討していきたいということで、お話しさせていただきました。 去る2月1日に全員協議会をさせていただきまして、そのときにもご説明いたしましたが、今現在のわかっている情報によりますと、今までバスの利用者の背景ですが、12月には町内の利用者が延べ207人、1月は205人、2月はまだ実績が上がっておりませんので資料はないんですが、一応この利用者の背景というのが、やはり通勤のほうでは沿線沿いにある企業に行かれる障害を持たれた方が多かったです。逆に、寄島から来る便に乗られる方というのは、通院の方ですとか、あとは通勤は1人おられましたが、その方は今現在引き続き利用されているということは伺っておりませんので、電車の便でご利用がなくなっている状態でございます。 金山地区の小学校の子は歩いているのに特定の者だけをということですけれど、小学校の人は、学校までの距離を通学班で安全に通学していただいているんですが、金山地区で高齢者の方やもうちょっと利用していただければいいんですが、なかなか便数も少ないのでこの利用も少ないのが現状でございます。通常利用者5人のためにまだこれを続けるのかというご質問ですが、全員協議会のほうでもお願いしましたが、この寄島里庄のバス運行に関しましては、浅口市と共同で運行を続けているものですので、里庄もほかの事業でも浅口市にお願いする事業もございます。お互いに連携をとり合って、話し合って進めていきたいと思いますので、25年度に関しましては、運行を無償で続けさせていただければと思います。費用に関しましても、暫定期間の今現在は1日を1万5,000円として運行しておりますが、当初予算では2万1,000円とちょっと上乗せで計算しております。これもまだこれからの協議ですので、はっきりした値段は決まっておりませんので、今現在と同じ値段でいくと101万円ぐらいになるのではないかとも思っております。 無償運行を有償運行にするとなると、また公共交通会議などを開く時間もかかりますし、まだこの1年をかけてじっくりどういう方向にこの運行を進めていくか、それともこの運行はやめるか、それとも有償でずっと続けていくか、これからも引き続き検討していきたいと思いますので、お時間を頂戴できたらと思います。 以上です。 ○副議長(眞野博文君) 加藤町民課長。 ◎町民課長(加藤泰久君) 〔登壇〕 失礼いたします。私からは、岡本議員ご質問の太陽光発電システムの設置費補助金についてお答えをさせていただきます。 今年度の当初予算につきましては、先ほど岡本議員さんおっしゃられましたように、近隣の市町村の状況、それから今までの申し込みの状況、そういったものを踏まえまして、今年度はキロワット当たり3万円、4キロワットを上限として45基を計上させていただいております。 そういった中で、当初10万円に他の団体よりもなぜ高く設定したのかというふうなご質問でございます。これは、平成21年度から導入をいたしております。これは、国の緊急経済対策等の補助金を使ったと私は記憶しております。当時はキロワット当たり10万円の補助をしたということでございまして、まずこれが、一番最初に当町にとっては太陽光発電の補助システムについて取り組んだ事業でございまして、1つ目は定住促進という狙いもあったということから、他団体との区別化を図るため補助額を10万円に設定したと、このように考えております。また、平成21年度当時は現在よりも設置の費用も高かったというため、補助額を高くして普及の促進を図ると、そういうふうな狙いもあったと、このように考えております。 以上でございます。 ○副議長(眞野博文君) 妹尾教育委員会事務局長。 ◎教委事務局長(妹尾素典君) 〔登壇〕 失礼いたします。私からは、岡本議員ご質問の教育費、教育総務費でございます。負担金補助及び交付金、科学振興仁科財団補助金3,146万円でございます。 科学振興仁科財団につきましては、例年800万円の運営補助金を出しておりました。25年度につきましては3,146万円ということでございます。2,346万円の増となっております。3,146万円の内訳につきましては、これまで教育委員会で予算化していたもの、あるいは今回の公益法人移行に当たりまして実質的に増額となるもの、要は分散化して組んでいたものを運営補助金に集約してまいったということでございます。実質的にふえた金額で申しますと、分散化していたものを集約化していったということでございますが、実質的に25年度増額になる予算ということでございますと、約530万円程度がふえていると、移行に係るところの費用ということでございます。役務費関係、需用費関係、需用費関係ですと公益財団法人に移行してまいりますので、財団案内の印刷製本費であるとか、またあるいは先ほどのありました委託料、あるいはパソコンのハード及びソフトのリース料、あるいは今回財団所有の公用車を購入してまいります。その関係で備品購入費も入っております。 実質的に増額になる部分で申しますと、備品購入費ということで公用車、軽四のワゴンタイプを購入したいと考えております。それが147万3,000円、これが主なものでございます。あるいは、委託料として行政書士委託料を50万円、税理士委託料で88万2,000円、司法書士委託料21万円、これについては入札したかということで、入札はしてございません。ただ、行政書士につきましては、25年度も予算計上をお願いしたいというふうに考えておりましたけれども、昨年の全員協議会で経費の抑制、経費の削減ということを議員の皆様からご指摘いただきましたので、12月の全員協議会の時点では212万2,000円の行政書士委託料を考えておりました。それを24年度でできる限り前倒しして、行政書士のほうに作業をお願いしていくということで50万円、これはつまみといいますか、作業をしていく上で何か困ったことがあった場合には、この50万円の中でお願いしていこうということで、これは未執行に終わるかもしれません。そういうことで実質的にふえた部分というのは530万円程度だということ、主な部分は、これまで教育委員会費に組んでいたものを財団の運営費に一本化した、集約化したということでございます。 次に、中学校費の関係でございます。 104ページ、工事請負費でございます。特別支援教室空調機設置工事ということでございます。中学校のほうには特別支援教室1教室設けております。小学校の特別教室につきましては、冷暖房の設置ということでさせていただいております。中学校につきましても特別支援教室1教室につきまして、小学校と同様に、そこで勉強する子供たちの環境整備といいますか、中学校の支援教室1教室につきましても空調機を設置していきたいということで、予算を計上させていただいております。 以上でございます。 ○副議長(眞野博文君) 答弁漏れがありますよね。            (6番岡本雅道君「うん、ありますよ」と呼ぶ) 杉本教育長。 ◎教育長(杉本秀樹君) 〔登壇〕 失礼いたします。答弁漏れ等がございましたので、私のほうからお答えをさせていただきます。 まず、最初の科学振興仁科財団の補助金の関係で、シルバーとの違いはどういうことだったのかということでございますが、端的に申し上げまして、シルバーのほうにもいろいろと事務局のほうが問い合わせをして、知恵をいただいて、やっていこうというふうにしておったわけですけれども、実際には、急に方向性が変わったということで公益に移っていく認定をしていただくまでの期間が短いということで、どうしても必要な経費が生じてまいったということが一番だと考えております。 それから、2つ目の特別支援教室の空調設置工事でございますけれども、これは今度中学校では、今は知的障害の学級がございましたけれども、知的障害の学級が卒業してなくなりまして、情緒障害児の学級の新設を予定をいたしております。情緒障害児の中にはこういった気温等で非常に敏感に反応して落ちつきがなくなって、集中力がなかったり、勉強や暮らしに非常に困るという子供たちもいますので、中学校のほうへぜひ設置をお願いをしたいということで計上いたしております。 それから、3つ目の小・中学校へ冷暖房の設置を議会として意見書等を出していただいて、本当にありがとうございました。子供たちのことを考えていただいて大変うれしく思っています。私たちといたしましては、それも本当に大事に考えさせていただいて、どれぐらいの経費がかかるかということも考えさせていただきました。ところが、非常に金額的に大きな額になるということ、そういったことで費用対効果を考えたときに、現在は扇風機を小学校では各教室に、普通教室には4台ずつ設置をさせていただいております。そのおかげで子供たちも過ごしやすく生活ができているということで、今現状に至っているというところでございます。 以上でございます。 ○副議長(眞野博文君) 6番岡本雅道君。 ◆6番(岡本雅道君) 〔登壇〕 再質問を行います。 バスのことでありますが、先ほど課長、通勤で障害者の方がおられると言われましたけど、これ何人おられるんですか。例えば1人、2人のために138万円使うんだったら、それの人のために何かほかのことをすりゃ、もっと安くできるんじゃないかなと。例えば企業なら企業が、通勤に対するバックアップをするとかというのは当然のことだろうと思います。だから、そういうことについても十分把握されて、あるいはその企業と話をされたのかどうかということです。 先ほど全協であるとか云々で説明があったということですが、そら説明は受けました。しかし、そこで、あ、いいですよとか、だめですよという結論は一切出しておりません。ただ、説明を受けただけであります。そこは、勘違いしないようにしてください。 ですから、今の通勤のことについては、障害者の方が何人これを利用されているのか。先ほど課長も言われてました便数が少ないですから、その人は通勤ですから当然始業前、それから就業終了後に駅まで戻られるんだろうけれども、これで本当に十分できているのかどうかな。そこまで把握は十分されてるのかなということを再度確認したいと思います。 それから次に、浅口市との協調も必要なんだということでありますが、浅口市の協調が要るから云々って、バスの運行と、それとか何もかんも一緒にして近隣だからということについては、それはちょっと別に考えないと、何もかんなもごちゃまぜではいけないだろうと。バスの運行あるいは下水のこととか、そういうことを何もかんもひっくめるて一緒にっていうのは、これはちょっと違うんだろうと、私は思いますから。例えば、これを利用する人が誰もいなかったときにでも、里庄町が負担をするんですかということになります。 それから、太陽光のことについては、ちょっと課長の答弁のほうで、私は1つは、当初から合わせなかったという、なぜ合わせなかったのかといったときに、定住のことも考えとったんだと、それから年々減少するのは何かといったら、近隣との兼ね合いもあってと、設置費用も安くなったから。どうもこれも、じゃ最初にした者は得だったのかなあと、後からする人は負担が多くなるのかなあと、余り平等じゃないなというふうに思います。この件については別に答弁要りません。私の今、思いの意見を言いました。 それから、仁科財団の関係でライトバンが必要ということでありますけども、今まで仁科財団じゃないけども、仁科財団があってないと同じような状況で西公民館でしたから、そこにはライトバンも何もなくて問題なかった。これが財団になるとライトバンがないと運営できないのかなあと、どういう必要性があるのか。ちょっとそこが疑問点です。だから、これについてライトバンの必要性はこういうことでライトバンが要るんだと、例えば補助金集めにライトバンで走り回るから要るんだったら、ああ、そりゃ必要だろうなあと思います。その件についてお願いします。 それから、空調のことでありますけども、今、杉本教育長はご存じないかもしれませんが、小学校には今の支援学級があります。ここには空調機入ってます。でも、当時の教育長はどのように断られたかというと、子供たちは汗をかかないといけないんですと、夏は。そうしないと健康によくないんだと、でもこの支援学級の子供はずっとクーラーの中にいたら、汗かきません。支援学級の子供は汗かかなくてもいいんですかというふうに、言いわけじゃないですけども、それについては、じゃ、その子供たちは汗かかなくて大丈夫なんか、ほかの子供は汗かかないと病気になる、こら理屈は合わないです。 もう一点は、費用対効果のことをいったら、例えば電気自動車買いましたよ、これ費用対効果が、全く費用対効果出てきません。要するに、環境のことについて話すんだったら、この400万円する軽四買ったって、これ費用対効果なんか出るわけがないじゃないですか。小学校、中学校の空調設備についたって、これは環境の問題です。この費用対効果なんか出てくるわけがないです。クーラーつけたからといって中学生の勉強がぐっと上がるとか、あるいは能率が上がるとかということはわかりません。ただ、環境がよくなるのは事実です。一度に全部つけるのは大変だろうけども、毎年1学年ずつつけるとかという方法はできるはずです。その件についても、同僚議員から以前英語教師のこともありました、そうするともうとっくの昔にこのクーラーつけられてますよ、全教室に。 そういうことを考えたときに、議会が採択した意見書案に対して全く行政側が対応してないと、もうやる姿勢が全く見えない。いや、扇風機つけるんですよだけじゃなしに、とりあえず扇風機つけて、真夏の暑い、教室の温度が26度も7度も上がったときに扇風機で我慢するんじゃと、しかしちょっと待ってくれ、後からはクーラーつけるようにするからというんなら子供たちも辛抱でしょう。だけど、我々としてみても、この対応については、どうするとかという意見も全く聞きません。ただ、意見書案を提出しても、もうナシのつぶてです。これは何を隠そう、議会軽視としか言わざるを得ません。そのことについて、これ教育長に答え言うても、そら無理ですよね。もうさっきの答え以上はないと思います。これを答えるんだったら、町長、あなたが答えてください。 ○副議長(眞野博文君) 村山企画商工課長。 ◎企画商工課長(村山弘美君) 〔登壇〕 失礼します。岡本議員さんの再質問にお答えいたします。 バスを利用している障害者の把握はどうなのかということですが、町内企業に通っておられる方の五、六名のうち、障害を持たれている方は4人ぐらいだったかと思います。ちょっと記憶の中ですので申しわけございません。また、浅口市のほうに里庄駅から乗られている方が1名いらっしゃいます。 次に、浅口市との連携関係なんですが、ほかの事業と一緒に考えるのはおかしいのも重々承知ではおりますが、同じ路線を何十年も使ってきておりますので、あすからやめるということは難しいということがありますので、もうちょっと時間を置いて検討させていただき、途中の企業のほうにもお話をさせていただきつつあるので、これからちょっとお時間を頂戴して前向きな、どういうふうに進めるかという検討を企業の方も含めて進めてまいりたいと思いますので、25年度の当初予算では無償運行を続けさせていただきたいと思っております。 以上です。 ○副議長(眞野博文君) 妹尾教育委員会事務局長。 ◎教委事務局長(妹尾素典君) 〔登壇〕 失礼いたします。再質問にお答えします。 公用車の購入の件でございますが、今現在公益法人移行に向けて、県教のほうと連絡をとりながら移行に向けて準備を進めております。県庁に出張することもございますし、また現在顕彰事業につきましては、教育委員会と協力しながら事業を進めております。当然仁科会館のほうも教育委員会のほうに、電話以外でやっぱり直接来て話をするということもございます。今現在、仁科会館の職員は私用車でこちらに来ております。それは現実的にはよくないということでございますし、今後財団移行していくまでに当たっては県教へ行き、あるいは例えば委託業者を尋ねて行くこともございましょう。今後、財団法人になった場合には公用車があったほうが何かと都合がいいんじゃなかろうかというふうに考えております。 以上です。 ○副議長(眞野博文君) 杉本教育長。 ◎教育長(杉本秀樹君) 〔登壇〕 失礼いたします。私のほうから、汗をかかなくていいのかというような件がございましたけれども、特別支援学級の子だから汗をかかなくていいということではなくて、どの子も汗をかいて、やはり外で元気に遊んで、いろんなことで自分のよさを伸ばしたり、健康で学校で楽しく毎日を過ごしてほしいという思いを持っております。先ほど申し上げましたように、自分の体の特性、いろんな特性の中でやはり温度に非常に敏感で、温度が高くなったり、あるいは余り寒かったりするとなかなか落ちつきがなかったり、あるいは急にパニックを起こすというような子供さんもおられる現状がございますので、特別支援学級にはこの冷暖房の装置をぜひ設置をしたいということでございます。 ○副議長(眞野博文君) 6番岡本雅道君。 ◆6番(岡本雅道君) 〔登壇〕 再々質問を行います。 先ほどバスの運行については企業というの、これは課長あれですね、障害者の方が通勤してる、その企業との話し合いを進めていくということですね。はい、わかりました。 それから、妹尾教育委員会事務局長、ライトバンがあったほうがいいじゃだめですよ。なくてはならないというんなら購入しなくちゃだめです。あったほうがいいっていうの、これは説得力ゼロです。本当に必要なら買わなきゃいけないです。県に何回か行くんだったら電車で行きゃいいじゃないですか、それこそ交通機関あるんですから。電車のほうがはるかに速いですよ。岡山駅から県庁までバスで行きゃいいじゃないですか。そのためにライトバンを100万円から百数十万円出して買うよりも、よっぽどそのほうが安いですよ。その後も、この運行が絶対要るんだということなら、こらライトバン必要です。あったほうがいいから買うなんて、とんでもない予算のとり方です。これは、私は認められません。 それから、教育長、私は今の中学校の教室に設置することについては、別段反対をしとるわけじゃありません。当然、そういう生徒がいた場合に健康のことも考えながら、また環境のことも考えながら、外の運動してる子供たちの声が非常に入ってきたときに、どうしてもそこの中で落ちつきがなくなるということは十分考えられますし、私が言いたかったのはどういうことかというと、クーラーの設置を求めたときに、子供たちは汗をかかないかんのじゃからクーラーを設置せんということを当時の教育長が述べられたし、町長もそのように言われたと、だったらおかしいだろうと、そういう学級の子供は汗かかんでも大丈夫なんかということになると、へ理屈じゃ言われりゃへ理屈でしょうけども、その答弁のほうが、私はへ理屈じゃと思うんです。できないんだったら、できない理由は何かといったときに、費用がたちまちないんだったら費用がたちないから今すぐできないというのが本当の答弁でしょ。私はそれが言いたかったんですよ。だから、町長に答えてくれと言ったんです。これ3遍目ですから、あとは町長答弁してください。 以上で終わります。 あとは自席に帰ります。 ○副議長(眞野博文君) 大内町長。 ◎町長(大内恒章君) 〔登壇〕 小・中学校に各教室にクーラー設置という件は、何回か聞きております。町も当初できるならそうしたいということで、今さっきもありましたように、実際に試算すると随分額が大きい、それから電気代、経常経費については、これは父兄から集めることはできない。そういうことで町としては、ベストではないんじゃけれど、このままほっとけないということで、とにかく扇風機で我慢してほしいということで扇風機をつけております。 また、汗をかいて、教育長が言われたということですが、実際にはクーラーの中へずっとおると汗をかかなくて発汗作用が鈍ってくる、特に年齢が低い子はそういう傾向があるので汗をかく必要があると、一般的な考え方で言ったと思います。 以上です。 ○副議長(眞野博文君) 妹尾教育委員会事務局長。 ◎教委事務局長(妹尾素典君) 〔登壇〕 失礼いたします。財団の車の購入につきましては、財団が買ってほしいということで要望しておりますから計上しております。私の答弁が下手くそであれなんですけれども、県庁へそれはたびたび行く、重い荷物を、申請書類を持っていく、あるいは公益移行後はそれぞれの場所で研修会もございましょうし、例えば財団同士の交流であるとか、交通の不便な場合も考えられるし、日々の業務においてもただ使うということになりますので、これはもうぜひ買ってほしいということでございます。 ○副議長(眞野博文君) ほかに総括質疑はございませんか。 5番岡村咲津紀君。 ◆5番(岡村咲津紀君) 〔登壇〕 失礼いたします。5番岡村咲津紀でございます。一般会計の中から5点質問させていただきます。 36ページの19節負担金補助及び交付金で倉敷警察審査協会補助金5,000円ですが、笠岡にも審査協会の団体があります。広域の井笠ブロックの管轄でいえば、笠岡審査協会のほうへ補助金を出すのが妥当ではないかなと思っておりますが、予算書のほうには倉敷審査協会の補助金となっております。 それから、同じく被害者サポートセンターおかやまの補助金2万3,000円についてお伺いいたします。 この団体は、犯罪被害者をサポートする、通称ヴィスコと呼ばれている民間の団体です。どのような経緯で今回補助金を計上したのか。それから、金額の根拠をお願いいたします。 それから、40ページの企画費で計上されているセカンドライフ応援交流会関係費用に10万3,000円が計上されています。この企画は、還暦を迎える町民を対象に、これからの人生設計を考える中、今まで培ってこられた力を地域で発揮していただきたいという目的に企画をしていると聞いています。昨年は、対象者168名のうち31人の参加と報告されています。新年度の対象者は何人おられ、どのような内容を企画しているのでしょうか。 また、交流会では町内のボランティア活動等が紹介されていますが、1回、2回と参加された方々に対し担当課としてどのように感じているのか、お伺いいたします。 次に、42ページの企画費のマスコットキャラクターグッズ購入費13万8,000円の具体的な説明をお願いいたします。 それから、議案第26号です。平成25年度里庄町介護老人保健施設特別会計予算についてお尋ねいたします。 13ページでの人件費委託料2億6,586万5,000円は、昨年より700万円のアップとなっています。平成21年萌生会に支払われた委託料は2億4,000万円で、今年度の予算は2億7,000万円、たった5年間のうちに約3,000万円も増額されています。入所者数や職員数に余り変動がないのに、なぜこのように多額の金額がアップされているのか、詳細をお尋ねいたします。 ○副議長(眞野博文君) 宮崎総務課長。 ◎総務課長(宮崎裕之君) 〔登壇〕 私からは、36ページ、倉敷検察審査会補助金のことですが、里庄町を受け持つ管轄は倉敷でございます。 以上でございます。 ○副議長(眞野博文君) 村山企画商工課長。 ◎企画商工課長(村山弘美君) 〔登壇〕 失礼します。岡村議員さんのご質問にお答えします。 まず、40ページのセカンドライフ応援交流会関係費ですが、5万円でよろしいでしょうか。            (5番岡村咲津紀君「合計で10万3,000円」と呼ぶ) そういうこと、わかりました。 まず、そちらの関係費のほうですが、セカンドライフ交流会は24年度、今年度は2月9日に開催いたしまして、対象が151名、出席してくださった方は男の方が13人、女の方が11人です。当日体調不良で4名の方がお休みになられました。 25年に向けての新企画はということなんですが、今は24年度の事業を実施しまして、これは23年度に実施しましたアンケートをもとに健康に関することが聞きたいとか、あとは人生設計に関することが聞きたいとかという声がありましたので、今回の講演会のほうでファイナンシャルプランナーの方に老後の生活設計について講演をいただきました。また、健康福祉課の皆様による健康劇で、自分が今後迫っていく老後のこと、実際に目にして介護保険制度のことですとか、わかりやすく劇をしていただきました。 ほかにも、先ほど言われましたように、各団体の紹介、それから午後には交流会をさせていただきました。ボランティアの方には、文化協会の方ですとか、シルバーの方ですとか、図書館の方ですとか、いろいろな皆様にご協力いただき、各団体の紹介をしていただきました。参加してくださっている皆さんは、知らなかった団体のことが聞けてよかった、やはり時間に制限がございますので、少々長かったという感想もあることはあったんですが、知らなかった団体の活動内容が身近に聞けてよかったというご感想をいただいておりますので、今後もこの計画は続けていきたいと思っております。 あとは、参加者をできるだけふやして、今まだ30名ほどですので、今年度セカンドライフ応援交流会関係費を50人とちょっと絞らせていただきました。もし反響が多く、参加したいわという方がふえるようであれば、また補正をさせていただければと思いますので、60歳を迎えられた方が第2の人生を歩むために、少しでもこちらの行政側としても協力していけたらなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 次に、42ページの備品購入費の中のマスコットキャラクターグッズ購入費ですが、この分は、今現在もイベント等でお配りしておったこともあります里ちゃんタオルを500枚印刷を追加させていただくための費用でございます。 以上です。 ○副議長(眞野博文君) 辻田副町長。 ◎副町長(辻田光則君) 〔登壇〕 私からは、議案第26号の平成25年度里庄町介護老人保健施設特別会計の13ページの人件費等委託料2億6,586万5,000円という金額についてご説明をさせていただきます。 この金額につきましては、総額では今さっき言いました2億六千五百円何がしという金額でございます。その中には、国のほうから交付される介護職員処遇改善費の加算も含まれております。この金額が約504万円という金額も見込んでおります。そのほかの内訳を申してみますと、人件費につきましては54名の出向をお願いするということでございますけれども、年度の中において産休や育休という方が出てまいります。そういった方々が今5人おられるというふうに見込んで、59名の人件費を見込んでおります。それが2億102万5,000円を見込んでおります。そして、法定福利費という部分につきましては、その社会保険であるとか、雇用保険であるとか、厚生年金、それから退職金に係るという金額も計算しまして3,447万1,000円を計上しております。そして、管理費というのがございます。この管理費につきましては、出向をされておる人の人事管理、職員の給料の計算であるとか、退職金のかける計算であるとか、人事の管理をするというものと、それから先ほど申しました出向の中の人数が欠けてかわりを見つけると、産休や育休に伴う休まれる人の職員の募集事務、チラシを配られたり、広告を入れたり、時には学校の訪問もして、その職員確保に努力いただいておるという部分もあると思います。そういった方に萌生会のほうで三、四人が事務的な作業をしてくださっておるということで、管理費部門の中にはそういった経費も含んで、利潤もこの中に含まれておると思います。その経費が2,532万9,000円見込んでおります。合計といたしまして2億6,082万5,000円と、それから先ほど申し上げました処遇改善費の加算というのが504万円含んでおります。 それから、先ほどここ5年ほどで3,000万円程度ふえたのはどうしてだろうかというふうなお尋ねだったと思います。 先ほど申し上げました処遇改善の交付金というのが21年度から、額でいいますと500万円前後は上乗せというふうなことにもなっております。そして、職員の人件費のアップであるとか、それから管理費につきましては、平成22年度までは定額の10%を計算しておりました。ただし、そういった煩雑な事務がたくさん募集等に係るというふうなこともありまして協議をした結果、平成23年度から管理費を12%にさせていただいたというふうなことで経費の増額を見込んで計上させていただいております。 以上でございます。 ○副議長(眞野博文君) 宮崎総務課長。 ◎総務課長(宮崎裕之君) 〔登壇〕 失礼いたします。36ページ、被害者サポートセンターおかやま補助金の件でございます。 これは、サポートセンターの運営が非常に厳しいということで、町村会のほうへ要望されておりました。町村会のほうで決定をいただきまして、各町村で補助してあげようという運営補助金として今回2万3,000円を予算化したものでございます。 以上でございます。 ○副議長(眞野博文君) 5番岡村咲津紀君。 ◆5番(岡村咲津紀君) 〔登壇〕 再質をさせていただきます。 企画のセカンドライフ応援交流会に参加された方、ボランティアの紹介等がその会の中であってるんですけど、参加された方が新たにボランティアへ興味を持って入ってるとか、活動を続けてるっていう把握はされてませんか。 それと、今回50人に絞ったっていうのは、案内を50人に絞ったっていうことですか、参加者も少ないから。だから、これ対象者から50人をどういうふうに絞るかっていうことにも、今度は逆に問題が発生してくるのじゃないかなあと思っております。 それと、被害者サポートセンターの補助金は、こういうことで非常に運営が厳しくなったということなんですが、そうすると今度は、岡山にはDV被害者の支援の会のさんかくナビっていうのがあります。その会も非常にやっぱり運営は厳しいわけです。このさんかくナビっていうことに関しては、女性の自立と支援、それからDV被害者の民間シェルターということで、全国に先駆けて会を発足させて、私もそのお手伝いをさせていただいておりますが、決してその会も余裕があるわけでもないし、県のほうとも、岡山県より先にそのさんかくナビっていうのは、DVに対して非常に多くのボランティアを募りながら活動を続けております。ですから、そういう会が非常に、県を通じてとか、あるいは市町村を通じてサポートしてくれっていうことが、要望があれば、町のほうとしても対応するっていうことでよろしいですか。 あと、それからご存じだと思うんですけど、岡山いのちの電話の会、このいのちの電話にしてもサポートする会員が高齢化して非常に少なくなってる。このいのちの電話に関しては非常に専門的な知識を持った方でないと、心を病んだり、自殺をしようとか、もう本当に瀬戸際に立たされてる方々のサポートができないわけです。だから、そういう方に対しても、やっぱり町挙げて取り組んでいかないといけないんではないかなあと思っております。先ほどのさんかくナビっていうことに関しましても、里庄町は男女共同参画の見直し計画の中にも、今回はDV被害者の支援ていうのを重点施策の中に入れ込んでいるということですので、やっぱりヴィスコと同様にこれから検討していただけたらと思っております。 あと一点、萌生会の件なんですが、いろいろと副町長のほうから答弁いただきましたが、募集チラシ等の件もあるっていうふうに言われておりますが、チラシは萌生会と国定病院を、両方のチラシを掲載してしてます。これチラシの費用が要るということにすれば、萌生会の里見川荘へ派遣するということだけの単独のチラシっていうことだと、チラシの費用を掲載してもいいと思うんですけど、必ず上か下かに里見川荘と国定病院、それからじゃんけんぽん、そういうふうな募集チラシが載っております。だから、そういうものを一緒にしてここに計上させていただくっていうのは、非常にちょっといかがかなあと思っております。 それから、事務手数料というか管理費というのも、昨年12%に上がっとるわけですから、これ2億円単位のお金の12%というのは非常に大きな金額なんです。だから、そういうこともやっぱり非常に厳しくしてチェックしていただかないと、従来これまでの、やめられましたけど、広末事務長はそういうことを非常に厳しくチェックしながら、これは好ましくない、これはいいっていうことで、萌生会からの予算請求っていうのも、本当に精査しながらこれまでやってこられたと思うんです。この何年かのうちに言いなりに、要望どおりにこういう金額に応えて出していくっていうのは、やっぱり今後いろいろと今、里見川荘の件では議論がなされておりますけど、そういうことをやっぱり執行部側としてはきちっと精査していただいて、それに対応できるものを萌生会には支払わないといけない。 入所者の数にしても、職員数にしても、先ほど育休の職員がおられるということはありましたけど、やっぱりそこではそんなに非常に、私もボランティアに入らせていただいてる中では、状況というのはかなり、月に2回行っておりますので見させてもらっておりますけど、中の状況というのは非常に、以前とは違って入所者の数も少なくなっておりますから、その中で金額が上がっていくっていうのは、何が上がってるんだろうかっていうふうに思います。ですから、ちょっとそのところ詳しく、また答弁お願いします。 ○副議長(眞野博文君) 村山企画商工課長。 ◎企画商工課長(村山弘美君) 〔登壇〕 失礼します。岡村議員さんの再々質問のほうにお答えさせていただきます。 ボランティアのご説明をいただき、セカンドライフに参加された方が何かの企画に参加されているかということなんですが、追跡調査はいたしておりませんので、申しわけございません。 それから、対象者を50人に絞るのかということなんですが、今まで全員に参加することは、これはもう大前提でございまして、転入してこられた方もその年齢に該当する方には、ご案内を夏ごろさせていただきまして、2月に開催するというのが、これまで2年間の進め方でした。それで、30人ぐらいしか参加者がなかったので、今度は年度当初から広報活動を始めまして、もうちょっとふやしていけたらなあとは思っているんですが、今までが30人ぐらいの参加でしたので、前回の予算は100人で組んでいましたので、今回50人ということだけなんです。広報活動してご希望がたくさんあれば、またその方も全員参加していただければなあと思っておりますので、そういうことでございます。よろしくお願いします。 ○副議長(眞野博文君) 辻田副町長。 ◎副町長(辻田光則君) 〔登壇〕 里見川荘の件について、私からお答えをさせていただきます。 予算を組むときにも、相手方から積算の根拠を出していただいて、事務長が一生懸命精査もして予算を計上しております。そして、人件費、法定福利費につきましては、出向されておる方の欠けた部分、それから産休、育休の代員の部分、そういったものを年度末を終わりまして精算をして、きちっと年度分にかかった分については精算をして、今までは返却をしてもらっております。 ただ、人事管理費の12%につきましては、これは精算を行わずに、そのままお渡ししておるという状況でございます。 募集広告につきまして、萌生会のほうが3つの事業所ですかね、今は、じゃんけんぽん、それから国定病院、それから里見川荘という広告を一緒に出されておると、私も見ております。そういったことは、もう事業主が一緒ならしょうがないかなあというふうにも思っております。どうぞ、ご理解いただきたいと思います。 ○副議長(眞野博文君) 宮崎総務課長。 ◎総務課長(宮崎裕之君) 〔登壇〕 私からは、DV被害者さんかくナビ、それからいのちの電話、団体のほうから要望それから相談がありましたら、その都度検討してまいりたいと考えております。 以上です。 ○副議長(眞野博文君) 5番岡村咲津紀君。 ◆5番(岡村咲津紀君) 〔登壇〕 じゃ、ありがとうございました。 さんかくナビに関しましても、里庄町から被害を受けて、やっぱり必ずお世話になることがあると思います。現に、私も里庄町で被害を受けている方を女相へ送った経験もあります。そういうことで、本当にいろんな人に知られたくない、それからわからないうちに安心して生活ができる保障してもらいたいという方が町内にもいらっしゃいます。そういうことを考えたら、やっぱり被害者支援っていうのは、非常に大事なことじゃないかなと思っておりますので、ぜひまた検討していただけたらと思っております。 里庄町内にいのちの電話の要請を受けて、積極的に参加してくださるような方がいらっしゃれば、また町内ででもサポートできたりっていうこと、非常に今自殺願望者というか、そういう方もふえておりますので、できるだけ行政でやっぱり、目に見えない力なんですけど、支え合うというのは非常に、こんな小さい町ですから自殺者を出したらいけないっていうことは、町全体で取り組まないといけない。DV被害者も出してはいけないという形で取り組んでいかないといけないと思いますので、ぜひご検討よろしくお願いします。ありがとうございました。 ○副議長(眞野博文君) ほかに総括質疑はございませんか。 8番高田卓司君。 ◆8番(高田卓司君) 〔登壇〕 8番高田卓司です。議案第24号平成25年度一般会計予算について総括質疑を行います。 まず、歳入の面から、17ページ、11款分担金及び負担金、2項分担金、1目農林水産業分担金の1節農地費分担金500万円とありますが、これため池改修事業分担金、これはどこの池を改修するための分担金が来るのか、お尋ねします。 それから、その下の使用料及び手数料、1項の使用料、ここで1目1節で駐車場使用料が100万円ほど下がってます。これは、減っている理由はどういうことか、お尋ねをいたします。 それから次は、20ページの13款2項国庫補助金、これの2目2節汚水処理施設整備交付金、あっ、ごめんなさい。2項の3目、今の下です、3目の1節土木総務費の中にアスベスト回収事業費補助金、これ75万円毎年上がってきてるんですが、これは需要といいますか、何か毎年これだけのもんがどっかで使ってるということですか。そういう需要があるのかどうか。 それから、同じところで、その下の狭隘道路整備事業費補助金、これは何か今年度新しい制度で補助がつくということのようなんですが、これはどういうところへ使うものか。今まではどういう名目というか、どういうふうなあれで来ていて、今年度どういうふうに変わったのか、説明をお願いします。 それから、23ページの県の支出金、4目農林水産業費、同じく3節の老朽ため池補強事業助成金、これはさっきの17ページの国庫補助金とはどういう関係になるのか。同じものであるのか、国、県で両方来るということなのかどうか。 それから、その上の3目衛生費県補助金、これで3節の合併処理浄化槽設置補助金、これはほかのところにも支出のほうで出てくると思うんですが、これは何基予定して、これだけ来てるのか。 それじゃ、歳出のほうへ行きます。 43ページ、2款総務費の中の1項総務管理費のところでずうっとあります、下から2つ目、まちづくり補助金というのは、これは何か、今までとは何かの呼び方が変わったのどうか、お尋ねします。 それから、86ページ、7款土木費、6項住宅費、1目住宅管理費のところで15節工事請負費、老朽住宅撤去工事費、これは町営住宅の解体費だと思うんですが、今町営住宅出たらもう解体を次々してます。今後町営住宅についてどういうふうに考えられとるか。もうこの調子でいくとどんどんどんどん減していって、町営住宅をなくする予定かどうか。そういう考えなんか。このことについては、さっき同僚議員が尋ねたら、新築の計画ないという答えだったんで、今ある林以外は全て同じ年代に建っておるので、もう限界が来ているから、入っておられる方も順次出ていかれると思うんですが、そのうち出たら壊すということなら、なくなるということですから、その考え方、町営住宅の考え方をお尋ねします。 それから、次のページ、88ページで消防費のところ、8款1項消防費で15節工事請負費のところで、火の見やぐら撤去工事ありますが、これはどこの火の見やぐらを取るのか。 それから、火の見やぐらなくなっても別段支障がないのかどうか。 それと、今後、火の見やぐらというものは、どことも大体老朽化してると思うんですが、順次撤去してなくしてしまうつもりなのかどうか。 それから、その下の19節負担金補助及び交付金のところの水道事業会計、消火栓設置工事費負担金150万円とありますが、これはどこの消火栓の負担金で、どういうふうにするのか、内容の説明をお願いします。 それから、97ページ、教育費の中で2項小学校費、15節で西小学校の公共下水道接続工事とか、浄化槽抜き取り工事、それから設計監理委託料500万円ほど、これは一連のものであるのかどうか、お尋ねをします。 それから、118ページ、9款5項社会教育費、その中の13節委託料の中でピアノ調律9万円、去年はもうちょっと金額があったと思うんですが、ピアノは調律を毎年やらなきゃいかんと、必要であるんでありますが、文化ホールのピアノは非常にいいものを買って、高級なものが入ってると聞いておりますが、毎年調律していいようにしてるんですが、これ年間どのくらい使っておるのか、お尋ねをします。 それから、同じところで一番下の自主事業等実施委託料704万円あります。これ去年は758万6,000円、ことしは700万4,000円、これ非常に細かい数字が出てるんですが、どういう積算をされたのか。それで、前の年は収入が30万円入ってるんです、758万円使って30万円、ことしは704万円で収入を140万円見てるんですが、これはどういう考え方でこういう数字になっておるのか、お尋ねをいたします。 それから、121ページ、同じく教育費の中の5項社会教育費の中の14節使用料及び賃借料、ここでこの一番上の欄にあるのが、バス借り上げ料5万3,000円、これは何ですか。 それから、18節の備品購入費、図書で650万円、これ毎年この金額が650万円上がってるんです。これは毎年650万円どんどんどんどん書籍を買って、どこまで買うのは、いつまで買うのか、お尋ねをします。 以上です。 ○副議長(眞野博文君) 赤木農林建設課長。 ◎農林建設課長(赤木功君) 〔登壇〕 失礼いたします。高田議員の一般会計当初予算のご質問にお答えしたいと思います。 まず、私のほうからは、5点あったと思いますけれども、まず17ページの11款分担金及び負担金、2項分担金、1目農林水産業費分担金でございますけれども、これため池改修事業分担金500万円でございます。 これは、浜南地区の大池、皿池、地区のため池の改修事業分でございます。これは小規模ため池補助事業といいまして、元利償還事業、助成事業なんですけれども、1,000万円とか2,000万円程度のため池の改修事業については、この事業を用いて行っております。この半分、事業費が1,000万円でしたら500万円を農林漁業金融公庫のほうから借り入れまして、それを何年かかけて償還していくというものでございます。その償還分につきましては国のほうから補助金をいただけるということで、これが4点目にありました、23ページの老朽ため池補助事業補助金1,340万円につきましては、今まで小規模ため池補助事業でため池改修を行って、借り入れをして、その償還額について補助分としていただけるというものでございます。 次に、20ページ、アスベスト回収事業補助金というものでございます。 これは、ここもう二、三年、毎年予算計上いたしておりますけれども、これは国のほうからの補助率100%ということで、家の建材、アスベストの含有があるかどうかという分析調査をする際には、1軒当たり25万円の補助を出しましょうという事業でございます。これ毎年広報紙には掲示をしてお知らせはしてるんですけれども、今のところ申請件数はございません。ということで、ことしもこういった事業はあるんですよといったお知らせはしていきたいと考えております。 続きまして、同じく20ページの狭隘道路整備事業補助金でございます。 これは、今年度、今回の補正予算にも上げさせていただきましたけれども、この事業は建築基準法に基づくもんでございまして、一応4メーター未満の道路の横には住宅は建たないということで、4メーター未満の道路を4メーター以上に拡幅する際には、工事費を2分の1補助しましょうという事業でございます。今年度は事業規模にいたしまして500万円、そのうち250万円をいただけるということでございます。来年度につきましては、今のところ1,000万円の事業費で500万円いただけるものということで予算をお願いしているものでございます。 それから最後に、86ページの老朽住宅の撤去費200万円でございますけれども、これは先ほども申しましたけれども、今回これお願いしていますのは、大原西住宅と焼山住宅の2軒分でございます。 今後の考え方、方針でございますけれども、大西住宅それから焼山住宅、大奈良住宅につきましては老朽化が進んでおりますので、退居があり次第、直ちに壊していくという方針で進めていきたいと考えております。 以上でございます。 ○副議長(眞野博文君) 村山企画商工課長。 ◎企画商工課長(村山弘美君) 〔登壇〕 失礼いたします。高田議員さんのご質問にお答えします。 企画商工課からは2点あったかと思います。 まず、17ページの駐車場使用料の減額についてですが、一応こちらの当初予算の金額については、24年度の実績から計算したものでございます。この中で減額した主なものとしては、駅前の駐車場を全て一時駐車場にしました。2時間までが無料にしております。そうしますと駅を利用してくださる方がちょっと置いたりとか、そういう形で無料の利用者数がふえているということもあり、当初もう少し収入が上がるかと思っていましたが、そこが減額の理由の一つでございます。また、駅裏東の駐車場がやはり実績から見てもそこの収入が少ないので、その分の減額でございます。 続きまして、43ページのまちづくりの補助金のところです。 平成22年までの呼び方としては分館活動奨励金ですとか、体力づくり奨励金という形で、企画商工課で担当しない前は教育委員会からのほうの支出だったと思います。これが23年度から呼び名としてはまちづくり補助金という形でお願いしておりまして、先日、分館長さん宛てに配付した資料の中にも、まちづくり補助金の積算内訳というものを入れております。その中としましては、分館での均等割、人口割、花いっぱい運動に参加してくださる分館の加算、スポーツ大会への参加してくださる分館への加算等が入っており、それぞれの分館で実績を出していただき、それに基づき交付するようにしております。 以上でございます。 ○副議長(眞野博文君) 仁科上下水道課長。 ◎上下水道課長(仁科成彦君) 〔登壇〕 失礼します。高田議員のご質問にお答えいたします。 まず、23ページの合併処理浄化槽の設置補助金285万2,000円、これが県補助金で、20ページの国庫補助金でも同じく285万2,000円、これが汚水処理施設整備交付金と書いておりますが、ここに285万2,000円、あと町からも285万2,000円、3分の1ずつ出して、70ページにある合併処理浄化槽設置助成金として855万6,000円、これは22基分を予定しております。内訳としましては、5人槽が10基、7人槽が10基、10人槽が2基の22基でございます。 それと、88ページの消火栓のことも、ちょっとこちらからお答えをさせていただきます。 消火栓の設置工事費負担金150万円として、これにつきましては、水道の今の工事の中で新設、更新、移設等で3基以上しても3基分の150万円を毎年計上していただいているという形でございます。場所としては、まだ特定しておりません。その中のうちの3基を当てさせていただくということになります。 以上です。 ○副議長(眞野博文君) 宮崎総務課長。 ◎総務課長(宮崎裕之君) 〔登壇〕 私からは、88ページ、火の見やぐらの撤去工事についてお答えをいたします。 火の見やぐらにつきましては老朽化が進んでおりますので、順次危険なものから撤去をいたしております。今回の25年度の場所はまだ決めておりませんが、2基を撤去する予定でございます。 それから、なくなってもいいのかということですが、ホースタワーは別に確保いたしておりますので、今後は火の見やぐらはなくなっていきます。 以上でございます。 ○副議長(眞野博文君) 妹尾教育委員会事務局長。 ◎教委事務局長(妹尾素典君) 〔登壇〕 失礼いたします。高田議員のご質問に答えします。 96ページ、小学校費でございます。委託料ということで、西小学校の設計委託料でございます、497万7,000円。 これにつきましては、平成26年度に西小学校給食調理場の改修工事を予定いたしております。それに係るところの設計委託料ということで、これは工事入札上の設計になろうかと思います。 それから、97ページでございます。15節の工事請負費、西小学校及び屋内運動場公共下水道接続工事1,449万円。 これにつきましては、西小学校のほうが公共下水道のほうに接続可能になりましたので、西小学校及び屋内運動場、体育館につきまして公共下水道に接続していくと、その費用が1,449万円。それに伴いまして、小学校及び体育館の浄化槽の抜き取り工事を行ってまいります。それが460万4,000円ということでございます。 次に、118ページ、委託料でございます、ピアノ調律9万円。 これにつきましては、電動中ホールと大ホール、電動中ホールにヤマハのピアノございますし、大ホールにはスタインウェイのピアノがございます。この両方のピアノの調律の委託料でございます。 使用回数につきましては、例えば大ホールに行きますと浅口音楽ファスティバルとか学校関係、金光学園のほうが定期吹奏楽であるとか、コーラスやっております。そういうときに使用されております。回数については、ちょっと何回かっていう詳しくはご説明申し上げられません。 自主事業等の委託料700万4,000円ということでございます。 25年度自主事業3つ考えております。1つは、爆笑ライブということで、吉本の芸人を呼んで爆笑ライブのほうをやっていきたいと考えております。その費用が380万円。次に、夏休みに例年実施しております夏休み子供劇場、人形劇でございます。これが157万5,000円。それから、秋に文化講演会を予定いたしております。今、交渉大詰めにいっておりますけど、文化講演会の経費のほうで162万7,000円程度を考えております。 140万円の歳入の根拠でございますけども、吉本の爆笑ライブを行ってまいります。それで計算の根拠としまして1人2,000円の700人が入ったという計算で140万円ということで考えております。 それから、121ページのバスの借り上げ料です。使用料及び賃借料のとこです。 この5万3,000円につきましては、図書館のほうが里見保育園、かすみ保育園の園児を図書館のほうに招いてというか、図書に触れる機会を提供してということでございましょう。そういう、里見保育園とかすみ保育園の園児が図書館へ来るためのバスの借り上げ料ということでございます。 121ページの備品購入費、図書650万円ということでございます。 ご指摘のとおり、例年650万円の図書費のほうをお願いしとります。現在、一般図書で9万2,537冊、これ平成24年4月1日現在ですけれども、9万2,537冊、児童図書で3万2,285冊、AV、視聴覚資料関係で2,350点、雑誌で5,440冊ぐらいの蔵書を持っております。 それで、図書館の利用率といいますか、なかなか里庄の図書館は利用率もいいということでございます。その背景には新刊を多く蔵書を購入してるということがございますし、図書館同士の借り貸しになりますと、どうも新刊は貸してくれないと、やっぱり自分のとこの図書館に置きたいというのもございましょうから、どうしても図書館同士の貸し借りというのもございますけれども、新刊を購入することによって図書館の利用のアップにもなっているということは、図書館の職員が申しておりました。 最初は、できた当時は1,000万円近くの図書の購入をお願いし、蔵書もだんだんふえてまいりました。13万2,000冊はあるんだろうと思います。その650万円が多いかどうかということになりますと、図書館としてはやっぱある程度の、650万円ぐらいは確保していただいて図書の充実をしていきたいんだ、新刊を買っていきたいんだというふうなことは申しておりました。 以上です。 何か答弁漏れがございましたでしょうか。            (8番高田卓司君「いつまで」と呼ぶ) いつまでこの650万円の金額かっていうことになりますと、図書館であるとか、例えば図書館の運営審議会の委員の皆様と相談しながら、協議していくという形になろうかと思います。 ○副議長(眞野博文君) 8番高田卓司君。 ◆8番(高田卓司君) 〔登壇〕 それでは、再質疑を行います。 今度は、順序が逆に行きます。 図書館については、図書が多いからみんな喜んでいるということでありますが、里庄町に見合った数量でいいんじゃないんか思うんです。そりゃ、多いにこしたことはないです。ですけど、町の大きさ、近隣にも大きい町ありますけえど、多けりゃええというもんじゃないですから、今度は入れ物も必要になるし。だから、650万円、10年で6,500万円、20年で1億3,000万円。もう図書館もできて20年近くになると思うんですが、そらあ近隣にないぐらい本はあると思います。去年の議会答弁では、今度は専門書を購入したい、1冊が3万円も5万円もするんだというような話もありましたが、特殊な専門書は、今課長からもありましたが、図書館同士貸し借りできます。それから、県立図書館なんかには、もうこの辺にないような本もあると聞いております。だから、多少不便でも、そういう特殊なものはそういうところからお借りしてやるというふうにして、大きな金額ですから経費節減という観点、財政も非常に苦しくなってますから、そういう面も考えて身の丈に合った図書館でいいんじゃないんかなというふうに思います。 それと、図書館は週刊誌も買ってます。週刊誌はどうかと思うんです。毎週出るし、内容にしても図書館に置くような内容じゃないんじゃないんかなというふうに思うんで、ここらもちょっと一考する必要があると私は思います。執行部がどのように考えておるんか、考えを聞きたいです。 それから、文化ホール費については、今、事業の予定は聞きました。ことしはお笑いを呼んで、その料金取ってということで収入も、それに合わせて計上ということでありますが、ピアノについては、今聞く中では年数回ではないかなというふうに思います。数十回という回数じゃないんじゃないかと思います。 以前、私が聞いたのは、ピアノというものは子供でも大人でもいいから、とにかくたたくほど音がよくなるというふうに聞いてます。鍵が振動するほどいい、だから子供でも何でもいい、もうしっかりたたかせというふうに、以前、里庄に来ていただいた相当なプロの方の談で、帰るときにそう言われたと。弾いた途端にこれは使ってないなというふうに言われたと。だから、傷をつけてはいけませんけど、傷をつけなけりゃ、たたくほど音がよくなる。太鼓と一緒ですわな、弦は皮ですから。だから、たたくほどいい音が出るようになる。だから、中学校のブラスバンドなんかにも、どんどんフロイデで練習してもらって、ビアノもあれを使ってもらったほうがいいんだというふうに聞いてますから、せっかく1,000万円から上するようなピアノですから、もっともっとしっかり使い込んで、いい音が出るようにしたほうがいいんじゃないんか。そういうことも考えたらどうかなというふうに思います。 それから、町営住宅については、今後は壊していく考えだということでありますが、私聞きたいのは、町の住宅、市には市営住宅、町には町営住宅というのがあります。都には都営住宅、県は県営住宅あります。こういうものは、ある程度は必要じゃないかというふうに考えます。そういう中で、今言ったようにもうどんどん減していく考えなんだというのはどうかなと思うんだけど、そういう意味で今後どう考えられるか、再度考え方をお尋ねします。 それから、火の見やぐらについては、老朽化して登るのも危険だという考えもあると思うんです。高いとこへ上がらんでもホースが干せるような設備をすれば、減していったほうがいいんじゃないか、それも一理あります。だから、危険なことはできるだけ避けたほうがいいと。撤去したことによって困る、ホースを干すのに困るようになっては困るんで、そこら考えて今後進めてもらいたいと思います。 それから、歳入の面で駐車場の使用料が、今説明ありましたが、ああいうことで減ってきたんだということでありますが、里庄駅裏東の駐車場が、いつも見るのにかなりすいてます、定期もすいてる、一時駐車もすいてます。こういうふうに収入が減ってくるんなら、あそこでシルバーが毎日留守番してる、あれもちょっと考える必要があるんじゃないか、もう自由にしてもらったほうが。定期の方は申し込みしなきゃとめられんですけえど、一時駐車の人もほとんどない状態のようなんで、そこらもちょっと費用対効果を考えて、考え直す必要があるんではないかと思いますので、その辺の答弁をお願いします。 ○副議長(眞野博文君) 妹尾教育委員会事務局長。 ◎教委事務局長(妹尾素典君) 〔登壇〕 高田議員の再質問にお答えします。 図書館の蔵書は、身の丈に合ったぐらいでいいんじゃないかっていうことでございます。 図書館の図書の蔵書は、閉館書庫も含めて15万冊というのを聞いております。今現在13万2,000冊程度ございますから、その辺も考えていかないといけないのかなということも思います。 それから、図書館の雑誌につきましては、24年度からでしたか、23年度からか、以前は50誌買っとったようです。それをもう、高田議員が言われるようなことがよくわかりますので40誌に、10誌減しております。これは、今年度か昨年度か、どちらかだと思いますけど、金額は忘れましたけれども、多分雑誌が50万円組んどったのを40万円分ぐらいの購入に費用を落としていると思います。 それから、ピアノの保管につきましては、高田議員言われるとおりだと思います。また、たたくほうがいいし、また湿度を大変嫌いますんで、今現在中ホールあるいは大ホールの除湿に関していろいろ専門業者から指導を受けましたので、その辺のところは気をつけて管理しております。あわせて、多くの方に使っていただくということは大変いいことだと思っとります。 以上です。 ○副議長(眞野博文君) 赤木農林建設課長。 ◎農林建設課長(赤木功君) 〔登壇〕 失礼いたします。高田議員さんの町営住宅の今後の考え方ということで再質問でございます。 今後の町営住宅のあり方ですが、先ほど町長も申し上げましたけれども、本町には民間のアパートもたくさんありまして、以前には町営住宅のストック計画といったものもありましたけれども、そういった民間のアパートの需要とか財政状況も勘案して、現在は凍結状態であると私は認識いたしております。今後の公営住宅のあり方については、調査研究をして進めていきたいと考えております。 以上です。 ○副議長(眞野博文君) 村山企画商工課長。 ◎企画商工課長(村山弘美君) 〔登壇〕 失礼いたします。高田議員さんの再質問にお答えさせていただきます。 駐車場使用料の件ですが、こちらはシルバー人材センターに管理をお任せしており、費用も150万円ほどかかります。ですが、こちらの東の駐車場は以前車上荒らしも多く、問題が多かったように聞いております。管理人さんがいらっしゃるおかげで、この問題もなくなったようです。 また、企画商工課としては、セカンドライフの担当もさせていただいておりますが、その目的の一つでもあります、老後に地元で活躍していただく場を提供するということも必要ではないかと思いますので、シルバー人材センターのほうに引き続き管理をお願いしたいと思っております。 また、無料にしてはどうかというお考えですが、駅から東の駐車場までにも幾つも駐車場があります。そちらの駐車場にも影響を及ぼしたりしますので、今のところ、そちらのほうは有料で一時駐車も定期もいただくようにしておりますので、よろしくお願いいたします。 失礼します。 ○副議長(眞野博文君) 8番高田卓司君。 ◆8番(高田卓司君) 〔登壇〕 再々質疑を行います。 駐車場については、セカンドライフという観点からもシルバーへお願いするということでありますが、今言ったように、セカンドライフの観点からだけでなく費用対効果を考えて決めるべきではないかというふうに思います。 それから、無料にすればほかへ影響するという答えですが、駅の真裏は無料じゃないんなですかな、あそこはたしか、有料にしてるんですかな。            (「有料です」と呼ぶ者あり) あ、そうですか。だから、私、全部無料にという言い方をしょんじゃないんです。有料のところは、定期は定期でいいんです。一時駐車が余りとまってないんだから、おってもおらなくてもいいんじゃないんかな。もう経費の面から考えると一考する必要があるんじゃないかなということを言ってるんです。 以上です。 ○副議長(眞野博文君) 村山企画商工課長。 ◎企画商工課長(村山弘美君) 〔登壇〕 高田議員さんにいろいろご指導いただきましたとおり、今後も費用対効果も含めて、企画商工課のほう、またシルバーのほうとも話を検討させていただきたいと思っております。 ○副議長(眞野博文君) この際、15分間の休憩をいたします。            午後8時50分 休憩            午後9時07分 再開 ○副議長(眞野博文君) それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 ほかに総括質疑はございませんか。 1番仁科英麿君。 ◆1番(仁科英麿君) 〔登壇〕 1番仁科英麿でございます。きのうのちょっと積み残しのところからやらせていただきたいと思います。よろしくお願いします。 25年度の地財対策で給与費、全国ベースで9,000億円、これを補うものとして緊急防災・減災事業5,000億円、地域の元気づくり事業3,000億円が決められました。当町も何か緊急防災・減災事業があるか、お尋ねします。 それから、地域の元気づくり事業についてはどうも交付税に入れるようですので、その基準財政需要額、要するに9,000億円減った分が減るわけです、各団体でばらまかれる。一応9,000億円減って3,000億円だけ交付税としては戻される、元気づくりとして。どういう内容になるのかということ、里庄町にはどういう影響があるのか、見通しを教えていただきたいと思います。 次の質問ですが、元気づくり事業費は、私、今まで勉強したところでは、各団体の職員の給与水準と、それから職員数の削減努力でいくと、それもどうも平成5年から10年の平均と最近の状況を見るというようなことであります。ということは、里庄町、平成5年のときは職員数少なかったのが、今やふえてるとなると非常に悪い償還になると、交付税がどんと減るという可能性もあるんですが、そういう配分の仕方について、町長はどのようにお考えになるか。おかしいと思うんだったら、それ、もともと少なかったんだから、そこはちゃんと勘案せよと、こういうことを言わなきゃいけない。たしか給与水準については、岡山県なんかもともと低いからどうといって相当抵抗しています。その辺、どのような考えか、伺いたいと思います。 それから次ですが、給与水準をもう一つは見る、そのときに当町のラスパイレス指数、去年から私何回か質問したんですが、町長はあのとき93.2でした、国が7.8%カットします。そうすると、普通に考えたら足したら101超えますから、100超えるんじゃないですかって私は何回も聞いたんですが、いや、超えないでしょうというふうにおっしゃられた。じゃ、今幾らになってるかということを伺いたいと思います。 それで、多分超えてると思うんです。そうすると、その給与の削減について、これからどのように考えていくか。削減するかしないかは地方団体の判断の問題です。だけど、財源措置はそうやって減らされてしまうということでしょうから、どのように対応されるか、伺いたいと思います。 もう一つは、退職手当です。退職手当も削減しました。これについては、どう対応するかということでございます。 それから次は、提案理由、予算の総括的な話になりますが、所信の中で経常収支比率は今後高くなり、財政硬直化が進むことが予想されます。このような厳しい状況は、しばらく続くと考えておりますと言ってらっしゃるんですけれども、ちょっとこれ他人事のような感じで、だから対策をどうとるかと、ここが重要であります。どのような対策をとられたのか、今度の予算において、伺いたいと思います。 それから、この予算書に入っていきますけれども、まず9ページですが、臨時財政対策債2億6,000万円、これは収入のところでも出てくるんですが、4%以内ということはありませんよね。今0.何%、この前もお話ありました0.6%だと、非常にいい状態では確かにあります。それでも借りて、預け入れがそれより低ければ赤字になるということで、この前、じゃ1億円減額したら利子幾ら減るんですかと、20年間で利子は幾ら減りますかということを質問させていただいたら、6%で1年に60万円で20年間だから1,200万円だと、こうおっしゃったけど、ちょっと1,200万円じゃないと思うんです。元利均等償還でしょうか、償還がありますから減るんだろうと思いますけど。ですから幾ら減るのかということと、それでやっぱり1億円ぐらい借り入れを減らすべきじゃないか。そうすれば何百万円かが助かるんです。交付税に元利償還が算入されるから、借り入れても損はしないんだという論法はおかしいんで、何回も言いますように。借りなくても、その元利償還分は交付税でちゃんとくれるんですから、やっぱり借り入れて利子を払うだけ損です。余裕があるんなら、そのぐらい抑えていくべきではないかというのが私の考え方であります。 16ページ、地方交付税、前年同額の9億4,100万円とこうなっております。これ、よくわからないから前年同額ということだったかもしれませんが、トータルでは4,000億円から16兆1,000億円ですか、3,000億円全国で減ってるわけですから、それでさっきのような、さらに給与水準あるいは人件費、定員の削減状況を見て配分すると言ってるんで、どうもこれ危ないなという感じもありますが。たしか今度補正で少しふえてますから、結局差し引きどういうことになるのか、その辺の見通しを教えていただきたい。 18ページです。林業使用料、ビジターセンター及びキャンプ場使用料の20万円。これは、前から同僚議員がいろいろ指摘されているんですが、これやっぱり何としても利用をふやすようにしなきゃいけないんで、知恵を出していただきたいと思うんですが、どうでしょうか。 これは、やっぱり教育で都市部と交流をするという仕組みを考えていく、倉敷市や岡山市の学校に頼んで、やっぱり順繰り順繰りに送り込んでいただくというようなことによって、初夏から夏、秋にかけて常時使われてるような形にしていくべきではないかと思うんですけれども。 26ページです。基金繰入金がいろいろ並んでますけど、減債基金繰入金2,000万円とあるんですが、これはどういうもの、繰上償還をされるのかどうかということです。 それから次は、34ページです。下から3分の1ぐらいで委託料です。人材育成型人事管理制度構築委託料188万円、これの内容、誰に対するものであるか。 ことしの補正で職務の分析をするという予算がついておりましたけど、それとこれはどういう関係になっているかも含めてご回答ください。 次は、36ページ、上から6行目あたり、山陽高校記念事業補助金200万円、それから興譲館高校記念事業補助金50万円、これの内容をお伺いします。 次は、37ページ、下のほうですが、公有財産購入費585万2,000円、これの内容を伺います。 それから、38ページ、補償補填賠償金570万円、これの内容をお伺いします。 それから、39ページ、マコモタケ関係、39ページです。下から六、七行目、普及イベント景品費11万6,000円とございます。去年印刷費でたしか30万円、おとどしもそれ組みましたが、そこら辺はどうなってるか。マコモタケ関係でほかにもあるのか、ないのか伺います。 それから、43ページ、ちょうど中ほどですが、公会堂整備事業費補助金400万円、これ今年度は200万円になってますから倍増されているんですが、どういう趣旨でしょうか。 それから、43ページのバス代替運行負担金、これは先ほどからいろいろ議論がありましたけれども、ちょっと説明聞き逃したかもしれませんが、12月に207人、1月に205人でしたか、こうおっしゃられとったけど、里庄町内の方の1日当たりだと何人になるんでしょうか。 これについては、余り提案理由で触れられなかったんですけども、やっぱり非常に大きな問題だと私も思っております。先ほど障害者の方が4人おられると、これ里庄の企業の方なんでしょうか。だけど、その場合でも4人だったらタクシー借りて行けば690円で行くと、やっぱり130万円との関係というのはどういうふうに考えているのか。いや、やるんです、浅口市とのおつき合いですとか、いろいろおっしゃいましたけど、ちょっと考え方が違うんじゃないかと、もう一回ご回答をお願いします。 44ページ、駐車場管理委託料349万1,000円、一番上の行ですけども、先ほど収入の観点からいろいろ議論がありました。このシルバー2人いるからかかりますよというようなこともありましたけども、これは去年の1月に条例改正をした。駅前のほうについては自動化して、一般に開放をできるだけするようにして、月貸しはやめたとかいろんなことがあって、収入が上がるだろうというお話だったんですが、今のお話じゃ100万円ぐらい下がっていると。東第1駐車場についても料金を半分にしましたから収入が、それで利用者がふえればとんとんぐらいにはいくかっていうぐらいの見通しでしたけど、もともと100万円の赤字だった、それがまた利用が減って、ますます赤字になってると。 あのとき私も質問したんですけど、そもそもシルバー2人置けばもう赤字だから無料のほうがいいんじゃないか。無料だといろいろ問題がありますと今のお話ありましたけれども、これはやっぱり何とか職員皆知恵出して支出を抑えていくと、収入を上げていくということが必要じゃないんですかと言ったんですが、ほとんど変わってない。そこで、やっぱり2人体制を1人にするためにモニターをつけたらどうかと思うんですが、1人じゃ問題だから2人と、こう言われますが、やっぱりそれはもう1人でやっていただきましょうとすれば、赤字が減るんじゃないかというふうに思いますので、その点をもう一回お答えいただきたいと思います。 それから、44ページ、中ほどですけど、駅西グリーン歩道、歩道橋、駐輪場等整備工事150万円、これは内容は何でしょうか。 それから、45ページに行きまして一番下のほうですが、委託料、土地標準値評価委託料450万円、これの内容をお伺いします。 次は、49ページです。一番上ですが、戸籍システム改修委託料382万円、これは国庫補助が相当あるんでしょうか。これも含めてどういう内容か伺います。 次は、50ページ、参議院議員選挙の、ここにやはりまた一般財源214万円あります。これ、さっき条例改正否決しましたから、そういう意味ではここはやっぱり出てくるというのはわかりますけれども、これ、下のほうに町長選挙があるんですが、ちょっと内容を比べてみましたら、50ページの下から2行目、ポスター掲示板等委託料、国政は35万円、町長のほうは、51ページの下から4行目で30万円、大きさが違うのかな、ちょっとわからないんですけど、何で差があるんだろうか。 入場券作成等委託料48万8,000円、町長選挙は39万8,000円で10万円差があります。なぜ、こういう差があるのか。どうせ国庫で対象になるんなら少し差があってもいいと、地元の町としてはという感じもしないでもありませんが、しかしやっぱり物事公平にいけば同じものなら同じ値段であります。いずれにしても継ぎ足しが出とるんなら、どういうことかなと。 56ページに行きまして、社会福祉協議会の補助金3,824万7,000円と、24年度は2,400万円余りでしたから、1,000万円ほどふえております。これが四つ葉の家の就労施設、作業場の新築の補助金がこの中に入ってるのかどうか伺いたいと思います。この増額の理由、去年に比べての、お伺いいたします。 それから、61ページ、中ほどですけど、負担金補助及び交付金の学童保育運営補助金880万円とあります。去年を見ますと940万円ですから、880万円に減ってるのですが、学童保育は高学年もやってほしいという要望を何人かの方から私は聞いてるんですが、金額が減った理由は何なのか伺いたいと思います。 それから、70ページです。上から3行目、負担金補助及び交付金、その下の行とまとめましてし尿等運搬車脱臭装置整備補助金175万4,000円、同じく脱臭装置燃料費補助金6万6,000円と、これはどういうものを、どこにしようということか伺います。 それから、76ページです。松くい虫空中散布委託料321万4,000円、これは前年とほぼ同額ですが、下のほうに松枯れ予防樹幹注入委託料262万円、公園内というご説明がありました、新規だと思うんですが、これは松くい虫対策かということを伺います。 それから、疫学調査については前からやってほしいという要望が出てる。この前12月に一言質問をさせていただきましたら、町長は、調査をすると言ったんだけども、調べたら特に、大原でどうとかというデータはなかったけど、里庄町が特別高いということもなかった。だから、影響がないんじゃないかというお答えですが、そうじゃなくて、そういう一般にデータはないんです、もともとないから新たにその調査地域と対象地域を選んで比べてみるということをやれば、データが出てくるので、そういうことをやるべきではないかということを前々から言ってるんですが、今度も予算が上がってないのかどうかと。それも踏まえて、今後樹幹注入に振りかえていこうというお考えなのかどうかということを伺いたいと思います。 それから、91ページ、一番下ですが、英語指導者派遣委託料1,537万2,000円、一般財源であります。前にも指摘させていただきましたように、自治体国際化協会から派遣してもらえばただでできる、交付税で全部算入される、あるいはそれ以上に算入されるから、おつりが来るかもしれないということなんです。相変わらずここに3人分、このように一般財源で計上している。何かやめられない理由があるんのか、伺いたいと思います。 もう一つは、クリアに自治体国際化協会に1人でも要求して、じゃ3人より4人体制のほうがいいんですから、ならしていくということをしたらどうかとも思うんですが、今年度は要求したかどうか伺います。 次は、92ページ、仁科財団補助金です。これも先ほど同僚議員から質問がありましたので、事務費は少し減る見込みということで、改善されているということではありますが、まだ、でもやはり甘いんじゃないかという気が、私にはしてなりません。ここには派遣職員の人件費が入ってないと。これ派遣条例をつくって、その中に入れればいいんじゃないかなというふうに思うんですが。町長さんのお話だと超過勤務手当が払えないんですというようなお話だったけど、ちょっとよくわからなかったんですが。そちらの団体のための業務、そのために超過勤務をやるんなら、それらの件、事業費として、人件費補助はできませんけど、事業費として補助金を出しておくということは可能じゃないか。 それから、やっぱり収入を上げることを考えるべきだ。いろいろ金光教は、浅口市にこの前でも1,000万円寄附しました。それから、笠岡では篤志家の企業の方が何件か最近ちらちら寄附をしている。里庄でも共同募金は集まっております。いろんなやり方があると思いますけれども、いろいろなことを考えて、やっぱり向こうの仕事をする人は、向こうへちゃんと派遣してやってもらうということがいいと思いますが、どうでしょうか。 122ページ、スポーツ振興補助金です。122ページの下から3行目です。165万円、これが前年度は100万円だったはずです。これは、なぜこのようにふえたのか、お伺いをいたします。 以上です。 大変恐縮ですが、答弁はポイントだけ簡潔に教えていただいたら結構です。それで、できれば何ページと言っていただければありがたいと思います。 あっ、それと、ちょっと済いません。特別会計がありましたので、もう一点。 介護老人保健施設特別会計、これも先ほど同僚議員からいろいろありましたが、1点は、産休、育休がふえてるからふえてるというニュアンスがあったんですが、産休は何割か払うとしても、育休は人数がふえても出てないんじゃないか、一定期間過ぎたら無報酬と。年度ごとに相当ふえてるもんですから、この人件費だけで見ても21年と25年と4年間で2,000万円ふえております。先ほどから言ってるように、入所人員はふえてないと、人件費も単価的にはそんなに上がってませんから、若干の昇給があるということはわかりますが、どうも多いなという気がしてなりません。内訳をいただきたい。これは、予算委員会でここは議論しますから資料をいただいといて、あとはそこでというふうにお願いしたいと思います。 それから、人事管理費につきましても、平成11年まで、12年からは資料いただいて10%だったと、それから23年に12%になったということで、それより以前は1,700万円という定額、あ、ごめんなさい、16年から10%ですか、それより以前が1,700万円という定額であるということなんですが。じゃ、11年より前はどうだったんかと、スタート以来。スタート以来資料がないからわかりませんと言われとるけど、それじゃなくて、やっぱり担当の方がいらっしゃるわけですからわかると思うんです、どういう経緯で来てるかと。 それから、人件費は精算をしておりますということなんですが、どのようにチェックをしてるのか、教えていただきたいと思います。 以上です。 ページ数を言いながら、回答いただくと大変ありがたいと思います。 ○副議長(眞野博文君) 宮崎総務課長。 ◎総務課長(宮崎裕之君) 〔登壇〕 仁科議員さんご質問の緊急防災・減災事業につきましてお答えをいたします。 緊急防災・減災事業につきましては必要性が高く、効果性のある防災、減災等のための地方単独事業について地方債の対象とするものでございます。 地域の元気づくり事業につきましては、地方交付税において各地方公共団体のこれまでの人件費削減努力を反映した算定を行い、地域の活性化などの需要額を措置するものとなっております。 それぞれの事業につきましては、現在国会で審議中であり、詳しい情報も入っておりませんので、現段階では当町への影響についてはわかっておりません。ただし、補正のときにも申し上げましたが、該当するような事業があればどんどん取り入れていって、少しでもお金が入ってくるような努力は、これからも続けていきたいと考えております。 それから、給与水準でございますが、平成24年度のラスパイレス指数は、国家公務員の給与減額措置を加味したもので101.4ポイント、加味しなければ93.6ポイントとなっております。これは退職者、それから新規採用者、それから税務職員とか保健師等が異動した場合は、それは対象外になりますので、その辺はその年によってラスの数字が前後することはございます。 それから、当町の退職手当については、岡山県市町村総合事務組合で共同処理しているため、組合市町村で構成する組合議会でその方針が決定されることとなっております。その組合議会が先月26日に開催され、退職手当につきましても、平成25年4月から国家公務員に準じた支給水準の引き下げをすることが決定されております。国と同様に3カ年で段階的に支給水準を引き下げ、官民格差を解消することとなります。給与につきましても、国家公務員の給与減額措置の趣旨を踏まえ、国に準じた措置を講ずる考えでございます。給料についてはラスパイレス指数の超過部分の1.4ポイントを解消するための引き下げを実施し、各種手当については国の引き下げ率に準じた措置を考えております。国からは、平成25年7月までに条例改正等の措置を講ずるよう要請されておりますので、それに向けて準備を進めてまいりたいと考えております。 厳しい状態がしばらく続くので、どうするのかということがございました。平成27年度から下水道工事の額を半減いたしますので、その辺で対応していきたいと考えております。 それから、当初予算に参りまして、9ページ、臨時財政対策債の件でございますが、現在の利率は0.7%、それでざっとでございますが、計算して一千二、三百万円の、20年間の利息がそれぐらいになるのではないかと思います。 それから、1億円ぐらい借りなくても何とかならないのかということでございますが、この限度額相当の2億6,000万円を財源といたしませんと、あと財政調整基金も入れとりますので当初予算が組めない状態になると思います。 それから、16ページ、地方交付税、前年度並みの9億4,100万円組んでおりますが、これは試算をいたしました。今回減るということでございますが、補正等での増額分もございますので、今のところは前年度どおり予算計上をさせていただきました。 それから、26ページ、減債基金の件ですが、繰上償還をするのかということでございますが、繰上償還はいたしません。 それから、34ページ、人材育成型人事管理制度構築委託料でございますが、これは人事考課制度はずっと続けてやっております。それで、25年度につきましては新たな課長職の研修、それから新たな課長補佐の研修、それから一般職の研修も含めまして、それ以上の内容の詳しいことは、ちょっと今ここでは資料がございませんのでお答えできませんが、人事考課を進めるための研修の費用でございます。 それから、36ページ、山陽高校記念事業補助金ということで200万円、興譲館高校記念事業補助金ということで50万円、何周年かがちょっと今頭にないんですが、周年事業ということで山陽高校も興譲館高校も施設等をここで新築されます。それに対しての補助金でございます。額の差については、生徒数等のこともございます。そこの辺を勘案して200万円と50万円となっております。 それから、37ページ、公有財産購入費でございますが、これは図書館北の民家、旧国道に面したところに民家が1軒ありますが、そこの土地及び建物を購入するということでございます。 補償補填及び賠償金でございますが、耕作物、立木等の、その家についての補償でございます。ここは民家を買い上げて、B型支援の四つ葉の家の作業場と、それから買い上げたところは、今のところ駐車場として広げる予定にしております。 私からは以上でございます。答弁漏れがございましたら、また後でお知らせください。 ○副議長(眞野博文君) 三宅農林建設課参事。 ◎農林建設課参事(三宅卓志君) 〔登壇〕 失礼します。私からは、18ページのビジターセンター及びキャンプ場使用料でございます。 前年どおりの計上としておりますが、美しい森は、4年間岡山県の補助金をいただきまして、ビジターセンター、キャンプ場、今年度は案内板をリニューアルして、非常によりよい環境になっております。仁科議員ご指摘のとおり、多くの方々に利用していただけるよう、広報紙、笠岡放送等でアピールをするとともに、近隣の市町へもアピールしていきたいと思っております。また、パンフレット等も配布するなど、頑張っていきたいと考えております。 次に、76ページの松枯れ予防樹幹注入委託料でございますが、今年度新規で上げさせていただいております。美しい森の松枯れでございますが、これは空中散布薬剤が散布できてない公園内の松枯れ予防対策として行うことにしております。1月ですが、空中散布を行ってない公園内の調査を行った結果、松の総計約800本、番号をつけてまいりました。その中で約600本の松が生存しており、残りの約200本は松枯れが起きておりました。公園内の松枯れの拡大を防ぐとともに、公園内の松保全に早急に取り組む必要があるため、今回約300本分の予算を計上いたしました。補助率は2分の1でございます。 それと、疫学調査についてですが、松くい虫の観点からいいますと、空中散布を行ったところと行わないところでございますが、岡山県のほうが環境調査をしておりますので、前年度においても岡山県が業者に委託して行っております。それで、今までも岡山県の松くい虫森林等病虫害除連絡協議会のほうで報告をしとりますが、何も問題は出てないということでございます。 それと、空中散布とですが、今後並行していくという考えでございます。 それと、施行に関してですが、300本、300本を2カ年で行いまして、薬剤の有効年は1本当たり3年から4年となっており、一つの区域を3年サイクルで実施する計画と考えております。 以上です。 ○副議長(眞野博文君) 村山企画商工課長。 ◎企画商工課長(村山弘美君) 〔登壇〕 失礼いたします。仁科議員さんのご質問にお答えします。 まず、39ページ、報酬費の中のマコモタケ関係のことから始めさせていただきます。 このページで25年度のマコモタケに関する普及啓発等に係る費用では報償費の中の11万6,000円、これはマコモタケを普及啓発するために25年度はスタンプラリーと申しまして、マコモタケを使った料理を提供する飲食店をめぐるスタンプラリーを計画しています。そのときに、参加者に対する参加賞といたしましてコースターを作製しており、これを300枚、その費用が6万3,000円と、抽せんで賞品を差し上げるというふうにしたいと思っておりますので、それが5万2,500円、これがこのイベント経費の部分です。 関連しまして、その一番下の需用費の中の、まず消耗品費の中に、町内でも見かけることがあるかと思いますが、のぼりの製作費用として7万2,000円、それからスタンプラリーのスタンプとかをお店に配るその消耗品関係で3万円計上しています。その下、印刷製本費の中で73万円のうち、63万円がマコモタケ関係になっています。マコモタケのリーフレットの追加印刷で5,000枚、中に差し込んでいるレシピですが、これは24年度にレシピコンテストをさせていただきましたので、その皆さんのレシピを入れたものを作製しようということで、これも5,000枚、どちらも22万円ずつかかります。それから、先ほど申しましたスタンプラリーを開催するためのチラシの印刷として18万9,000円を計上させていただいております。25年度は、大体85万円ほどの普及啓発費にかけさせていただきたいと思っております。 続きまして、43ページに入ります。 19節の負担金補助及び交付金の中の公会堂整備事業費補助金ですが、こちらはもう既にご相談いただいている分館がございまして、その分館数の上限で予算計上させていただいております。公会堂の改修等に係る分館が3分館と下水に係る分館が1分館の費用でございます。 その下のバス代替運行負担金ですが、仁科議員さんのご質問の町内でのご利用の方ですが、一月19日運行で、12月、1月とさせていただいていますので、計算をそのままするとわずかな人数になります。企業さんに勤められている方も交代勤務ということを聞いておりますので、バスに間に合うときはバスを利用していただいて通勤をしていただいてるということを聞いております。浅口市のほうに行かれている方は、毎日ご利用があるように聞いております。138万円計上させていただいておりますが、先ほども申しましたように、1日を今現在は2万1,000円として、25年度も無償運行で継続させていただければということでお願いを申し上げておる次第です。 利用者の少ない現状とその費用はということなんですが、この25年1年間をかけて、どのようにその運行を決定していけばいいか、議会の皆様やご利用いただいている方にまたお聞きしたり、企業の皆様とまたご相談したり、皆様にとって周知の期間をちゃんと持って、廃止なり存続なり決定していくように検討を進めていきたいと思っております。 続きまして、44ページ、委託料のところの町駐車場管理委託料で349万1,000円のところですが、シルバーに頼むとこの費用がかかってまいりますが、これをモニターとか1人で対応せよと言われましても、1人ですと以前にもお二人のうち1人が倒れられたときもありまして、2人体制が賢明かとは思っております。 23年度に比べ収入のほうも100万円減っているではないかと言われましたが、関連してその下のほうに駐車場管制システムリース料、それから駅前有料駐車場管制等保守点検業務委託料、ここの2つの部分が今回入札をさせていただきまして、上のほうから行きますが、当初113万4,000円として見積もっていた保守点検業務委託料が73万3,000円、その下のシステムリース料が129万8,000円と見積もっていたのが77万2,000円となり、トータルで92万円ほど委託料、使用料のところが安くなっております。全体的に見ると100万円収入は減っても、必要経費もこれだけ削減できているということでご了解いただければと思います。 次に、15節の工事請負費の駅西グリーン歩道橋駐輪場等整備工事のところでございますが、駅の西のお店がある横にグリーンの歩道橋があるかと思います。その下が今は舗装もされておらず、野ざらしでバイクや自転車がとても見ばえの悪い状態で放置されている、駐車場となっていないので放置されている状態になっております。そこをコンクリート工事をして、パイプを張って車どめができるように、そこを10メートルほど、グリーン橋のところ25万円させていただく費用、それからここにグリーン歩道等ってありますが、これが駅西駐車場にもそのパイプを20メートル設置させていただく費用36万円がここに入っております。あとコンクリート工事とかに係る費用が96万円でございます。 以上でございますが、何か答弁漏れがあれば、また後で教えてください。 ○副議長(眞野博文君) 妹尾町民課参事。 ◎町民課参事(妹尾一弥君) 〔登壇〕 私からは、45ページの13節の委託料、土地標準地評価委託料451万1,000円の内容でございます。 この土地標準地評価委託料には内容が2つございまして、1点目は、時点修正といいまして、固定資産税は本来は3年間は同じ価格でありますけれども、バブルの崩壊後、地価の下落傾向が続いているため毎年7月1日の価格を算定をしております。それで、もし1月1日よりも下がっておれば下がった価格で翌年の固定資産税の価格となります。これが単価が1筆1万3,800円掛ける53カ所で、あと消費税1.05で76万7,970円となっております。それからもう一回は、平成27年の評価替えに向けて3年に1回の標準地の鑑定評価を鑑定士にお願いするものでございます。これは1筆が6万6,000円で、これは標準地が1カ所ふえまして54カ所の消費税を掛けまして374万2,200円ということで、計451万1,000円となっております。 以上でございます。 ○副議長(眞野博文君) 高橋健康福祉課長。 ◎健康福祉課長(高橋桂子君) 〔登壇〕 失礼いたします。私からは、56ページ、社会福祉協議会への補助金についての内訳についてご説明をいたします。 総額3,824万7,000円のうち、四つ葉の家建設補助金を1,154万3,000円を計上しております。全員協議会でご説明をいたしましたとおり、4分の3の補助がございますので4分の1部分を補助金として予算を計上しているものでございます。 以上です。 ○副議長(眞野博文君) 加藤町民課長。 ◎町民課長(加藤泰久君) 〔登壇〕 失礼いたします。私からは、ちょっと返っていただきまして49ページをお願いいたします。戸籍システムの改修委託料382万円のところでございます。 これにつきましては、3・11の東北大震災におきまして被災した市町村の戸籍データが滅失するという重大な事件が発生いたしました。これに対応いたしまして、国のほうとしては戸籍の副本データを構築するというふうなシステムの構築を目指しているわけでございます。これは、全国2カ所に副本データを管理する拠点を設けまして、里庄町においては北海道に拠点を持っていく、そういったところに副本データを送るというふうなシステムでございます。 国の考え方といたしましては、国が整備する部分、大きな基幹の部分については国が整備費を持つと、それぞれの各市町村が所有する戸籍のシステムの改修については、各市町村で持ってくださいというふうな考え方で、これについては市町村の戸籍の改修システムについては、国の補助等は今のところは当たる予定にはなっておりません。 続きまして、少し飛びますが、70ページで私の管理のところを説明をさせていただきます。 し尿等運搬車脱臭装置整備補助金175万4,000円と、その下のし尿等運搬車脱臭装置燃料費補助金6万6,000円、これにつきまして、少しお時間をいただきたいと思います。 里庄町内のし尿及び浄化槽汚泥につきましては、町の許可を有する業者2社でございますが、各家庭等のし尿等の収集を行い、町内の中間貯留施設へ一旦入れて、そこから大型の運搬車で岡山県西部衛生施設組合により運営している井笠広域クリーンセンターへ搬入して、処理をいたしております。これまで、この中間貯留槽付近の方には大変なご迷惑をかけており、町といたしましても議会のご理解をいただきまして、貯留施設の修繕も行いました。また、昨年度は環境浄化菌の投入などを実施いたしまして、臭気対策を実施してまいりましたが、臭気対策として大きな改善は見られませんでした。この臭気の発生は、クリーンセンターへ搬入する際の大型運搬車によるし尿等の吸い込み作業が大きな要因であることから、この大型運搬車への脱臭装置を整備するための補助金となります。 整備する脱臭装置は、軽油を燃料としてガスを燃焼させる燃焼式の脱臭装置で、運搬車へ取りつけを行い、吸い込み作業時に稼働させることによって、作業時に出る臭気を和らげるものとなります。実際、この機械を装着した車両も持ってきていただきまして、その臭気に対してどのような状況なのか、私たちも確認はいたしました。町の中間貯留施設からクリーンまでの運搬を組合から委託されている業者、これは1社でございますが、大型運搬車への整備に対する補助金と稼働する際に使用する燃料費等を補助金として支出する予定としております。 し尿等運搬車脱臭装置の整備補助金175万4,000円は、この設備のお金でございまして、その下の燃料費の補助金につきましては、1日3回程度抜き取りを行います。その際に使用する車の燃料を約2.1リットルと計算いたしまして、軽油が1リットル当たり125円、それで稼働が250日という積算根拠で6万6,000円の補助をする計算をして、計上をさせていただいております。 以上でございます。 ○副議長(眞野博文君) 妹尾教育委員会事務局長。 ◎教委事務局長(妹尾素典君) 〔登壇〕 失礼いたします。教育委員会のほうには4つの予算についてご質問いただいております。 まず、61ページ、19節負担金補助及び交付金でございます。学童保育運営補助金880万円、前年度に比べまして60万円の減となっております。主な要因といたしましては、学童保育利用児童の増ということが主な要因だと考えております。平成25年度は、東児童クラブで35人、西児童クラブで2教室開設しておりますけれども、54人を予定いたしております。 続きまして、91ページ、13節委託料でございます。英語指導者派遣委託料1,537万2,000円でございます。自治体国際化協会クレアへのJETプログラムALTの要望は行っておりません。要望調査の取りまとめを行っております岡山県国際課のほうに要望の希望は行っておりません。申込期限の締め切りが2月15日となっておりました。これにつきましては、現在学校において子供たちの指導は効果的に行っております。また、学校や子供たちからも大変喜ばれております。これまでどおり教育効果面を大事にしながら外国語教育を進めてまいりたいと考えております。 続きまして、92ページ、19節負担金補助及び交付金、科学振興仁科財団の補助金に係るところで、派遣条例のご質問が出ました。当初、派遣条例を整備していくと考えておりました。しかし、派遣条例の整備に当たっては、公益法人等に職員を派遣する場合、当該職員の人件費に補助金等を支出する団体においては、派遣職員が派遣先団体において従事する業務が派遣法第6条第2項に該当しているか、派遣先から支給すべき時間外勤務手当等の除外手当を支出していないかなどについて検討を加える中で、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律では、同法第6条第2項の規定に該当する場合は、地方公共団体は派遣職員に対して条例で定めるところにより給与を支給することができるとされています。ただし、派遣職員は、派遣先団体の業務に従事し、その勤務時間の管理は派遣先で行われることから、地方公共団体の特異性に関連した手当や時間外勤務手当あるいは勤勉手当、管理職手当等の除外手当につきましては、同法第6条第2項により支給することができる給付としては、なじまないものとされております。これにつきましては、地方公務員法質疑応答集を引用しております。 したがいまして、除外手当の分を含めて条例で定めて、派遣していくかどうかということにつきましては、各団体の判断ということになろうかと思いますけれども、これについては難しい面が多くあるということで、派遣法による派遣ということは行っておりません。 最後になりました。122ページの負担金補助及び交付金、スポーツ振興補助金165万円でございます。今年度末をもちまして備南武道振興会の解散を行います。この解散に伴いまして、里庄町武道館の柔道、剣道大会の費用につきまして、65万円分をスポーツ振興補助金のほうに加えております。柔剣道大会費の65万円が増となっているというところでございます。 以上でございます。 ○副議長(眞野博文君) 辻田副町長。 ◎副町長(辻田光則君) 〔登壇〕 私からは、特別会計の里見川荘についてのご質問にお答えしたいと思います。 産休、育休の人には賃金等が要らないのじゃないかというご発言だったと思いますけれども、休んだままではいけませんので、それにかわる非常勤の方もお願いしておるという状況でございます。 それから、ここ4年ほどで2,000万円程度の伸びがあっておるということでございます。昨年23年度から人事管理費を12%に上げたということもアップの要因ですし、それからまた平成22年度ですか、作業療法士を1名増員というふうな状況もございました。1名増員すると四、五百万円はふえるんじゃないかと思っております。 それから、人件費等のチェックはしておるかということも、先ほどもお答えしましたけれども、予算計上、そして最終に年度末を経た折に精算をするときにチェック等は十分かけておるというふうに思っております。今、私が資料を持っておりますけれども、今年度の予算で2億6,586万5,000円の里見川荘の委託についての予算を計上させていただいております。 ちょっと資料を見てみますと、平成18年ぐらいから約2億円ぐらいな萌生会への委託料というふうになっておりますので、ここ何年かで6,000万円程度はふえたとは感じております。その中には、人の配置という人数もふやしてまいっておりますし、先ほど申し上げましたけれども、介護職員の処遇改善の交付金ということで、国からいただいた経費も含まれております。そういったもので介護職の人が離職しないように、きちっと手当てをしていこうという国の制度を受けての加算金、交付金も里見川荘の委託費用として萌生会のほうへもお支払いしておるということでございます。 詳細につきましては、また委員会でご報告等もさせていただきますけれども、私が思っておることをちょっと述べさせていただきます。 里見川荘の総予算が、今、予算書では3億9,900万円程度ということでございます。まず、予算書をお持ちでしたら、4ページ、5ページをごらんいただきたいと思うんです。 そこに、4ページにつきましては歳入の部が書いてございます。サービス収入3億4,759万9,000円、これが介護保険からいただく介護報酬から里見川荘に入るお金です。昨年までは、80人程度で予算を計上しておりましたけれども、ことしは支出も増になったということで83名程度予算化をさせていただいております。介護度に応じてその報酬も変わってまいります。そういったことで3億四千七百何万円を組んでおります。 その次に、施設利使用料及び手数料と、これは入所者の方からいただく食事代、宿泊代、の経費でございます。これが3,980万円程度と、あとの経費につきましてはほとんどございません。前年の繰り越しを200万円、それから繰入金を940万円と、この繰入金については、修繕等について行う費用を充てておるつもりです。 それから次に、5ページの歳出でございます。総務費というのは、施設の管理運営に関する経費と、ここに里見川荘に町から行っております職員の経費等を含んでおります。ドクターが1名来ていただいておりますし、非常勤のドクターも1名おいでいただいております。それから、町からは職員2人と、それから嘱託の人2人という経費で、給料や賃金や、それから共済費、それから退職手当もろもろのものを含めて約4,000万円程度の、町から出ております職員について経費を見込んでおります。 そしてまた、施設の運営ですからいろいろ事務費であるとか、パソコンの委託料であるとか、介護保険のシステムの運用料であるとか、施設の管理の委託料というふうなもので、合計で8,376万円計上しております。 それから次に、施設費というのがございます。3億970……            (1番仁科英麿君「その予算、質問しておりませんから」と呼ぶ) また、説明をさせていただきます、ほいじゃ。            (1番仁科英麿君「委員会で」と呼ぶ) そういうことで、里見川荘についても経営的にはかなり厳しい状況というふうに考えております。介護報酬で全体を賄うと、確かに萌生会への委託料も上がってまいっております。そういった中で、厳しい状況にあるというふうには判断しております。詳しいことは、また委員会等でご報告をさせていただきます。 私からは以上でございます。 ○副議長(眞野博文君) 参院選の関係はどなたか答えられました、選挙の関係。 宮崎総務課長。 ◎総務課長(宮崎裕之君) 〔登壇〕 失礼いたします。答弁漏れがございました。 50ページ、51ページの参議院議員選挙と町長選挙のポスター掲示板等委託料、それから入場券作製等委託料の金額が違うのはなぜかということでございますが、手元に見積もりが今ございません。内容が少しわかりませんのんで、ポスター掲示板につきましては、参議院は比例もありますし、掲示板自体がちょっと大きさが、企画が違うので高くなっていると思われますが、入場券の委託料のほうはそう変わらないと思うんです。ここで10万円ほど差がありますから、これは後で調べて報告をさせていただきたいと思います。 ○副議長(眞野博文君) 1番仁科英麿君。
    ◆1番(仁科英麿君) 〔登壇〕 ありがとうございました。 緊急防災事業、減災事業、これ、わからないというところでありますけれども、せっかくの機会だからちょっとご披露しときますと、笠岡消防一部組合の私は議員をさせていただいております、非常にいいタイミングで4億円余りのデジタル化をやろうと、通信設備を。その前に、従来だと45%交付税算入ですが、これで7割交付税算入になる。ということは1億円プラスということです、交付税が、大変いいタイミングだと。やっぱりいいタイミングにいい事業をやることを考えていっていただきたいというふうに思います。 それから、これは町長、答弁漏れなんですけれども、地域元気づくりの交付基準ですけれども、どうも人件費や定数の削減でいくと、定員のもともと少ないとこがふえとると割落としになるというようなとこで、これおかしいんじゃないかといって、なかなかこれ全国の話だから難しいかもしれませんけど、実情をよく話をして勘案してもらう方法はないんかと、お考えをぜひ聞かせていただきたいんです。 それから、経常収支比率、財政硬直化打開策というので、事業を送りますというのは、これ投資的経費は臨時的な経費ですから、経常収支比率には関係しないんで、経常経費の削減をどうしても考えていかなきゃいけない。それで、人件費を落とすという、退職金も落とす。そこは影響すると思います。 やっぱり、これ、いい団体は七十何%という団体もあるわけです。どうしても高くなるということなんですが、一層の努力をすべきじゃないかと思うんですけれども、言葉でそう言ってても、予算査定のときにそこで何か、仕組みで落としていくことを考えなきゃ。だから、1,500万円って落としたらいいんじゃないんですかと、私はこう言ってるわけですけど、ほかにもいろんな部分があるんですけれども、そういうことを考えていくということが必要だと思いますので、考え方をもう一回お願いしたいと思います。 それから、減債基金繰入金ですけど、2,000万円。繰入金は何に使うかという質問ですから、答えがなかった。 それから、山陽高校と興譲館の補助金ですけれども、これは基準を持ってやっているのかどうか伺いたいと思います。どういう基準かということです。どの地域の、どういうものに対してどうかという、思いつきで、来たから出してあげようということなのか。 公有財産購入費、これは何平米か教えていただきたいです。 公会堂整備費については前から申し上げてるんですが、対象が7年に1遍ということのはずですけど、町長のところに陳情が来たら出しますということなのか。どうも、そうでもないんじゃないかと思うんですけども、そこのところ、3分館はその条例上対象になっているものかどうか伺います。 バス代替運行費、町内利用者何人か、わずかであります、これ答えになりません。何人かと聞いてるんで、何人か教えていただきたいんです。 駐車場管理委託料、これも従来の延長でやりますと、この前料金改定して努力しますというとこだったけど、やっぱり難しいということですから、抜本的なメスを入れるべきじゃないでしょうか。 戸籍システムについては交付税算入が多分あるんだと思うんですけれども、わからないならわからないで結構ですけども。 それから、ポスター、入場券作製、これは後でまたわかったら教えていただきたい。 学童保育について高学年の考え方、答弁漏れですのでお願いします。 し尿処理運搬、これは臭気対策、大きな額ですから、大変結構だと、うまくいけば結構なんで、効果的な事業施行をお願いしたい。 英語指導派遣、これはちょっと意見の違いですから、もうこれ以上申し上げることはありません。 それから、派遣人件費、派遣のことですけれども、どうも不思議なんですけど、一層の研究をお願いしたいと思います。やっぱり、財団の仕事は財団で出すと、きちっとそれをするのが公益法人化でもあるわけですから、仕分けはきちっとしなきゃいけない。収入が必要なら、やっぱり収入を上げなきゃいけない。多分、これは事業をやるから、それの補助金というんなら、超過勤務手当を含めてもいいんじゃないかというふうに私は思うんですけれど、研究をお願いしたいと思います。 それから、萌生会については予算の説明までしようとされましたが、もう全部、我々は洗っております。いろんな形で洗って、質問をしたんです、ポイントを。ぜひ、その資料をお願いをしたいです、そこの部分についてのです。 以上です。 ○副議長(眞野博文君) 大内町長。 ◎町長(大内恒章君) 〔登壇〕 元気づくりの削減努力について、それがどのようにはね返ってくるかというとこ、私自身はちょっとよう、実際のところわかりません。 これとはちょっと離れるんですが、一方的に交付税を削っていきたいことについて、国のほうが。それについては、ほとんどの自治体の長は、そら一方的なという発想だということでなかなか賛成できないと、しかし現実的にはもう既にそう決めて、減らしてきているという中で、どう対応するかということなんですが。今さっきからずっと言われてますように、補助対象になるものを探して、努力していくということは思っております。 それから、経常経費につきましては、何とかして下げていきたいという努力はしとんですが、なかなか横並びとか、年によってポイントが上がったり下がったり、大体80台の後半から90前ということで、何とか80台の前半にしたいという希望を持っとんですが、なかなか今現在、逆に経常経費がふえるということで努力はしてますが、なかなか改善されないということです。頑張ります。 それから、具体的に記念事業、興譲館と山陽高校、これにつきましては、お願いしますという額も一応割り振り等は来とんですが、そのとおりはしておりません。山陽高校については、お隣の浅口市の私立の学校ということで、生徒もたくさん行ってるということで、お隣の浅口市とも相談しながら大体人口割ぐらいで、浅口市に対して里庄は何ぼという形で200万円ぐらいが妥当だと、興譲館高校につきましては、今現在、生徒が通っておる子は3年おりません。おらないから、浅口市なんかは出さないという判断をしておりますが、やはり私と同年配とか、先輩は町内もおるということで、ある程度の形だけはしなきゃいけないということで50万円を出そうと、笠岡市もその辺で、いろんな要望は来とんなですが、要望より少なく、里庄町も笠岡市も出しとるみたいです。ただ、井原市と矢掛については、またこれは興譲館については特別な関係があるということで、驚くような大きな額を井原市なんかは出しております。 以上です。 ○副議長(眞野博文君) 宮崎総務課長。 ◎総務課長(宮崎裕之君) 〔登壇〕 26ページ、減債基金繰入金でございますが、歳出のほうでご説明をいたします。 125ページの11款公債費、1項公債費、1目元金、そこに財源内訳のところに減債基金繰入金として2,000万円、町債償還金の元金部分の償還でございます。 それから、公有財産購入費でございますが、約240平方メートルでございます。 以上です。 ○副議長(眞野博文君) 加藤町民課長。 ◎町民課長(加藤泰久君) 〔登壇〕 仁科議員さんの再質疑につきまして、私のほうからは戸籍システムの改修委託料、先ほど申し上げました副本データシステムにつきまして、国のほうからの交付税算入があるのではないかというご質疑でございます。 これにつきましては、現時点では交付税算入はないというふうに私は伺っております。ただ、今後国のほうの動向も注視してまいりたいと、このように考えております。 それから、70ページのし尿等運搬車の脱臭装置の整備につきましては、効果が上がるよう十分注意をして実施してまいりたいと、このように考えております。どうぞよろしくお願いいたします。 ○副議長(眞野博文君) 村山企画商工課長。 ◎企画商工課長(村山弘美君) 〔登壇〕 失礼いたします。仁科議員さんの再質問に対するお答えをいたします。 私のほうからは、43ページの公会堂整備事業費補助金の分館の件ですが、この3分館については公会堂整備の要綱に即したご相談と聞いておりますが、今ここに資料がございませんので、後ほどまた確認をしたいと思います。 続きまして、町駐車場管理の件ですが、こちらのほうは先ほど申しましたように、シルバー人材センターのほうに管理、草刈りや片づけなども込みで、きれいに整備して管理を行っていただいておりますので、いろいろな面からアイデアを募集しながら、うまく使っていけるように今後も検討を進めてまいりたいと思っております。 ○副議長(眞野博文君) 課長、バスの人数、利用者の。 ◎企画商工課長(村山弘美君) 失礼しました。済みません、もう一度ご質問の内容を確認させていただいてよろしいでしょうか。            (1番仁科英麿君「何人ですかと伺ったんですが、少ないと言いましたけど、それは答えになってないと、何人と聞いてるんですから。1つ、2つ、多いじゃなくて。1つ、2つ、3つ、4つ、5つ、それで少ないなら3人で少ないとか、このように教えてほしい」と呼ぶ) 失礼しました。12月のバス運行、1月のバス運行で町内の方が207人、205人と申しましたので、19日運行ですので1日当たり延べ10人ということになりますので、よろしいですか。 ○副議長(眞野博文君) 課長、町内の方の人数ですよ。全体じゃなくて、町内の方の利用というふうに言ってるんで。 ◎企画商工課長(村山弘美君) 企業に勤められている方が皆町内の方かどうか聞いておりませんので、詳細はこの場でお答えすることができませんので、申しわけございません。 ○副議長(眞野博文君) 妹尾教育委員会事務局長。 ◎教委事務局長(妹尾素典君) 〔登壇〕 失礼いたします。学童保育、放課後児童クラブについてでございますが、高学年についてはどのように考えているかとの再質問でございます。今のところ現制度のまま運用していきたい、小学校低学年を対象に行っていきたいというふうに考えております。 以上でございます。 ○副議長(眞野博文君) 1番仁科英麿君。 ◆1番(仁科英麿君) 〔登壇〕 ちょっと答弁漏れになったか、質問を漏らしたかわからない点もありますから、もう一回それも含めまして。 まず、町長がおっしゃられた、その人件費はトータルで3,000億円縮むの、これはもうやむを得ないですね、交付税の論理からいったら。国がそれだけ減らしてるんですから同じように。だから、あと配分合戦だと思うんですけど、どういうふうに配分するかというときに、ここに、インターネットにも出てきてるんですけど、平成5年から10年のときの定員と、今で減ってれば減っている努力を見てやろうかというようなことになっとるから、それおかしいんじゃないですかということを言ったらいいんじゃないかということを言ったんですけど、よく検討してみていただきたいと思います。 それから、減債基金の繰入金は、繰上償還でないとだめなんじゃないかと思うんだけど、一般的な元金に充てるということ、よく研究をこれもお願いしたいと思います。 それから、1日10人ということですが、バス、ということは往復4便ずつで8便ですから、バス1台に1人か2人か乗るという状況であると。私も正直、5時半と6時10分ですか、乗ってみました。里庄町内でおりる人はほとんど夕方はいなかった。六条院に入って1人、それから寄島の向こうのほうに行っております。 それで、確かに朝サンラヴィアンに通勤する方がいらっしゃるかもしれない。それはまとまって行けば、タクシー1台で行けるんじゃないかという感じですから、どうも、そこで130万円はおかしいなという気がしてならないんですけれども、もうこれ以上言っても意見の違いになりますから、もうこれで終わりにしたいと思います。 質問漏らしたか知りませんが、英語指導助手1,500万円、クレアに申し込んでいない。なぜなのか、その理由を教えていただきたいと思います。 これもう3回目ですから、最後になりますからあれですが、提案理由を皆さんがまとめられるときに、前年を見ながら書かれるんでしょうが、重要なものがたくさん抜けてると、毎年やってるのは同じように入ってるというところがあるように見受けられましたので、ぜひ重要なもの、大きいものは、きちっと説明を提案理由に入れていただきたい、要望させていただきたいと思います。 以上です。 ○副議長(眞野博文君) 杉本教育長。 ◎教育長(杉本秀樹君) 〔登壇〕 仁科議員さんの英語指導助手をなぜクレアに申し込まなかったのかというご質問に対してでございますが、実際に私どもはいろいろお教えをいただきましたので調査もいたしましたし、県の担当課のほうにも出向いて、いろいろと実態や状況等も把握させていただきました。そうした中でいろいろな面で検討して、最終的にはやはり、一番は子供たちの教育にとって今やっている方法のほうがいいという判断のもとに、予算計上をさせていただいております。 ○副議長(眞野博文君) ほかに総括質疑はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(眞野博文君) 質疑なしと認めます。 これをもって総括質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 本案については、会議規則第39条第1項の規定により総務文教委員会に付託いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(眞野博文君) 異議なしと認めます。よって、議案第24号平成25年度里庄町一般会計予算から議案第31号平成25年度里庄町公共下水道事業会計予算までの8件につきましては、総務文教委員会に付託することに決しました。なお、建設福祉委員会もご協力のほどよろしくお願いいたします。 日程第25、決議第1号大内恒章町長の辞職勧告決議案を議題といたします。 提出者からの提案理由の説明を求めます。 岡本雅道君。 ◆6番(岡本雅道君) 〔登壇〕 失礼します。決議第1号。提出者、里庄町議会議員岡本雅道。賛成者、同じく里庄町議会議員平野敏弘、高田卓司、岡村咲津紀、仁科英麿、小野光三、以上であります。 では、大内恒章町長の辞職勧告決議案。 上記の議案を別紙のとおり、会議規則第14条第1項及び第2項の規定により提出します。 この目的は、現在、里見川荘の運営方法が分岐点に来ております。今後、里見川荘を利用される方々が安心して、より安く、よりよいサービスの提供を受けられるためには、何があっても我々の決議を譲れない案件ですので議会としての意思を示すものであります。 それでは、提案理由の説明に入ります。 文面を読み上げます。 皆さんのお手元に配付されておると思いますが、目をお通しください。 提案理由。以下の理由により辞職を勧告するものである。 里庄町が公の施設として設置している介護老人保健施設里見川荘は、平成4年7月に開設されて以来、既に20年以上が経過しているが、平成20年の開設許可の更新の際、現在の運営方法には問題があることが判明し、次回更新時の平成26年3月までにはその見直しを行っていかなければならないことが県から指摘をされました。ところが、その事実が執行部から議会に明らかにされたのは、指摘を受けてから3年以上も経過した後の平成23年7月のことである。しかも、その後の本会議での答弁や全員協議会での説明においても、町長は現方式の問題点をクリアにしないばかりか、今後町がとり得る運営方式は、指定管理者方式しかなく、指定の相手はこれまで出向職員の派遣を委託してきた医療法人萌生会が最適であり、その他の選択肢は考えられないかのごとき説明に終始するばかりであった。 このような町長の対応に疑問を抱いた議会は、平成24年1月の臨時議会において、議員全員によって構成する里見川荘調査特別委員会を設置し、問題点の解明と今後の運営のあるべき姿について調査検討することを決定した。 大内恒章町長は、平成23年12月定例会における平野敏弘議員の質問に対し、その他の団体との連携についても引き続き協議し、よい方法を研究していただきたいと答弁している。また、平成24年3月14日、大内恒章町長に平野敏弘議員と岡村咲津紀議員の二人が面談し、里見川荘の運営方法については白紙に戻し、議会に任せるとの約束を交わしている。その後、きょうまでの1年余りにわたり、里見川荘調査特別委員会で全体会議を5回、6人の議員で構成するワーキンググループの作業部会14回、先進施設の視察2回、萌生会から里見川荘への出向職員に対するアンケート調査、あるいは関係者からのヒアリング等を兼ねた結果、里見川荘の運営方法は、指定管理者制度の適用により、町民が最も信頼できる公的機関である里庄町社会福祉協議会に委任する方法が最善であるとの結論に達した。 平成25年2月28日、里見川荘調査特別委員会は、大内恒章町長に対し、3月末の調査検討結果報告書をもって最終答申するが、早期に準備に着手していただくため、とりあえず口頭をもってお伝えし、お願いするものであるとし、上記の結論を伝えた。しかし、大内町長は、それに耳を傾けず、いたずらに問題点を列挙し、全て萌生会の委任ありきの当初の方針に変わりない旨の回答をした。 以上のように、県からの指摘事項を隠蔽し、開設許可申請手続の時間的にいとまがないようにして、萌生会への委任を意図的に誘導しようとしたこと、また十分な調査検討を行わず、町長としての立場を利用し、独断で萌生会への委任を進めようとしていること、このような行為は町長としての資格を著しく、厳しく問われるものであり、解職請求に値する行為である。このように独断的に町行政を進めようとし、町民を初め里見川荘の利用者や職員に不安をもたらした。運営方法についての白紙撤回は食言であり、議会軽視であるばかりか、公人としてもトップとしても失格である。 よって、政治的責任を重く受けとめるとともに、町民の不安を取り除き、行政への信頼を取り戻すために、町長職をみずから辞することを勧告するものである。 以上、決議する。平成25年3月8日。 ○副議長(眞野博文君) これより質疑に入ります。 質疑はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(眞野博文君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(眞野博文君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(眞野博文君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終結いたします。 これより決議第1号大内恒章町長の辞職勧告決議案を起立により採決いたします。 本案は原案のとおり決議することに賛成の方は起立願います。            〔賛成者多数〕 ○副議長(眞野博文君) 起立多数でございます。よって、決議第1号大内恒章町長の辞職勧告決議案は原案のとおり可決されました。 以上で本日の日程は全部議了いたしました。 本日はこれにて散会いたします。 なお、次回は3月19日午後1時から再開いたしますので、よろしくお願いいたします。 皆さんご苦労さまでした。            午後10時52分 散会...